目次
- 1. 第1章|成年後見制度とは?何をしてくれる制度?
- 成年後見人が行う主な仕事
- 成年後見人ができないこと
- 2. 第2章|成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」がある
- 法定後見とは?
- 任意後見とは?
- 3. 第3章|認知症になったら成年後見人は必ず必要?
- 例えば、こんな場面で検討されます
- 4. 第4章|成年後見人には誰がなれる?
- 家族が後見人になるメリットと注意点
- 身寄りがない場合はどうする?
- 5. 第5章|成年後見制度の費用はいくら?
- 申立てに必要な費用
- 成年後見人の報酬は毎月いくら?
- お金がない場合は利用できない?
- 6. 第6章|成年後見制度を利用する手続き
- ステップ1:本人の状況を整理する
- ステップ2:相談窓口に相談する
- ステップ3:必要書類を準備する
- ステップ4:家庭裁判所へ申し立てる
- ステップ5:家庭裁判所による審理
- ステップ6:後見人等が選任される
- 7. 第7章|成年後見制度のデメリット・注意点
- 一度利用すると簡単にはやめられない
- 希望する人が後見人になるとは限らない
- 本人の財産は本人のために使う
- 成年後見人がすべての生活支援をするわけではない
- 8. 第8章|成年後見と身元保証・死後事務の違い
- 成年後見人がいれば身元保証人は不要?
- 成年後見人がいれば死後事務も安心?
- 9. 第9章|老人ホーム入居と成年後見制度
- 判断能力が低下していて契約できない場合
- 成年後見人がいても保証人を求められた場合
- 入居を急いでいる場合
- 10. 第10章|ケース別・成年後見制度を考えるタイミング
- 親が認知症になった家族
- 一人暮らしで身寄りがない高齢者
- ケアマネジャー
- 病院MSW・退院支援担当者
- 11. 第11章|東京都で成年後見制度を相談するには?
- 足立区・葛飾区など東京都内でお困りの方へ
- 12. 第12章|成年後見制度についてよくある質問
- Q1. 認知症になったら必ず成年後見人をつけなければいけませんか?
- Q2. 成年後見人は家族でもなれますか?
- Q3. 成年後見人の費用は毎月かかりますか?
- Q4. 成年後見人がいれば老人ホームに入居できますか?
- Q5. 成年後見人は医療行為に同意できますか?
- Q6. 身寄りがなくても成年後見制度を利用できますか?
- Q7. 成年後見制度は途中でやめられますか?
- 13. 第13章|成年後見が必要か迷ったら、まず困っていることを整理しましょう

成年後見完全ガイド|認知症になったら誰が財産を管理する?費用・手続き・身元保証との違い
「親が認知症になり、銀行の手続きができなくなった」
「老人ホームに入居したいけれど、本人が契約内容を理解できない」
「身寄りがない場合、誰が財産や生活を守ってくれるの?」
「成年後見人をつけると、毎月お金がかかるの?」
高齢者本人やご家族、ケアマネジャー、病院の相談員などから見ても、成年後見制度は分かりにくい仕組みです。
成年後見制度は、認知症などによって判断能力が十分でない方の権利を守り、財産管理や契約などを法的に支援する制度です。
ただし、成年後見人は身元保証人や介護職員の代わりではありません。また、成年後見制度が必要な方もいれば、別の支援方法を検討できる方もいます。
この記事では、制度の仕組みから費用、申立て手続き、老人ホーム入居との関係、身元保証・死後事務との違いまで詳しく解説します。
第1章|成年後見制度とは?何をしてくれる制度?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の意思や権利を尊重しながら、財産管理や法律行為を支援する制度です。
重要なのは、本人からすべての決定権を取り上げる制度ではないということです。
本人の意思を尊重し、必要な範囲で支援することが基本です。
成年後見人が行う主な仕事
成年後見人の仕事は、大きく「財産管理」と「身上保護」に分けられます。
財産管理
預貯金や収入・支出を把握し、本人の生活に必要なお金を適切に管理することです。
例えば、年金の入金確認、施設利用料や医療費の支払い、預貯金の管理などがあります。
ただし、本人の財産は本人のために使うものであり、家族が自由に使えるお金になるわけではありません。
身上保護
本人が適切な医療や介護、生活環境を確保できるよう、必要な契約や手続きを行うことです。
例えば、老人ホームの入居契約、介護サービス契約、医療費の支払いに関する手続きなどが含まれます。
ただし、身上保護は、後見人自身が食事介助や身体介護を行うことを意味しません。
成年後見人ができないこと
成年後見人だからといって、すべてを代行できるわけではありません。
特に注意したいのは次の点です。
- 医療行為への同意を当然に代行できるわけではない
- 身元保証人・連帯保証人になる義務が当然に生じるわけではない
- 食事介助や入浴介助などを直接行う役割ではない
- 本人の財産を家族の希望だけで自由に処分できない
- 本人が亡くなった後の葬儀や相続手続きをすべて担う制度ではない
成年後見人が選任されても、身元保証や死後事務などについて別の準備が必要になる場合があります。
第2章|成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」がある
成年後見制度は、大きく2つに分けられます。
| 制度 | どのような場合に使う? | 誰が後見人を決める? |
|---|---|---|
| 法定後見 | すでに判断能力が不十分になっている場合 | 家庭裁判所が選任 |
| 任意後見 | 判断能力があるうちに将来に備える場合 | 本人が契約で選ぶ |
法定後見とは?
法定後見は、判断能力が十分でない方について、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つに分かれます。
| 種類 | 判断能力の状態 | 支援する人 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 成年後見人 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 |
保佐人や補助人の代理権・同意権は、法律や家庭裁判所の審判で定められた範囲によって異なります。
認知症という診断名だけで、必ず「後見」になるわけではありません。
本人の判断能力や必要な支援内容を踏まえて判断されます。
任意後見とは?
任意後見は、本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、支援してほしい人や内容を決めておく制度です。
任意後見契約は、公正証書で締結します。
契約しただけで直ちに任意後見が始まるわけではありません。本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じます。
「まだ元気だけれど、将来が心配」という方は、任意後見を検討する余地があります。
一方、すでに契約内容を理解することが難しい場合には、法定後見など別の方法を検討する必要があります。
第3章|認知症になったら成年後見人は必ず必要?
結論からいうと、認知症になったすべての方に成年後見人が必要なわけではありません。
重要なのは、本人がどのような手続きに困っていて、どの程度の判断能力があるのかを確認することです。
例えば、こんな場面で検討されます
銀行の手続きができなくなった
親が認知症になり、預貯金の管理や必要な支払いが難しくなった場合です。
金融機関でどのような手続きが可能かを確認し、必要に応じて成年後見制度を検討します。
家族であっても、本人の預貯金を当然に自由に引き出せるわけではありません。
老人ホームの入居契約が難しい
老人ホームへの入居を希望していても、本人が契約内容を十分に理解できない場合があります。
そのような場合、成年後見人等による契約支援が必要になることがあります。
ただし、施設入居には身元保証や緊急連絡先の問題もあるため、成年後見制度だけで解決できるとは限りません。
不動産を売却する必要がある
介護施設の費用を確保するため、自宅の売却を検討する場合があります。
本人の判断能力が不十分な場合、成年後見制度の利用が必要になることがあります。
また、成年被後見人の居住用不動産を処分する場合は、家庭裁判所の許可が必要となることがあります。
不動産売却が関係する場合は、早めに法律専門職へ確認することが重要です。
第4章|成年後見人には誰がなれる?
成年後見人には、親族が選任される場合もあれば、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任される場合もあります。
法人が選任される場合もあります。
ただし、法定後見では家庭裁判所が適任者を選びます。
家族が「自分を後見人にしてほしい」と希望しても、必ず選任されるわけではありません。
家族が後見人になるメリットと注意点
家族は本人の生活歴や希望を理解していることが多く、日常的な状況を把握しやすい場合があります。
一方、財産管理の記録、家庭裁判所への報告、利益相反への対応など、法律上の責任も伴います。
親族間で財産について意見が対立している場合などは、専門職が選任されることもあります。
身寄りがない場合はどうする?
身寄りがなくても、成年後見制度の利用を検討できます。
申立てができる人には本人や一定の親族などが含まれ、一定の場合には市区町村長が申立てを行う仕組みもあります。
家族がいないから利用できない、という制度ではありません。
まずは地域包括支援センターや自治体の権利擁護相談窓口に相談しましょう。
第5章|成年後見制度の費用はいくら?
成年後見制度には、申立て時に必要な費用と、制度利用中に発生する可能性のある報酬があります。
この2つを分けて考えることが大切です。
申立てに必要な費用
法定後見の基本的な申立て費用には、次のものがあります。
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 申立手数料 | 収入印紙800円 |
| 後見登記手数料 | 収入印紙2,600円 |
| 郵便料 | 家庭裁判所によって異なる |
| 診断書等 | 医療機関等によって異なる |
| 鑑定費用 | 必要と判断された場合に発生 |
| 専門職への依頼費用 | 依頼する場合に別途発生 |
保佐・補助で代理権や同意権の付与を申し立てる場合には、追加の手数料が必要になることがあります。
成年後見人の報酬は毎月いくら?
成年後見人等の報酬は、すべてのケースで一律に決まっているわけではありません。
法定後見では、家庭裁判所が本人の財産状況や後見事務の内容などを踏まえ、報酬付与の審判で決めます。
専門職が後見人になった場合は、継続的な報酬負担が生じる可能性があります。
契約前に「必ず月額○万円」と断定することはできません。
お金がない場合は利用できない?
費用負担が難しい方については、自治体による成年後見制度利用支援事業や、法テラスによる援助を利用できる場合があります。
対象者や助成内容は自治体によって異なるため、住所地の自治体で確認しましょう。
第6章|成年後見制度を利用する手続き
法定後見の利用には、家庭裁判所への申立てが必要です。
ステップ1:本人の状況を整理する
まず、何に困っているのかを具体的に確認します。
預貯金管理なのか、老人ホーム入居契約なのか、不動産の処分なのかによって、必要な支援が異なります。
ステップ2:相談窓口に相談する
地域包括支援センター、自治体の成年後見相談窓口、法律専門職などへ相談します。
ステップ3:必要書類を準備する
一般的には、申立書、診断書、本人の財産や収支に関する資料、戸籍関係書類などが必要になります。
具体的な書類は、申立てを行う家庭裁判所の案内に従ってください。
ステップ4:家庭裁判所へ申し立てる
原則として、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
ステップ5:家庭裁判所による審理
本人の状況や申立て内容を確認し、必要に応じて調査や鑑定が行われます。
ステップ6:後見人等が選任される
家庭裁判所が後見・保佐・補助の開始や、後見人等の選任について判断します。
申立てから開始までの期間は個別事情によって異なります。急ぎの施設入居や不動産取引がある場合は、早めに相談することが大切です。
第7章|成年後見制度のデメリット・注意点
一度利用すると簡単にはやめられない
法定後見は、家族の都合や一時的な手続きの終了だけを理由に、自由に終了できる制度ではありません。
後見等の必要性がなくなった場合などには、法律上の手続きによって終了することがあります。
「銀行の手続きだけ終わったらやめたい」という考えで利用すると、想定と異なる場合があります。
希望する人が後見人になるとは限らない
法定後見では家庭裁判所が後見人等を選任します。
親族を候補者にしても、必ず選任されるわけではありません。
本人の財産は本人のために使う
成年後見人は、本人の利益を守る立場です。
家族への贈与や、家族の生活費への流用などを自由に行えるわけではありません。
成年後見人がすべての生活支援をするわけではない
介護、見守り、買い物同行、緊急時の駆け付け、身元保証、死後事務などは、後見人の法律上の職務と必ずしも一致しません。
必要なサービスを別途整理することが重要です。
第8章|成年後見と身元保証・死後事務の違い
成年後見制度を理解するうえで、特に重要な比較です。
| 制度・サービス | 主な役割 |
|---|---|
| 成年後見 | 判断能力が十分でない方の財産管理・法律行為の支援 |
| 任意後見 | 将来の判断能力低下に備えた契約 |
| 身元保証 | 入院・施設入居時の保証や連絡対応など、契約で定めた支援 |
| 死後事務 | 葬儀・納骨・住居整理など、死亡後の手続き |
| 遺言 | 死亡後の財産承継等に関する意思表示 |
| 家族信託 | 契約に基づく財産管理・承継の仕組み |
成年後見人がいれば身元保証人は不要?
必ずしもそうではありません。
成年後見人と身元保証人は役割が異なります。
老人ホームや病院が求める内容が、費用の保証なのか、緊急連絡なのか、契約手続きなのかを確認する必要があります。
成年後見人がいれば死後事務も安心?
成年後見は、本人の死亡によって原則として終了します。
ただし、成年後見人には、法律で定められた条件の下で一定の死後事務を行える場合があります。
それでも、希望する葬儀・納骨・遺品整理まで、すべて当然に対応してもらえるわけではありません。
死後の希望がある場合は、死後事務委任契約なども含めて検討しましょう。
第9章|老人ホーム入居と成年後見制度
認知症のある方が老人ホームに入居する際、問題になるのは「入居先」だけではありません。
契約を誰が行うのか、費用を誰が管理するのか、緊急連絡先は誰なのか、死亡後の対応はどうするのか、といった問題が関係します。
判断能力が低下していて契約できない場合
本人が入居契約を理解することが難しい場合、成年後見制度の利用を検討することがあります。
ただし、判断能力の程度によって対応は異なるため、診断名だけで決めるべきではありません。
成年後見人がいても保証人を求められた場合
施設側に、保証人へ求めている役割を確認しましょう。
成年後見人が対応できる事項と、別の保証・支援が必要な事項を整理することが大切です。
入居を急いでいる場合
家庭裁判所の手続きには時間がかかる場合があります。
入居を急いでいる場合は、施設相談員、ケアマネジャー、病院MSW、自治体の相談窓口などと連携し、現実的な対応を検討しましょう。
第10章|ケース別・成年後見制度を考えるタイミング
親が認知症になった家族
まず、本人がどのような手続きに困っているのかを確認しましょう。
預貯金管理、施設入居契約、不動産売却など、具体的な問題を整理したうえで相談することが大切です。
一人暮らしで身寄りがない高齢者
現在の判断能力が十分で、将来への不安がある場合には、任意後見や見守り、身元保証、死後事務などを組み合わせて検討できます。
すでに判断能力が低下している場合は、法定後見や地域の権利擁護支援を検討します。
ケアマネジャー
利用者が金銭管理や契約手続きに困っている場合は、本人の意思を確認し、地域包括支援センターや権利擁護相談窓口につなぐことが重要です。
ケアマネジャーが本人の預貯金を安易に預かるなど、職務の範囲を超える対応は避ける必要があります。
病院MSW・退院支援担当者
退院後の住まいや施設契約に課題がある場合、成年後見制度の必要性と、身元保証・緊急連絡先の問題を分けて整理します。
成年後見人の選任を待つだけでなく、関係機関と連携して必要な支援を検討することが重要です。
第11章|東京都で成年後見制度を相談するには?
東京都内で成年後見制度を検討する場合、まずは住所地の地域包括支援センターや自治体の権利擁護相談窓口などに相談する方法があります。
また、成年後見制度の申立てや法的な問題については、家庭裁判所、弁護士、司法書士などの専門機関・専門職への相談が必要になる場合があります。
足立区・葛飾区など東京都内でお困りの方へ
一般社団法人 東京都社会福祉支援センターでは、高齢者の住まい、老人ホーム紹介、身元保証・身元引受、退院支援、居住支援、死後事務などについてご相談を承っています。
例えば、
「親が認知症になり、老人ホームへの入居を考えている」
「成年後見人はいるが、施設から身元保証人を求められている」
「身寄りがなく、将来の財産管理や住まいが心配」
「退院先が決まらず、契約や緊急連絡先の問題がある」
こうした場合は、成年後見制度だけで解決する問題なのか、別の支援も必要なのかを整理することが大切です。
なお、当センターが家庭裁判所への申立代理や法的書類作成などを直接行う資格・体制については確認できません。法律専門職による対応が必要な事項は、適切な相談先への確認が必要です。
第12章|成年後見制度についてよくある質問
Q1. 認知症になったら必ず成年後見人をつけなければいけませんか?
いいえ。認知症の診断だけで必ず成年後見制度を利用するわけではありません。判断能力の程度や、必要な法律行為・財産管理の内容に応じて検討します。
Q2. 成年後見人は家族でもなれますか?
親族が選任される場合もあります。ただし、法定後見では家庭裁判所が適任者を選ぶため、希望した家族が必ず選任されるわけではありません。
Q3. 成年後見人の費用は毎月かかりますか?
専門職などへの報酬が発生する場合があります。法定後見では、家庭裁判所が事案ごとに報酬額を決めます。一律の月額料金ではありません。
Q4. 成年後見人がいれば老人ホームに入居できますか?
成年後見人等が入居契約を支援できる場合があります。ただし、施設ごとの入居条件や身元保証・緊急連絡先の問題は別途確認が必要です。
Q5. 成年後見人は医療行為に同意できますか?
成年後見人に、医療行為への同意権が当然に認められているわけではありません。医療機関との意思決定支援や関係者との調整が必要です。
Q6. 身寄りがなくても成年後見制度を利用できますか?
利用を検討できます。一定の場合には市区町村長による申立ての仕組みもあります。地域包括支援センターや自治体の相談窓口へ相談しましょう。
Q7. 成年後見制度は途中でやめられますか?
家族の都合や手続きが終わったことだけで自由に終了できる制度ではありません。後見等の必要性がなくなった場合など、法律上の手続きによって終了することがあります。
第13章|成年後見が必要か迷ったら、まず困っていることを整理しましょう
成年後見制度は、判断能力が十分でない方の権利を守るための大切な制度です。
しかし、すべての高齢者に必要なわけではなく、身元保証や死後事務、介護サービスの代わりになるものでもありません。
大切なのは、本人が今どのようなことに困っていて、これからどのような生活を希望しているかです。
「親の認知症が進んでいる」
「老人ホームへの入居契約ができない」
「身元保証人がいない」
「退院後の住まいが決まらない」
「一人暮らしで将来が心配」
そのような場合は、一つの制度だけで考えるのではなく、必要な支援を整理することから始めましょう。
一般社団法人 東京都社会福祉支援センターでは、高齢者の住まい、老人ホーム紹介、身元保証、退院支援、居住支援、死後事務などのご相談を承っています。
ご本人・ご家族はもちろん、ケアマネジャー、病院MSW、地域包括支援センターなど、支援者の方からのご相談にも対応しています。
まだ成年後見制度を利用するか決めていない段階でも、まずはお困りごとをお聞かせください。
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