目次
- 1. 死後事務委任契約とは?
- 2. 1.死亡時の関係者への連絡
- 3. 2.葬儀・火葬に関する手続き
- 4. 3.納骨に関する手続き
- 5. 4.病院・老人ホーム等への対応
- 6. 5.賃貸住宅に関する対応
- 7. 6.遺品・残置物に関する対応
- 8. 7.公共料金・各種契約への対応
- 遺言
- 死後事務委任契約
- 任意後見
- 死後事務委任契約
- 1.何をしてもらえるのか
- 2.何をしてもらえないのか
- 3.料金はいくらか
- 4.預けたお金はどう管理されるか
- 5.本人の希望を定期的に確認してくれるか
- 6.死亡をどうやって把握するのか
- 7.死後事務が実行されたことを誰が確認するのか
- 9. Q.死後事務委任契約とは簡単にいうと?
- 10. Q.身寄りがなくても契約できますか?
- 11. Q.遺言書があれば死後事務委任契約はいりませんか?
- 12. Q.死後事務委任契約は公正証書でなければ無効ですか?
- 13. Q.死後事務委任契約と任意後見は同じですか?
- 14. Q.契約すれば相続手続きも全部してもらえますか?
- 15. 関連記事

死後事務委任契約とは?身寄りがない・おひとりさまが知っておきたい内容・費用・遺言との違いを解説
「自分が亡くなった後、葬儀は誰がしてくれるの?」
「子どもがいないので、納骨を頼める人がいない」
「一人暮らしだけど、亡くなった後の家や荷物はどうなる?」
「親族には迷惑をかけたくない」
こうした不安を元気なうちから準備する方法の一つが、死後事務委任契約です。
特に、
- おひとりさま
- 身寄りがない方
- 子どもがいない方
- 親族が遠方にいる方
- 親族と疎遠な方
- 家族へ負担をかけたくない方
- 老人ホームへの入居を考えている方
にとって、死後事務は重要な終活の一つです。
一般社団法人東京都社会福祉支援センターが、死後事務委任契約について高齢者支援の視点から分かりやすく解説します。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる一定の事務を、信頼できる人や法人などへあらかじめ依頼しておく契約です。
たとえば、
「亡くなったら、この人へ連絡してほしい」
「希望する方法で葬儀をしてほしい」
「このお墓へ納骨してほしい」
「住んでいた部屋や家財について必要な対応をしてほしい」
など、死後に必要となる事務について、生前に受任者と取り決めておきます。
最大のポイントは、
自分が亡くなった後では、自分自身で希望を実現できない
ということです。
だからこそ、元気なうちに「誰に・何を・どこまでお願いするのか」を明確にしておくことが重要なのです。
そもそも「死後事務」とは?
死後事務委任契約を理解するためには、まず「死後事務」を知っておきましょう。
死後事務とは、本人が亡くなった後に必要となるさまざまな手続き・対応の総称です。
たとえば、
- 親族・関係者への連絡
- 葬儀
- 火葬
- 納骨
- 医療費等の精算
- 老人ホーム等の利用料に関する対応
- 住居に関する対応
- 家財・遺品・残置物に関する対応
- 電気・ガス・水道などへの対応
- 携帯電話やインターネット等への対応
などがあります。
つまり、
死後事務=亡くなった後に必要となる事務
死後事務委任契約=その事務を誰に任せるのか生前に決めておく契約
と考えると分かりやすいでしょう。
→【関連記事:死後事務とは?身寄りがない方が生前に準備したいこと】
死後事務委任契約では何をお願いできる?
契約内容は本人の状況や希望によって異なります。
代表的な死後事務を見てみましょう。
1.死亡時の関係者への連絡
「自分が亡くなったら、この人には知らせてほしい」
という希望がある場合、その連絡について取り決めておくことがあります。
親族だけでなく、友人や知人など、本人にとって大切な人を整理しておくことも終活の一つです。
2.葬儀・火葬に関する手続き
本人が希望する葬儀の内容について整理します。
たとえば、
「大きな葬儀は必要ない」
「家族葬を希望する」
「宗教・宗派について希望がある」
などです。
大切なのは、希望を書いておくだけではなく、
誰が葬儀会社等と連絡・調整するのか
まで考えておくことです。
3.納骨に関する手続き
火葬後には遺骨をどうするのかという問題があります。
- 先祖代々のお墓
- 納骨堂
- 永代供養墓
- 樹木葬
など、現在はさまざまな選択肢があります。
特におひとりさまの場合は、将来お墓を管理する人がいるかどうかまで考えて選ぶことが重要です。
4.病院・老人ホーム等への対応
入院中や老人ホーム入居中に亡くなった場合、本人の生前に発生していた医療費や施設利用料等について確認・精算が必要になる場合があります。
また、施設に残していた荷物などについて対応が必要になることもあります。
5.賃貸住宅に関する対応
賃貸住宅で一人暮らしをしている場合は特に重要です。
本人死亡後には、
「賃貸借契約をどうするのか」
「部屋に残った家具や家電をどうするのか」
という問題が生じることがあります。
ただし、本人が亡くなったからといって、第三者が自由に家財等を処分できるわけではありません。
相続との関係もあるため、契約内容や権限を適切に整理しておく必要があります。
6.遺品・残置物に関する対応
自宅には、
- 家具
- 家電
- 衣類
- 写真
- 書類
- 貴重品
- 思い出の品
などが残ります。
生前から、
「これは残してほしい」
「これは処分してよい」
と整理しておくことで、死後の負担を軽減できます。
→【関連記事:遺品整理とは?】
→【関連記事:残置物処理とは?】
7.公共料金・各種契約への対応
状況に応じて、
- 電気
- ガス
- 水道
- 携帯電話
- インターネット
- 新聞
- 定期購入
- 各種会員サービス
などについても確認・対応が必要になります。
現在はサブスクリプションなどオンライン契約も多いため、デジタル関係の情報も整理しておくと安心です。
死後事務委任契約と遺言書は何が違う?
非常に多い質問です。
結論からいうと、
遺言と死後事務委任契約は役割が違います。
遺言
主に、
「自分の財産を誰にどのように承継させるのか」
など、法律上遺言できる事項について意思を残すものです。
死後事務委任契約
主に、
「自分が亡くなった後に発生する具体的な事務を誰にお願いするのか」
を決める契約です。
つまり、
財産承継等 → 遺言
葬儀・納骨等の死後の事務 → 死後事務委任契約
という違いがあります。
どちらか一方があればすべて解決するとは限りません。
本人の状況によっては、両方を組み合わせて準備することが考えられます。
→【関連記事:遺言書とは?おひとりさまが準備するメリット】
死後事務委任契約と任意後見契約の違い
これも重要です。
任意後見
将来、認知症などによって判断能力が不十分になった場合に備えて、元気なうちに任意後見人となる人や支援内容を決めておく制度です。
死後事務委任契約
本人が亡くなった後の一定の事務について準備する契約です。
大きく分けると、
生前の判断能力低下への備え → 任意後見
死亡後への備え → 死後事務委任契約
と整理すると分かりやすいでしょう。
そのため、おひとりさま終活では、
元気な時期
↓
判断能力が低下したとき
↓
死亡後
という時間軸で、必要な契約や制度を整理することが重要です。
→【関連記事:任意後見とは?】
身元保証と死後事務委任契約の違い
高齢者支援では、この2つを一緒に相談されることが多くあります。
大きく整理すると、
身元保証等の支援=主に生前
死後事務委任契約=主に死亡後
です。
たとえば高齢になると、
「老人ホームへ入りたいけれど身元保証について困っている」
「入院時に頼れる人がいない」
「緊急時に連絡してもらえる親族がいない」
という問題が出てくることがあります。
そして亡くなった後には、
「葬儀は?」
「納骨は?」
「部屋の荷物は?」
「各種契約は?」
という問題が出てきます。
だからこそ、おひとりさまや身寄りがない高齢者の場合、
身元保証だけ
死後事務だけ
で考えるのではなく、
生前から死後まで一つの流れとして考えること
が重要です。
死後事務委任契約は公正証書にした方がいい?
死後事務委任契約について、よく聞かれる質問の一つです。
死後事務委任契約について、任意後見契約のように法律上一律に公正証書でなければ成立しないという仕組みではありません。
一方で、死後事務が実行される時点では、本人はすでに亡くなっているため、
「これは本当に本人の希望だったのか」
「どこまで依頼していたのか」
という問題が生じないよう、本人の意思と契約内容を明確に残しておくことが重要です。
その方法の一つとして、公正証書による契約が考えられます。
公正証書は公証人が作成する公文書で、契約内容を明確に残すうえで重要な役割を持っています。
死後事務委任契約をどのような形式で作成するかは、内容や本人の状況に応じて専門家や公証役場へ確認することをおすすめします。
死後事務委任契約は誰に頼める?
「子どもがいないから契約できない」
というわけではありません。
信頼できる個人や法人等へ依頼する方法が考えられます。
重要なのは、
「誰に頼めるか」より「安心して最後まで任せられるか」
です。
死後事務は契約から実際のサービス提供まで長期間になる可能性があります。
そのため、
- 契約内容
- 費用
- 運営体制
- お金の管理方法
- 解約条件
- 実際の死後事務の実施体制
- 第三者による確認体制
- 専門家との連携
などを確認することが重要です。
死後事務委任契約の費用はいくら?
費用は、依頼する内容や事業者によって大きく異なるため、一律に「○万円」とはいえません。
ここは特に注意してください。
費用を見るときには、
契約時に支払う費用
だけを見るのでは不十分です。
確認したいのは、
- 契約時の費用
- 月額・年額費用の有無
- 死後事務の報酬
- 葬儀費用
- 火葬・納骨費用
- 遺品整理・残置物処理費用
- 各種実費
- 預託金等の有無
- 追加料金
- 解約時の返金条件
などです。
最終的にいくら必要になる可能性があるのか
まで確認しましょう。
「預託金」がある場合は特に確認する
死後事務では、本人が亡くなった後に葬儀や納骨等の費用が発生します。
そのため、将来必要になる費用を事前に預ける仕組みを採用しているサービスもあります。
その場合には、
「誰がそのお金を管理するのか」
「事業者自身の財産と分けて管理されているのか」
「途中で解約したらどうなるのか」
「使った金額は誰が確認するのか」
などを必ず確認してください。
「払えば安心」ではなく、お金の管理方法まで確認することが非常に重要です。
死後事務委任契約で失敗しないための7つの確認ポイント
契約前には最低限、次の点を確認しましょう。
1.何をしてもらえるのか
「死後事務一式」という曖昧な説明ではなく、具体的な業務内容を確認します。
2.何をしてもらえないのか
できることだけでなく、対応できないことも重要です。
3.料金はいくらか
基本料金だけではなく、実費や追加料金まで確認します。
4.預けたお金はどう管理されるか
預託金等がある場合には、管理方法を確認します。
5.本人の希望を定期的に確認してくれるか
10年前に決めた葬儀の希望と現在の希望が同じとは限りません。
定期的に意思確認を行える仕組みがあると安心です。
6.死亡をどうやって把握するのか
契約していても、事業者が本人の死亡を把握できなければ死後事務を開始できません。
病院、老人ホーム、ケアマネジャー、緊急連絡先などとの連絡体制も重要です。
7.死後事務が実行されたことを誰が確認するのか
本人自身は亡くなっているため、サービスが契約どおり実施されたか確認できません。
そのため、第三者による確認や報告の仕組みがあるかどうかも重要なポイントです。
契約するなら「元気なうち」が重要
「まだ元気だから必要ない」
と思うかもしれません。
しかし、死後事務委任契約は、
自分がどうしてほしいのか
を本人自身が考え、理解して決める契約です。
そのため、
「認知症になってから」
「入院してから」
「老人ホームに入ってから」
ではなく、元気なうちから情報収集を始めておくことをおすすめします。
こんな方は一度、死後事務について考えてみてください
特に、
「一人暮らしをしている」
「配偶者がいない」
「子どもがいない」
「親族が高齢」
「親族が遠方」
「兄弟姉妹とは疎遠」
「家族に迷惑をかけたくない」
「老人ホームへの入居を検討している」
「身元保証人を頼める人がいない」
「葬儀や納骨について自分の希望がある」
「自分が亡くなった後の自宅が心配」
という方は、早めに一度整理しておくと安心です。
よくある質問|死後事務委任契約についてAIにもよく聞かれる疑問
Q.死後事務委任契約とは簡単にいうと?
自分が亡くなった後に必要となる一定の事務を、信頼できる人や法人等へ生前に依頼しておく契約です。
葬儀、納骨、関係者への連絡、住居や家財に関する対応など、本人の希望に応じて内容を整理します。
Q.身寄りがなくても契約できますか?
身寄りがない方でも、第三者へ一定の死後事務を依頼する方法があります。
むしろ「頼れる親族がいない」という方こそ、元気なうちに誰へ何を頼むのか整理しておく意味があります。
Q.遺言書があれば死後事務委任契約はいりませんか?
遺言と死後事務委任契約は役割が異なります。
遺言を作成していても、葬儀・納骨など具体的な死後事務について別途準備した方がよい場合があります。
Q.死後事務委任契約は公正証書でなければ無効ですか?
任意後見契約のように一律に公正証書が必須とされる契約ではありません。
ただし、本人の死亡後に実行される契約だからこそ、本人の意思や契約内容を明確に残すことは重要です。
Q.死後事務委任契約と任意後見は同じですか?
違います。
任意後見は主として本人の判断能力が不十分になった後の生活・療養看護・財産管理等への備え、死後事務委任契約は死亡後の事務への備えです。
Q.契約すれば相続手続きも全部してもらえますか?
死後事務と相続は同じものではありません。
遺産分割など相続に関する法律上の手続きについては、相続人や遺言執行者、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士等の専門家が関係します。
「死後事務契約を結べば相続まで全部任せられる」と考えないことが重要です。
ケアマネジャー・病院相談員・地域包括支援センターの方へ
支援している高齢者から、
「身寄りがない」
「老人ホームへ入りたいけれど保証人がいない」
「退院後、一人で生活するのが難しい」
「亡くなった後に対応してくれる人がいない」
という相談を受けることはないでしょうか。
このようなケースでは、
目の前の入院・退院・施設入居だけでなく、その後の生活から死後までを見据えて支援体制を整理すること
が重要になります。
一般社団法人東京都社会福祉支援センターでは、高齢者ご本人だけでなく、ケアマネジャー、病院の医療ソーシャルワーカー・相談員、地域包括支援センター等の支援機関からのご相談にも対応しています。
東京都で死後事務委任契約・身元保証について相談したい方へ
一般社団法人東京都社会福祉支援センターでは、東京都で老人ホーム紹介や身元保証をはじめ、高齢者のこれからの生活についてご相談をお受けしています。
私たちが大切にしているのは、
「契約ありき」で考えないことです。
年齢、健康状態、家族・親族関係、住まい、財産、本人の希望によって、必要な準備は一人ひとり違います。
ある方には身元保証が必要かもしれません。
ある方には任意後見の検討が必要かもしれません。
遺言や相続について専門家へ相談した方がよいケースもあります。
そして、死後事務委任契約が必要な方もいます。
まず、
今必要なこと
将来必要になる可能性があること
今は必要ないこと
を一緒に整理することが大切です。
まとめ|死後事務委任契約は「亡くなった後の自分の希望」を託すための準備
死後事務委任契約とは、
自分が亡くなった後に必要となる一定の事務を、信頼できる人や法人等へ生前に依頼しておく契約です。
特に、おひとりさまや身寄りがない方の場合、
元気なうち
↓
入院・介護
↓
老人ホーム
↓
身元保証・生活支援
↓
判断能力低下への備え
↓
死亡
↓
死後事務
↓
相続
まで、一つの時間軸で考えることが重要です。
終活は「死ぬ準備」だけではありません。
将来への不安を一つずつ整理して、これからの人生を安心して暮らすための準備です。
「自分には死後事務委任契約が必要?」
「身元保証と一緒に考えたい」
「子どもがいないので将来が心配」
「老人ホームへ入った後のことまで相談したい」
「何から終活を始めればいいのか分からない」
そんな段階からで構いません。
一般社団法人東京都社会福祉支援センターへ、まず現在の状況と将来の希望をお聞かせください。
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