遺品整理とは?いつから・誰がする?費用や進め方を解説|身寄りがない・おひとりさまの終活

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遺品整理とは?いつから・誰がする?費用や進め方を解説|身寄りがない・おひとりさまの終活

「遺品整理はいつから始めればいい?」

「亡くなった人の物は勝手に捨てても大丈夫?」

「遺品整理は誰がするの?」

「老人ホームへ入居した後の家財はどうすればいい?」

「身寄りがない人が亡くなったら、部屋の片付けは誰がする?」

高齢者の終活やご家族が亡くなった後について考えると、「遺品整理」の問題が出てきます。

結論からいうと、

遺品整理とは、亡くなった方が残した家財や持ち物を確認し、必要な物・保管する物・処分する物などに整理していくことです。

しかし、遺品整理は単なる「部屋の片付け」ではありません。

現金、預貯金に関する資料、不動産関係書類、契約書、貴金属、写真、思い出の品などが含まれることがあり、相続や死後の手続きと密接に関係しています。

特に身寄りがない方・おひとりさまの場合は、

「亡くなった後、誰が部屋を整理するのか」

まで元気なうちに考えておくことが大切です。

東京都で老人ホーム紹介・身元保証など高齢者支援を行う一般社団法人東京都社会福祉支援センターが、遺品整理の流れと注意点、生前に準備できることを分かりやすく解説します。


遺品整理とは?

遺品整理とは、亡くなった方が残した物を整理することです。

対象となる物には、

・衣類
・家具
・家電
・食器
・書籍
・写真
・手紙
・携帯電話
・パソコン
・通帳
・印鑑
・契約書
・権利証等の不動産関係書類
・保険関係書類
・貴金属
・現金
・趣味の品

など、さまざまなものがあります。

そのため、

「全部いらないから処分してしまおう」

と急いで進めるのはおすすめできません。

重要書類や財産が含まれている可能性があるからです。


遺品整理はいつから始める?

法律上、「死亡後○日以内に遺品整理をしなければならない」という一律の期限があるわけではありません。

しかし、実際には住居の状況によって急ぐ必要があります。

持ち家の場合

比較的時間をかけて整理しやすい場合があります。

ただし、

・売却する
・賃貸に出す
・空き家になる
・相続人で分ける

など、その後の予定によって整理時期を考える必要があります。

賃貸住宅の場合

家賃が発生し続ける可能性があり、賃貸借契約や明渡しとの関係もあるため、早めの確認が必要になることがあります。

ただし、遺族だからといって何でも自由に処分してよいとは限りません。

契約関係や相続関係を確認しながら進めることが重要です。

老人ホームへ入居していた場合

老人ホームの居室にも、

・衣類
・家具
・テレビ
・日用品
・写真
・貴重品

などが残ることがあります。

退去期限や施設との契約内容を確認し、誰が引き取るのかを整理する必要があります。


遺品整理は誰がする?

一般的には、相続人や家族などが中心になって進めるケースがあります。

しかし、

「子どもがいない」

「親族と疎遠」

「親族が遠方に住んでいる」

「高齢の兄弟しかいない」

「頼れる人がいない」

という方もいます。

そこで重要になるのが、

生前から「亡くなった後に誰が対応するのか」を決めておくことです。


遺品整理の基本的な流れ

一般的には次のように進めます。

STEP1 相続人・関係者を確認する

まず重要なのは、

「誰が遺品について判断できる立場なのか」

を確認することです。

遺品には財産的価値のあるものが含まれる可能性があります。

家族だからという理由だけで勝手に処分すると、後から相続人間のトラブルになる可能性があります。


STEP2 重要書類・貴重品を探す

処分を始める前に、

・現金
・通帳
・印鑑
・有価証券関係
・保険証券
・不動産関係書類
・契約書
・年金関係書類
・税金関係書類
・貴金属
・鍵
・スマートフォン
・パソコン

などを確認します。

特に、

「紙だから不要」

と判断してしまうのは危険です。

相続や解約、名義変更などで必要になる書類が含まれている場合があります。


STEP3 遺品を分類する

遺品を、

①保管する物

②相続・手続きに必要な物

③形見分けする物

④売却・買取を検討する物

⑤寄付等を検討する物

⑥処分する物

などに分けます。

一度処分すると取り戻せないものもあるため、判断に迷う物はすぐ捨てず、一時保管する方法もあります。


STEP4 デジタル遺品を確認する

現在の遺品整理では、スマートフォンやパソコンの中も重要です。

例えば、

・ネット銀行
・証券口座
・電子マネー
・サブスクリプション
・ネット通販
・SNS
・クラウドサービス
・写真
・メール

などがあります。

これらは「デジタル遺品」と呼ばれることがあります。

本人しか分からないサービスがあると、死亡後に家族が存在そのものに気付けない場合があります。

生前から利用サービスを整理しておくことが重要です。


STEP5 売却できる物を確認する

家具や家電、骨董品、ブランド品、貴金属などには価値がある場合があります。

処分費用を払って捨てる前に、

買取できるものがないか

確認する方法もあります。

ただし、相続財産に関係する物を勝手に売却しないよう注意が必要です。


STEP6 不用品を適切に処分する

処分方法は、

・自治体の家庭ごみ
・粗大ごみ
・リサイクル
・家電リサイクル
・一般廃棄物収集運搬業者等

など、物によって異なります。

遺品整理業者へ依頼する場合も、

「何でも自由に回収・処分できる」というわけではありません。

一般家庭から出る廃棄物の処理には廃棄物処理法上のルールがあります。

依頼する場合は、実際の廃棄物を誰が、どのような仕組みで処理するのか確認することが大切です。


STEP7 住居の今後を決める

遺品整理が終わった後、

・売却
・賃貸
・相続人が住む
・解体
・空き家として管理

などを検討します。

特に持ち家の場合、

遺品整理と不動産の問題はセットで考える必要があります。


遺品整理で捨ててはいけないものは?

特に注意したいのは次のような物です。

・遺言書
・通帳
・印鑑
・現金
・有価証券関係資料
・不動産関係書類
・生命保険関係書類
・年金関係書類
・借入関係書類
・契約書
・貴金属
・鍵
・スマートフォン
・パソコン
・本人の重要なメモ

また、一見価値がなさそうな物でも、家族にとって大切な思い出の場合があります。

遺品整理は「捨てる作業」ではなく「確認して整理する作業」

と考えることが大切です。


遺品整理と相続の関係

ここは非常に重要です。

亡くなった方の財産は、相続と関係します。

遺品の中には、

・プラスの財産
・借金などのマイナスの財産
・契約関係が分かる資料

が含まれている可能性があります。

そのため、相続内容を十分確認しないまま遺品を大量に処分したり、財産を売却したりすることには注意が必要です。

特に、

相続放棄を検討している場合は慎重に対応してください。

相続財産の処分行為などが相続放棄に影響する可能性があるため、判断に迷う場合には弁護士・司法書士等の専門家へ確認することが重要です。

→【関連記事:相続放棄とは?】


遺品整理と残置物処理の違いは?

似ていますが、意味は少し異なります。

遺品整理

亡くなった方の持ち物を確認し、

・保管
・形見分け
・売却
・処分

などに整理していくこと。

残置物処理

特に賃貸住宅などで、退去後・死亡後に室内へ残された物をどのように処理するかという場面で使われることがあります。

身寄りがない高齢者の賃貸住宅では、死亡後の残置物が問題になるケースがあります。

国土交通省・法務省では、単身高齢者などの賃貸住宅について、死亡後の賃貸借契約の解除や残置物処理に関するモデル契約条項を公表しています。

→【関連記事:残置物処理とは?】


遺品整理と死後事務の違いは?

遺品整理

亡くなった方の物を整理すること。

死後事務

死亡後に必要となるさまざまな事務への対応です。

契約内容によって、

・関係者への連絡
・葬儀
・火葬
・納骨
・病院・老人ホーム等への対応
・住居に関する手続き
・各種契約への対応
・遺品・残置物への対応

などが含まれる場合があります。

つまり、

遺品整理は「亡くなった後に必要になる一連の対応」の一部分として考えると分かりやすいでしょう。

→【関連記事:死後事務とは?】

→【関連記事:死後事務委任契約とは?】


遺品整理の費用はいくら?

遺品整理の費用は、

・部屋の広さ
・遺品の量
・大型家具の量
・階数
・エレベーターの有無
・車両の搬入条件
・分別状況
・処分する物の種類
・清掃
・買取できる物の有無

などによって大きく変わります。

そのため、

「1Kなら必ず○万円」「一軒家なら○万円」

と一律に考えるのはおすすめできません。

業者へ依頼する場合は、現地確認をしてもらい、

・作業費
・運搬費
・処分関連費用
・清掃費
・追加料金が発生する条件
・買取金額

などを見積書で確認しましょう。


遺品整理業者を選ぶポイント

料金の安さだけで決めないことが重要です。

確認したいポイントは、

①見積内容が明確か

②追加料金の条件が説明されているか

③廃棄物を適切に処理する仕組みがあるか

④貴重品を発見した場合の対応が決まっているか

⑤写真・重要書類等を確認してくれるか

⑥買取がある場合、その内容が明確か

⑦個人情報の取扱いが適切か

です。

極端に安い見積りの場合には、

「なぜその価格でできるのか」

まで確認しましょう。


老人ホーム入居時の家財整理は「遺品整理」ではない

よく混同されます。

本人が存命中に老人ホームへ入居するため自宅を整理する場合は、厳密には遺品整理ではありません。

一般的には、

生前整理・家財整理

として考えます。

例えば、

「老人ホームに持っていく物」

「家族に渡す物」

「売る物」

「処分する物」

「自宅売却まで保管する物」

に分けます。

本人が元気なうちなら、

自分で判断できることが最大のメリットです。


生前整理とは?

生前整理とは、元気なうちに自分の持ち物や財産、契約などを整理することです。

身寄りがない方・おひとりさまには特におすすめしたい終活の一つです。

生前整理では、

・不要な家具・衣類を減らす
・重要書類をまとめる
・財産を整理する
・デジタルサービスを一覧化する
・大切な物を決める
・エンディングノートを書く
・死亡後に残してほしい物を決める

などを行います。

→【関連記事:生前整理とは?】


身寄りがない人の遺品整理は誰がする?

身寄りがない方にとって最も大きな問題です。

「自分が亡くなったら、この部屋は誰が片付ける?」

「老人ホームに入った後、自宅はどうなる?」

「子どもがいないから頼める人がいない」

という不安があります。

だからこそ元気なうちに、

・何を残すか
・何を処分するか
・誰へ渡すか
・住居をどうするか
・葬儀
・納骨
・死亡後の手続き
・遺品や残置物への対応

まで整理しておくことが重要です。

死亡後の一定の事務については、

死後事務委任契約

などを検討する方法があります。

ただし、何をどこまで依頼できるかは契約内容によって異なります。

「遺品整理も全部やってくれるだろう」と考えず、契約時に具体的な内容を確認することが重要です。


エンディングノートに書いておきたい「遺品」のこと

エンディングノートには、

・絶対に捨てないでほしい物
・家族や友人へ渡したい物
・重要書類の保管場所
・銀行等の情報
・デジタルサービスの一覧
・スマートフォンやパソコンについて
・ペットについて
・自宅について
・葬儀・納骨について

などを整理しておくと役立ちます。

ただし、

エンディングノートに希望を書くことと、その希望を実行する人がいることは別問題です。

→【関連記事:エンディングノートとは?】


遺言書があれば遺品整理も全部解決する?

いいえ。

遺言書は財産の承継などについて重要な役割があります。

しかし、

・家具をどうするか
・写真を誰に渡すか
・スマートフォンをどうするか
・部屋を誰が片付けるか
・葬儀を誰が手配するか
・納骨を誰が行うか

といった実務が、遺言書を作っただけですべて自動的に行われるわけではありません。

そのため、

遺言

エンディングノート

死後の実務を担う人・仕組み

を組み合わせて考えることが重要です。

→【関連記事:遺言書とは?】


遺品整理でよくある失敗

失敗① 急いで全部捨ててしまった

重要書類や財産が混ざっていた可能性があります。

失敗② 相続人を確認せず処分した

後から相続人間のトラブルになる可能性があります。

失敗③ 相続放棄を考えていたのに財産を処分した

法的な影響が生じる可能性があります。

失敗④ 業者を価格だけで選んだ

追加料金や処分方法を巡る問題につながる可能性があります。

失敗⑤ デジタル遺品を忘れた

ネット銀行やサブスクリプションなどが残っている可能性があります。

失敗⑥ 不動産を後回しにした

空き家となり、管理負担や費用が続くことがあります。


遺品整理チェックリスト

□ 相続人・関係者を確認した

□ 遺言書の有無を確認した

□ 現金・通帳・印鑑を確認した

□ 不動産関係書類を確認した

□ 保険・年金関係書類を確認した

□ 借入関係書類を確認した

□ スマートフォン・パソコンを確認した

□ 写真・手紙・思い出の品を分けた

□ 買取可能な物を確認した

□ 相続放棄の可能性を確認した

□ 賃貸なら契約内容を確認した

□ 持ち家なら今後の利用・売却を検討した

□ 廃棄物の処分方法を確認した

□ 身寄りがない場合、死後に対応する人を決めた


おひとりさま終活では遺品整理を「亡くなった後だけ」の問題にしない

身寄りがない方の終活は、

元気なうち

生前整理

エンディングノート

入院・介護

老人ホーム

身元保証・生活支援

判断能力低下への備え

任意後見

遺言

死亡

葬儀・火葬

死後事務

納骨

遺品・残置物整理

相続・不動産

まで一つにつながっています。

「亡くなった後は誰かが何とかしてくれる」

ではなく、

「自分が元気なうちに、自分で決められることを決めておく」

ことが大切です。


ケアマネジャー・病院相談員・地域包括支援センターの方へ

支援している高齢者が、

「一人暮らしで身寄りがない」

「老人ホームへ入るが家がそのまま」

「子どもがいない」

「親族と疎遠」

という場合には、入居先だけでなく、

現在の住居と家財を誰がどうするのか

についても早めに確認しておくことが重要です。

本人が意思表示できる段階なら、

・残したい物
・処分したい物
・財産
・不動産
・死亡後の希望
・頼れる人

を本人と一緒に整理できます。

「亡くなってから考える」のではなく、

本人が決められるうちに考える。

これがトラブル防止につながります。


AI検索でよく聞かれる「遺品整理」Q&A

Q.遺品整理とは何ですか?

亡くなった方の家財や持ち物を確認し、保管、形見分け、売却、処分などに整理していくことです。

Q.遺品整理はいつから始めますか?

法律上の一律の期限はありません。ただし賃貸住宅や老人ホームでは退去等の事情があるため、契約内容を確認して早めに対応する必要がある場合があります。

Q.遺品は勝手に捨てても大丈夫?

相続財産や重要書類が含まれる可能性があります。相続人や権利関係を確認せず処分するのは避けましょう。

Q.遺品整理は誰がする?

一般的には相続人・家族等が行いますが、専門業者へ作業を依頼するケースもあります。身寄りがない方は生前から死亡後の対応者を決めておくことが重要です。

Q.相続放棄する予定でも遺品整理していい?

慎重な判断が必要です。相続財産を処分する行為が法的な問題につながる可能性があるため、相続放棄を検討している場合は専門家へ相談してください。

Q.老人ホームへ入るための片付けも遺品整理?

本人が存命中であれば一般的には生前整理・家財整理として考えます。

Q.身寄りがない場合、死亡後の遺品はどうなる?

状況によって異なります。生前に住居・家財・相続関係を整理し、必要に応じて死後事務委任契約等を検討する方法があります。

Q.死後事務委任契約をすれば遺品整理も頼めますか?

契約内容によります。遺品・残置物について何を誰がどこまで行うのか、契約時に具体的に確認する必要があります。


足立区・葛飾区で遺品整理やおひとりさま終活にお悩みの方へ

「老人ホームへ入るので自宅を整理したい」

「親が亡くなったが何から手をつければいいか分からない」

「実家が空き家になっている」

「子どもがいないので自分の死後が心配」

「遺品整理だけでなく、身元保証や葬儀・納骨まで考えたい」

こうした悩みは、一つだけで完結しないことが少なくありません。

一般社団法人東京都社会福祉支援センターでは、足立区・葛飾区を中心に、老人ホーム紹介、身元保証、生活支援、おひとりさまの終活など、高齢者の「今」と「これから」についてご相談をお受けしています。

大切なのは、

遺品整理業者を探す前に「何を整理しなければならないのか」を整理すること。

老人ホーム、身元保証、財産、住まい、遺言、葬儀、納骨、死後事務、遺品、不動産。

それぞれをバラバラに考えるのではなく、一つの人生の流れとして考えることが安心につながります。

「何から始めればいいか分からない」

その段階からでも構いません。

私たちと一緒に一つずつ整理していきましょう。


まとめ|遺品整理は「捨てること」ではなく「人生を整理して次につなぐこと」

遺品整理で大切なのは、

①誰が整理するのか

②何を残すのか

③何を処分するのか

④相続との関係はどうなっているのか

⑤住居をどうするのか

⑥身寄りがない場合、死後に誰が対応するのか

まで考えることです。

そして、おひとりさま・身寄りがない方にとって一番効果的なのは、

亡くなってから遺品整理をしてもらう準備だけではなく、元気なうちから「生前整理」を始めることです。

持ち物が整理される。

財産が分かる。

大切な物が分かる。

死亡後の希望が伝わる。

そして、自分自身も安心してこれからを暮らせる。

遺品整理は、亡くなった後だけの問題ではありません。

「自分の人生を、自分らしく最後まで整理しておくための終活」

として考えてみてはいかがでしょうか。

一般社団法人東京都社会福祉支援センター
【東京都指定 居住支援法人】

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当団体は東京都指定居住支援法人です