目次
- 1. STEP1 死亡後に必要な手続きを行う
- 2. できるだけ早く
- 3. 原則3か月以内
- 4. 原則4か月以内
- 5. 原則10か月以内
- 6. 原則3年以内
- 7. 相続
- 8. 任意後見
- 9. 成年後見
- 10. 弁護士
- 11. 司法書士
- 12. 税理士
- 13. 行政書士
- 14. 失敗① 何もしないまま3か月過ぎた
- 15. 失敗② 遺品を先に全部処分した
- 16. 失敗③ 不動産の名義を放置した
- 17. 失敗④ 家族だけで相続人を判断した
- 18. 失敗⑤ 相続税の確認を後回しにした
- 19. 失敗⑥ 実家をそのまま空き家にした
- 20. Q.親が亡くなったら相続は何から始める?
- 21. Q.相続手続きで一番注意する期限は?
- 22. Q.相続税は全員払いますか?
- 23. Q.昔の相続でも相続登記は必要?
- 24. Q.相続人がいないと財産はどうなる?
- 25. Q.子どもがいない場合、兄弟が相続する?
- 26. Q.身寄りがない人は何を準備すればいい?
- 27. Q.相続した実家はすぐ売れる?
- 28. 関連記事

相続手続きとは?親が亡くなったら何からする?期限・必要書類・不動産・銀行口座まで完全解説
「親が亡くなったけれど、何から手をつければいい?」
「相続手続きにはどんな期限がある?」
「銀行口座はどうする?」
「実家の名義変更は必要?」
「借金があったらどうすればいい?」
「身寄りがない人が亡くなった場合、相続はどうなる?」
大切な方が亡くなった直後は、葬儀や役所への手続きなどに追われ、相続についてまで落ち着いて考えられない方がほとんどです。
しかし相続には、期限のある手続きがあります。
特に注意したいのが、
相続放棄:原則3か月以内
相続税の申告・納付:原則10か月以内
相続登記:不動産を相続したことを知った日から原則3年以内
です。
「落ち着いてから考えよう」と放置すると、選択肢が狭くなってしまう場合があります。
そこで、東京都で高齢者の生活・終活支援を行う一般社団法人東京都社会福祉支援センターが、相続手続きの基本から、身寄りがない方・おひとりさまが元気なうちに準備しておきたいことまで分かりやすく解説します。
相続手続きとは?
相続手続きとは、亡くなった方が持っていた財産や権利・義務について、相続人を確認し、必要な手続きを行うことです。
亡くなった方を「被相続人」、財産等を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
対象になる可能性があるものには、
・現金
・預貯金
・土地
・建物
・マンション
・株式
・投資信託
・生命保険
・自動車
・貴金属
・貸付金
などがあります。
しかし、相続で確認するのは「プラスの財産」だけではありません。
・住宅ローン
・借入金
・未払金
・保証債務
などが存在する場合もあります。
つまり、
相続とは「財産をもらう手続き」だけではなく、亡くなった方の財産と負債を確認するところから始まる
と考えることが重要です。
親が亡くなったら相続手続きは何から始める?
最初から銀行や法務局へ行けばよいわけではありません。
大まかな流れを把握しておきましょう。
STEP1 死亡後に必要な手続きを行う
死亡後には、
・死亡届
・葬儀
・火葬
・健康保険等
・年金関係
・病院や老人ホームへの対応
など、相続以外にも多くの手続きがあります。
その後、相続について具体的に確認していきます。
STEP2 遺言書があるか確認する
非常に重要です。
自宅に、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言に関する資料
・法務局の自筆証書遺言書保管制度に関する資料
などがないか確認します。
遺言書の種類によって必要な手続きが異なるため、
見つけた遺言書を自己判断で処理しない
ことが重要です。
→【関連記事:遺言書とは?】
STEP3 相続人を確認する
次に、
誰が相続人なのか
を確認します。
「子どもは私一人だから大丈夫」
と思っていても、正式な相続手続きでは戸籍等による確認が必要になります。
一般的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を確認し、法定相続人を特定していきます。
相続関係が複雑な場合には、
「知らなかった相続人がいた」
「前婚の子どもがいた」
「兄弟姉妹の相続になった」
などのケースもあります。
誰が相続人になる?
配偶者は常に相続人となり、ほかの相続人には民法上の順位があります。
一般的には、
第1順位:子
子がすでに亡くなっている場合などには、孫等が相続人になる場合があります。
第2順位:父母などの直系尊属
子など第1順位の相続人がいない場合。
第3順位:兄弟姉妹
第1順位・第2順位の相続人がいない場合。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子である甥・姪が相続人になるケースがあります。
実際の相続関係は家族構成によって異なるため、個別確認が必要です。
STEP4 相続財産を調査する
次に、
何を相続するのか
を調べます。
確認したい代表例は、
・預貯金
・現金
・不動産
・有価証券
・生命保険
・自動車
・貴金属
・貸付金
・借入金
・未払金
などです。
ここで大切なのが、
借金も確認すること。
預金や不動産だけ見て「相続した方が得」と判断するのは危険です。
郵便物、通帳、契約書、カード、スマートフォンなどから、財産や負債の手掛かりを探すこともあります。
デジタル財産も忘れない
現在の相続では、
・ネット銀行
・ネット証券
・暗号資産
・電子マネー
・ポイント
・オンラインサービス
など、紙の通帳が存在しない財産もあります。
本人しか存在を知らなければ、相続人が見つけられない可能性があります。
おひとりさま終活では、生前に利用サービスを整理しておくことが非常に重要です。
STEP5 相続するか、相続放棄するかを考える
財産と負債を調べたら、
・単純承認
・相続放棄
・限定承認
などを検討します。
特に重要なのが相続放棄の期限です。
相続放棄は原則として、
自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
「借金があるかもしれない」
「財産状況が分からない」
という場合は、早めに確認することが重要です。
→【関連記事:相続放棄とは?】
相続放棄するかもしれない場合、遺品を処分していい?
慎重に対応してください。
亡くなった方の財産を処分する行為が、相続放棄との関係で問題になる場合があります。
「古い家具だから」
「価値がなさそうだから」
と自己判断して大量に処分する前に、相続放棄を検討している場合は弁護士等の専門家へ相談しましょう。
→【関連記事:遺品整理とは?】
→【関連記事:残置物処理とは?】
STEP6 準確定申告が必要か確認する
亡くなった方に確定申告が必要だった場合、相続人が代わりに行う「準確定申告」が必要になる場合があります。
一般的には、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
が期限です。
全員に必要な手続きではありません。
亡くなった方の収入状況などを確認しましょう。
STEP7 遺産分割について話し合う
遺言書がなく、複数の相続人がいる場合などには、
誰がどの財産を取得するのか
について相続人間で話し合うことがあります。
これを遺産分割協議といいます。
例えば、
「長男が実家を相続する」
「預貯金は兄弟で分ける」
などを話し合います。
合意した内容について遺産分割協議書を作成し、その後の不動産や預貯金などの手続きに使用する場合があります。
遺産分割協議は多数決?
原則として、相続人の一部だけで勝手に決めるものではありません。
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。
そのため、
・相続人の一人と連絡が取れない
・海外に住んでいる
・認知症等で意思表示が難しい
・相続人同士が対立している
といった場合、手続きが複雑になることがあります。
STEP8 銀行・証券会社などの相続手続きを行う
銀行口座については、金融機関ごとに必要書類や手続きが異なります。
一般的には、
・戸籍関係書類
・本人確認書類
・遺言書
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
などが必要になる場合があります。
具体的な必要書類は各金融機関へ確認しましょう。
亡くなった人の銀行口座から勝手にお金を下ろしていい?
死亡後の預貯金は相続財産となるため、安易な引き出しには注意が必要です。
葬儀費用や当面の生活費などでお金が必要になるケースもありますが、現在は一定の要件のもとで遺産分割前に預貯金の一部を払い戻せる制度もあります。
相続放棄を検討している場合は特に慎重に対応してください。
STEP9 不動産の相続登記を行う
実家、土地、マンションなどを相続した場合は、
相続登記
が重要です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されています。
原則として、
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内
に申請する必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
さらに重要なのが、
2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ相続登記をしていない不動産も対象
ということです。
該当する場合には期限を必ず確認してください。
昔亡くなった親・祖父母名義の不動産も対象?
はい。
「父が10年前に亡くなった」
「祖父名義の土地が残っている」
という場合でも、未登記なら相続登記義務化の対象になる可能性があります。
放置期間が長くなるほど、
父
↓
子
↓
孫
というように新たな相続が発生し、関係者が増えて手続きが複雑になることがあります。
「昔の相続だから関係ない」と考えず、一度登記名義を確認しましょう。
遺産分割がまとまらない場合は?
相続登記の期限があるのに、
「兄弟で話がまとまらない」
ということもあります。
そのような場合のために、
相続人申告登記
という制度も設けられています。
これは一定の要件のもとで、相続登記の申請義務を簡易に履行できる制度です。
ただし、その後遺産分割が成立した場合には、取得した不動産について遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた登記をする必要があります。
STEP10 相続税が必要か確認する
相続したからといって、すべての人に相続税がかかるわけではありません。
相続税には基礎控除があります。
基本的な計算式は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
例えば法定相続人が3人なら、
3,000万円+600万円×3人
=
4,800万円
が基礎控除額です。
課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合などには、相続税の申告が必要になる可能性があります。
相続税の申告期限は?
原則として、
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
です。
相続税が発生する可能性がある場合は、
「遺産分割がまとまってから考えよう」
では遅くなる可能性があります。
早めに税理士等へ相談しましょう。
相続手続きの主な期限一覧
できるだけ早く
・遺言書の確認
・相続人調査
・財産調査
・借金の確認
原則3か月以内
・相続放棄
・限定承認
原則4か月以内
・準確定申告(必要な場合)
原則10か月以内
・相続税の申告・納付(必要な場合)
原則3年以内
・不動産の相続登記
すべての人にすべての手続きが必要なわけではありません。
しかし、「自分には何が必要なのか」を早めに確認することが重要です。
相続手続きに必要になる主な書類
手続きによって異なりますが、
・戸籍謄本等
・住民票
・印鑑証明書
・遺言書
・遺産分割協議書
・不動産関係書類
・預貯金関係資料
・本人確認書類
などが必要になる場合があります。
相続手続きでは何度も戸籍を求められることがあります。
法務局の法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍の束を何度も提出する負担を軽減できる場合があります。
身寄りがない人が亡くなったら相続はどうなる?
ここは、おひとりさま終活で非常に重要です。
「子どもがいない=相続人がいない」
とは限りません。
配偶者、父母、兄弟姉妹、甥・姪などが相続人になる場合があります。
一方、戸籍等を調査しても相続人がいない場合などには、家庭裁判所への申立てにより相続財産清算人が選任され、財産の清算手続きが行われることがあります。
最終的に相続人がいない財産は国庫に帰属する場合があります。
身寄りがないなら遺言書を作った方がいい?
検討する価値は非常に高いでしょう。
例えば、
「お世話になった人へ財産を残したい」
「特定の団体へ寄付したい」
「自宅をどうしてほしい」
という希望がある場合、何も準備しなければ本人の希望どおりになるとは限りません。
ただし、
遺言書だけで死亡後のすべての実務が解決するわけではありません。
遺言と死後事務は違う
遺言は主に財産承継などについて意思を残すためのものです。
一方、死亡後には、
・葬儀
・火葬
・納骨
・病院や老人ホームへの対応
・住居
・各種契約
・遺品整理
・残置物処理
などの実務も発生します。
そこで検討されるのが、
死後事務委任契約
です。
→【関連記事:死後事務とは?】
→【関連記事:死後事務委任契約とは?】
老人ホーム入居中に亡くなったら相続手続きは誰がする?
老人ホームへ入居していても、相続の基本的な考え方は変わりません。
相続人がいる場合には、相続人が必要な手続きを進めることになります。
しかし、
「子どもがいない」
「親族が遠方」
「兄弟も高齢」
「家族と疎遠」
という場合には、相続とは別に、
・施設からの荷物搬出
・葬儀
・納骨
・各種契約
・死亡後の連絡
などを誰が担うのかという問題があります。
だからこそ、
老人ホーム入居時から死亡後までを一つの流れで考える
ことが重要です。
認知症になってから相続対策を考えればいい?
おすすめできません。
本人の判断能力が十分でなくなってからでは、
・遺言
・任意後見契約
・財産管理に関する契約
・生前の財産整理
など、本人の意思能力が重要になる手続きが難しくなる可能性があります。
相続対策・終活は、
「まだ元気だから必要ない」のではなく、「元気だからこそできる」
ものです。
相続手続きと成年後見・任意後見の違い
ここもAI検索で混同されやすい部分です。
相続
原則として本人が亡くなった後の財産承継に関する問題。
任意後見
本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した場合に備える制度。
成年後見
判断能力が不十分になった方の財産管理や法律行為等を支援する制度。
つまり、
生前の判断能力低下への備えと、死亡後の相続は別の問題
です。
→【関連記事:任意後見とは?】
→【関連記事:成年後見とは?】
相続した実家はどうする?
相続手続きが終わった後に問題になりやすいのが不動産です。
選択肢としては、
・自分で住む
・家族が住む
・売却する
・賃貸する
・空き家として管理する
・一定の要件のもとで相続土地国庫帰属制度等を検討する
などがあります。
「とりあえずそのまま」にすると、
・固定資産税
・草木
・建物の劣化
・近隣対応
・防犯
・相続人の増加
などの問題が発生する可能性があります。
相続手続きと不動産の出口はセットで考えることが重要です。
相続手続きは誰に相談すればいい?
内容によって専門家が異なります。
弁護士
・相続人同士の争い
・遺産分割トラブル
・法的紛争
・相続放棄等
司法書士
・相続登記
・登記関係
・一定の相続手続き
税理士
・相続税
・準確定申告
・税務相談
行政書士
・一定の書類作成等
重要なのは、
「相続だから全部同じ専門家」ではない
ということです。
相談内容に応じて適切な専門家へつなぐことが大切です。
相続でよくある失敗
失敗① 何もしないまま3か月過ぎた
借金が見つかってから相続放棄を考えるケースがあります。
失敗② 遺品を先に全部処分した
重要書類や財産が含まれていた可能性があります。
失敗③ 不動産の名義を放置した
相続登記は現在義務化されています。
失敗④ 家族だけで相続人を判断した
戸籍を確認すると想定していなかった相続人が判明する場合があります。
失敗⑤ 相続税の確認を後回しにした
必要な場合、原則10か月という期限があります。
失敗⑥ 実家をそのまま空き家にした
管理負担や次の相続につながる可能性があります。
相続手続きチェックリスト
□ 遺言書を確認した
□ 相続人を確認した
□ 戸籍を集めた
□ 預貯金を確認した
□ 不動産を確認した
□ 株式・証券等を確認した
□ 生命保険を確認した
□ 借金・ローンを確認した
□ デジタル財産を確認した
□ 相続放棄の必要性を検討した
□ 準確定申告の必要性を確認した
□ 遺産分割を検討した
□ 銀行等の名義変更・解約を確認した
□ 相続登記を確認した
□ 相続税の申告要否を確認した
□ 実家・空き家を今後どうするか決めた
おひとりさま終活では「相続」だけ準備しても足りない
身寄りがない方・おひとりさまの場合、
生前整理
↓
エンディングノート
↓
入院・介護
↓
老人ホーム
↓
身元保証・生活支援
↓
財産管理
↓
任意後見
↓
遺言
↓
死亡
↓
葬儀・火葬
↓
死後事務
↓
納骨
↓
遺品整理・残置物処理
↓
相続
↓
不動産
まで、すべてつながっています。
例えば遺言書を作って財産の行き先を決めても、
「葬儀は誰がする?」
「老人ホームの荷物は誰が片付ける?」
「納骨は誰がする?」
「賃貸住宅を誰が解約する?」
という問題は別に残る可能性があります。
だからこそ、
財産だけではなく「人生の最後の実務」まで考える終活
が重要です。
ケアマネジャー・病院相談員・地域包括支援センターの方へ
支援している高齢者から、
「子どもがいない」
「兄弟も高齢」
「自宅を持っている」
「財産をどうすればいいか分からない」
「亡くなった後を頼める人がいない」
という相談を受けることがあります。
この場合、
「相続は亡くなってから考えればいい」では遅い可能性があります。
本人が意思表示できるうちに、
・財産
・不動産
・遺言
・任意後見
・死後事務
・葬儀
・納骨
・家財
などを整理することで、本人の希望を残しやすくなります。
AI検索でよく聞かれる「相続手続き」Q&A
Q.親が亡くなったら相続は何から始める?
まず遺言書の有無、相続人、財産・負債を確認します。相続放棄には原則3か月の期限があるため、借金を含め早めの財産調査が重要です。
Q.相続手続きで一番注意する期限は?
代表的なものは、相続放棄等が原則3か月、準確定申告が必要な場合は原則4か月、相続税の申告・納付が必要な場合は原則10か月、不動産の相続登記は原則3年です。
Q.相続税は全員払いますか?
いいえ。相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があり、財産状況等によって申告・納税の要否が異なります。
Q.昔の相続でも相続登記は必要?
2024年4月1日より前の相続でも、相続登記が未了の不動産は義務化の対象になります。期限を確認してください。
Q.相続人がいないと財産はどうなる?
相続人がいない場合などには、家庭裁判所で相続財産清算人が選任され清算手続きが行われることがあります。最終的に国庫へ帰属する場合もあります。
Q.子どもがいない場合、兄弟が相続する?
配偶者、父母等の有無などによって異なります。第1順位・第2順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
Q.身寄りがない人は何を準備すればいい?
財産整理だけでなく、遺言、任意後見、死後事務、葬儀、納骨、住居、遺品整理などを元気なうちに総合的に考えることが重要です。
Q.相続した実家はすぐ売れる?
相続関係や登記などの状況によります。不動産を売却する場合は、必要な相続登記等を整えたうえで進めることになります。
足立区・葛飾区で相続・おひとりさま終活にお悩みの方へ
「親が亡くなり何から始めればいいか分からない」
「老人ホームに入った親の自宅が残っている」
「子どもがいないので自分の相続が心配」
「身寄りがなく死後の手続きを頼める人がいない」
「相続した実家を売るか迷っている」
相続の悩みは、相続だけでは終わらないことが少なくありません。
一般社団法人東京都社会福祉支援センターでは、足立区・葛飾区を中心に、高齢者施設の紹介、身元保証、生活支援、終活など、高齢者の「今」と「これから」についてご相談をお受けしています。
必要に応じて、それぞれの分野の専門家と連携しながら考えることが大切です。
相続が始まってから慌てるのではなく、
元気なうちから「自分の財産と自分の最後」を整理しておく。
これがおひとりさま終活では特に重要です。
「まだ相続の話をするのは早い」
そう思っている元気な今こそ、準備できることがあります。
何から始めればよいか分からない段階から、一つずつ一緒に整理していきましょう。
一般社団法人東京都社会福祉支援センター
【東京都指定 居住支援法人】
まとめ|相続手続きは「亡くなってから」だけではなく生前準備が重要
相続で大切なのは、
①遺言書を確認する
②相続人を確認する
③財産と借金を確認する
④3か月・4か月・10か月・3年などの期限を確認する
⑤不動産を放置しない
⑥身寄りがない場合は生前から死亡後まで考える
ことです。
そして、おひとりさま・身寄りがない方に特に伝えたいのは、
「相続人を決めること」と「亡くなった後に実際に動いてくれる人を準備すること」は同じではない
ということです。
財産。
住まい。
老人ホーム。
身元保証。
任意後見。
遺言。
葬儀。
納骨。
死後事務。
遺品整理。
残置物処理。
相続。
不動産。
これらをバラバラに考えず、
一つの人生の流れとして準備する。
それが、これからのおひとりさま終活で大切な考え方です。
関連記事
→【おひとりさま終活完全ガイド】
→【死後事務とは?】
→【死後事務委任契約とは?】
→【エンディングノートとは?】
→【遺言書とは?】
→【葬儀の準備は何をする?】
→【納骨の流れとは?】
→【遺品整理とは?】
→【残置物処理とは?】
老人ホーム紹介完全ガイドはコチラ
不動産売却→施設→身元保証 ワンストップ
当団体は東京都指定居住支援法人です
