目次
- 1. 第1章|死後事務とは?亡くなった後に必要な手続き
- 1-1. 死後事務にはどのような手続きがある?
- 1-2. 死後事務は相続手続きとは違う
- 2. 第2章|身寄りがない人が亡くなったら誰が手続きする?
- 2-1. 引き取り手がいない場合、自治体はどうする?
- 2-2. 一人暮らしで亡くなった場合は?
- 2-3. 老人ホームで亡くなった場合は?
- 2-4. 病院で亡くなった場合は?
- 3. 第3章|死後事務委任契約とは?
- 3-1. 誰に依頼できる?
- 3-2. 死後事務委任契約で決めておきたい内容
- 3-3. 公正証書にした方がいい?
- 3-4. 本人が亡くなったら契約は無効になる?
- 4. 第4章|死後事務委任契約でできること・できないこと
- 4-1. 契約により依頼できる主な事務
- 4-2. 死後事務委任契約だけでは対応できないこと
- 4-3. 死亡届は誰でも提出できる?
- 5. 第5章|死後事務委任契約の費用はいくら?
- 5-1. 主な費用の内訳
- 5-2. 預託金とは?
- 5-3. 東京都社会福祉支援センターの料金について
- 6. 第6章|死後事務・身元保証・成年後見・遺言の違い
- 6-1. 遺言があれば死後事務委任契約は不要?
- 6-2. 成年後見人が死後事務を全部してくれる?
- 7. 第7章|ケース別・死後事務の準備方法
- 7-1. おひとりさま・身寄りがない方
- 7-2. 子どもや親族に迷惑をかけたくない方
- 7-3. 賃貸住宅に住んでいる方
- 7-4. 老人ホームに入居している方
- 7-5. ケアマネジャー・病院MSWの方
- 8. 第8章|死後事務委任契約を結ぶまでの流れ
- 9. 第9章|死後事務委任契約で失敗しないための注意点
- 9-1. 契約内容が曖昧なまま契約しない
- 9-2. 料金だけで選ばない
- 9-3. 事業者の継続性を確認する
- 9-4. 相続人との関係を確認する
- 9-5. 判断能力と本人の意思を尊重する
- 10. 第10章|東京都で死後事務を相談するには?
- 足立区・葛飾区など東京都内で死後事務をお考えの方へ
- 11. 第11章|死後事務についてよくある質問(FAQ)
- Q1. 身寄りがない人が亡くなったら、葬儀は誰がしますか?
- Q2. 死後事務委任契約は一人暮らしでも結べますか?
- Q3. 死後事務委任契約の費用はいくらですか?
- Q4. 死後事務委任契約と遺言はどちらが必要ですか?
- Q5. 死後事務委任契約を結べば相続手続きも任せられますか?
- Q6. 死後事務委任契約は途中で変更・解約できますか?
- Q7. 家族がいても死後事務を第三者に頼めますか?
- 12. 第12章|死後の不安は、元気なうちから準備できます

死後事務完全ガイド|亡くなった後の手続きは誰がする?身寄りがない方の備え・費用・契約方法
「自分が亡くなった後、誰が葬儀をしてくれるのだろう」
「一人暮らしで身寄りがない。部屋の片付けや公共料金の解約はどうなる?」
「子どもに迷惑をかけず、できるだけ自分で準備しておきたい」
「死後事務委任契約という言葉を聞いたけれど、何をお願いできるの?」
こうした不安を抱えていませんか?
死後の手続きは、葬儀や納骨だけではありません。病院・施設への連絡、住まいの明渡し、公共料金の停止、遺品整理など、さまざまな事務が発生します。
身寄りがない方や、家族が遠方にいる方でも、生前に準備できることがあります。
この記事では、死後事務の内容、死後事務委任契約、費用、制度の違い、相談先まで詳しく解説します。
第1章|死後事務とは?亡くなった後に必要な手続き
死後事務とは、本人が亡くなった後に必要となる、葬儀・火葬・納骨、関係先への連絡、住居の明渡し、公共料金の解約などの手続きです。
これらの手続きは、家族や親族が対応する場合もありますが、必ずしも家族だけが担うものではありません。
生前に死後事務委任契約を結び、信頼できる第三者に一定の手続きを依頼する方法もあります。
ただし、死後事務委任契約があればすべての手続きを自由に行えるわけではありません。法律上、届出ができる人が限定される手続きや、相続人の権利に関わる事項もあるため、事前の確認が必要です。
1-1. 死後事務にはどのような手続きがある?
| 手続き | 主な内容 |
|---|---|
| 死亡時の連絡 | 親族・知人・病院・施設などへの連絡 |
| 葬儀・火葬 | 葬儀社との調整、火葬の手配 |
| 納骨・供養 | 納骨先の確認、供養方法の調整 |
| 行政手続き | 死亡届、保険・年金関係の確認 |
| 住居関係 | 賃貸住宅の明渡し、家財整理 |
| 契約関係 | 電気・ガス・水道等の停止や解約 |
| 費用精算 | 契約で定めた範囲の未払費用等の整理 |
| デジタル関係 | サブスクリプションやデジタル契約等の整理 |
すべての事務を同じ人が行えるわけではありません。届出資格、契約上の権限、相続人との関係を確認する必要があります。
1-2. 死後事務は相続手続きとは違う
死後事務は、亡くなった後の生活・葬送・契約関係などの実務が中心です。
一方、相続は、亡くなった人の財産や債務の承継に関する問題です。
例えば、不動産の相続登記、遺産分割、相続税申告などは、死後事務委任契約だけで自由に処理できるものではありません。
第2章|身寄りがない人が亡くなったら誰が手続きする?
身寄りがない方が亡くなった場合でも、すべての手続きが放置されるわけではありません。
親族や契約した支援者が対応する場合もあれば、遺体の引取者がいない場合には、法律に基づいて自治体が火葬等を行う場合があります。
ただし、自治体による火葬等と、本人が希望する葬儀・納骨・住居整理などを包括的に行うことは別です。
2-1. 引き取り手がいない場合、自治体はどうする?
墓地、埋葬等に関する法律第9条では、遺体の埋葬または火葬を行う人がいない、または判明しない場合、死亡地の市町村長が行うことを定めています。
厚生労働省も、身寄りのない方が亡くなった場合の取扱いについて、自治体向けの手引きを公表しています。厚生労働省+1
ただし、自治体が本人の希望どおりの葬儀や供養、遺品整理まで行うことを意味するものではありません。
2-2. 一人暮らしで亡くなった場合は?
一人暮らしの方が自宅で亡くなった場合、発見した人から警察や救急などへ連絡され、状況に応じた確認や手続きが行われます。
その後、親族の有無、遺体の引取者、住居の契約、遺品の取扱いなどが問題になることがあります。
発見の状況によって手続きは異なります。
そのため、生前から緊急連絡先や死後事務の依頼先を決めておくことは、本人の希望を伝えるうえで役立ちます。
2-3. 老人ホームで亡くなった場合は?
老人ホームで亡くなった場合、施設は契約や運営上の取決めに従い、緊急連絡先などへ連絡することになります。
しかし、施設が葬儀、納骨、遺品整理、相続手続きまで当然に引き受けるわけではありません。
施設入居時に、死亡後の対応を誰が担うのか確認しておくことが大切です。
2-4. 病院で亡くなった場合は?
病院で亡くなった場合も、葬儀社の手配や遺体の引取り、費用の精算などが必要になることがあります。
身寄りがない方については、病院MSWなどが関係機関と調整する場合がありますが、病院がすべての死後事務を引き受けるわけではありません。
第3章|死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、本人が生きているうちに、亡くなった後に必要となる事務を、信頼できる人や事業者に依頼しておく契約です。
例えば、葬儀や納骨、関係先への連絡、住居の明渡しなどについて、具体的な希望と依頼範囲を定めることができます。
3-1. 誰に依頼できる?
死後事務を依頼する相手としては、次のような選択肢があります。
- 家族・親族
- 信頼できる知人
- 弁護士・司法書士などの専門職
- 死後事務を取り扱う法人・支援事業者
誰に依頼する場合でも、本人の希望を理解し、実際に対応できる体制があるかが重要です。
3-2. 死後事務委任契約で決めておきたい内容
契約では、少なくとも次の事項を整理しましょう。
- 誰に、どの手続きを依頼するか
- 死亡の連絡をどのように受けるか
- 葬儀・火葬・納骨の希望
- 住居や家財をどう扱うか
- 手続きに必要な費用の負担方法
- 預託金の管理・精算方法
- 契約の変更・解除方法
- 受任者が対応できなくなった場合の取扱い
- 相続人や関係者への連絡方法
- 事務完了後の報告・残金精算方法
消費者庁のガイドラインでも、本人の希望を丁寧に確認し、死後の紛争を避けるため、委任範囲や費用などを明確にすることが重要とされています。消費者庁
3-3. 公正証書にした方がいい?
死後事務委任契約は、内容や本人の意思を明確にするため、公正証書による作成を検討する価値があります。
ただし、すべての死後事務委任契約に公正証書が法律上必須というわけではありません。
契約の内容、財産関係、親族との関係などを踏まえ、専門家や公証役場に相談するとよいでしょう。
3-4. 本人が亡くなったら契約は無効になる?
民法では、委任は原則として委任者または受任者の死亡によって終了します。
一方で、死後事務については、死亡後も一定の事務を行うことを目的とした合意の効力が認められる場合があります。
そのため、一般的な委任状だけで済ませず、死亡後の事務を明確に定めた契約として設計することが重要です。
契約の有効性や相続人との関係については、個別事情に応じて法律専門職に確認しましょう。
第4章|死後事務委任契約でできること・できないこと
4-1. 契約により依頼できる主な事務
| 依頼内容 | 確認事項 |
|---|---|
| 葬儀・火葬の手配 | 葬儀形式、費用上限、火葬許可 |
| 納骨・供養 | 納骨先、宗教・宗派、費用 |
| 関係者への連絡 | 連絡先と連絡範囲 |
| 病院・施設への連絡 | 契約内容、残置品、費用 |
| 住居の明渡し | 賃貸契約、相続人・貸主との関係 |
| 家財整理 | 処分権限、貴重品・遺産の区別 |
| 公共料金等の整理 | 契約者情報、事業者の手続要件 |
| 行政手続きの補助 | 届出資格、代理権の範囲 |
4-2. 死後事務委任契約だけでは対応できないこと
次の事項は、死後事務委任契約だけで当然に行えるものではありません。
- 遺産を誰に相続させるか決めること
- 相続人に代わって遺産分割を決定すること
- 相続人の権利を無視して財産を処分すること
- 資格や法令上の権限が必要な手続きを無制限に代行すること
- 本人の医療行為への同意を死亡前に代行すること
死後事務、遺言、成年後見、身元保証はそれぞれ目的が異なります。
4-3. 死亡届は誰でも提出できる?
死亡届には、戸籍法上の届出資格があります。
死後事務委任契約を結んでいるからといって、受任者が必ず死亡届の届出人になれるわけではありません。
また、死亡届の提出を代行することと、届出人になることは別の問題です。
契約前に、自治体や法律専門職へ確認しておきましょう。
第5章|死後事務委任契約の費用はいくら?
死後事務委任契約の費用は、依頼する内容、契約先、葬儀や納骨の方法などによって異なります。
全国一律の料金はありません。
5-1. 主な費用の内訳
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約書作成費用 | 契約内容の整理・書面作成 |
| 公正証書作成費用 | 公証役場で作成する場合の費用 |
| 死後事務執行報酬 | 死亡後の事務を実行するための報酬 |
| 葬儀・火葬費用 | 葬儀社、火葬場等への支払い |
| 納骨・供養費用 | 納骨先、供養方法等による費用 |
| 遺品整理費用 | 家財整理、運搬、処分等 |
| 住居関係費用 | 明渡し、原状回復等 |
| 預託金 | 将来の支払いに備えて預ける資金 |
司法書士法人や行政書士法人が公開する料金例でも、契約書作成、執行報酬、実費を分けて説明しています。ただし、それぞれの事業者の料金例を全国共通の相場とみなすことはできません。不動産名義変更手続センター+1
5-2. 預託金とは?
預託金とは、将来の葬儀や死後事務などの費用に充てるため、あらかじめ預けておくお金です。
預託金を求められた場合には、次の点を確認しましょう。
- 事業者の運営資金と分けて管理されるか
- どの費用に使われるか
- 未使用分は誰に返還されるか
- 契約を解除した場合の精算方法
- 事業者が倒産した場合の保全方法
消費者庁も、終身サポートサービスを契約する際には、サービス内容や費用、預託金の取扱いを確認するよう注意を促しています。消費者庁
5-3. 東京都社会福祉支援センターの料金について
当センターでは、身元保証・身元引受・死後事務に関する相談に対応しています。
ただし、死後事務単独の契約料金、執行報酬、預託金の金額は確認できません。
身元保証サービスの料金と死後事務の料金は同じとは限りません。実際の費用は、契約内容と見積書で確認する必要があります。
第6章|死後事務・身元保証・成年後見・遺言の違い
| 制度 | 主な役割 | 死亡後の関係 |
|---|---|---|
| 死後事務委任契約 | 葬儀、納骨、住居整理等 | 死亡後の事務が中心 |
| 身元保証 | 入院・入居時の保証や連絡対応等 | 死後事務が含まれるかは契約次第 |
| 成年後見 | 判断能力が不十分な方の財産管理・法律行為等の支援 | 原則として死亡により後見は終了。一定の死後事務に関する規定あり |
| 任意後見 | 将来の判断能力低下に備える | 死後事務とは別の仕組み |
| 遺言 | 財産の承継などの意思表示 | 死亡によって効力が生じる |
| 遺言執行 | 遺言内容の実現 | 遺言の内容と権限に基づく |
6-1. 遺言があれば死後事務委任契約は不要?
必ずしもそうではありません。
遺言は、主に財産の承継などについて本人の意思を示すものです。
一方、死後事務委任契約は、葬儀や納骨、関係先への連絡、住居整理などの実務を担うための契約です。
両方を用意する場合には、内容が矛盾しないようにする必要があります。
6-2. 成年後見人が死後事務を全部してくれる?
成年後見人は、本人の死亡によって原則として後見が終了します。
ただし、民法上、成年後見人が一定の条件の下で死亡後の事務を行える規定があります。
そのため、「成年後見人は死後事務を一切できない」という説明も、「すべて対応してくれる」という説明も正確ではありません。
本人の希望する葬儀や納骨、住居整理などをどこまで担えるか、事前に確認しましょう。
第7章|ケース別・死後事務の準備方法
7-1. おひとりさま・身寄りがない方
親族がいない場合、まず死亡時に誰へ連絡してほしいのか、葬儀・納骨をどのようにしたいのかを整理しましょう。
死後事務委任契約を検討する場合は、受任者が実際に死亡を把握できる仕組みも重要です。
契約書を作成しても、受任者に死亡の連絡が届かなければ、速やかな対応が難しくなるためです。
7-2. 子どもや親族に迷惑をかけたくない方
家族がいても、遠方に住んでいたり、仕事や介護で忙しかったりする場合があります。
死後事務の一部を第三者へ依頼することで、家族が担う手続きを整理する方法があります。
ただし、親族への説明が必要な場合もあるため、本人の意思を尊重しながら調整することが大切です。
7-3. 賃貸住宅に住んでいる方
賃貸住宅では、死亡後に家財の整理や賃貸借契約の取扱いが問題になることがあります。
賃貸借契約は、入居者が亡くなっただけで当然に終了するとは限りません。
相続人の権利や貸主との関係を踏まえ、適切な契約と権限の確認が必要です。
また、残置物の処理については、国土交通省・法務省によるモデル契約条項なども参考になります。
7-4. 老人ホームに入居している方
老人ホームでは、入居時に緊急連絡先や身元引受人を確認されることがあります。
しかし、死亡後の葬儀・納骨・費用精算まで、身元引受人が必ず対応できるとは限りません。
入居契約と死後事務委任契約の内容を照らし合わせ、役割の重複や不足がないか確認しましょう。
7-5. ケアマネジャー・病院MSWの方
支援対象者に身寄りがない場合、死亡後の問題は、本人が亡くなってから初めて発生するわけではありません。
生前から、本人の意思、親族の有無、緊急連絡先、財産管理、葬送の希望、住まいの状況などを整理しておくことが重要です。
特に、本人の判断能力が低下してからでは、新たな契約を結ぶことが難しくなる場合があります。
必要に応じて、地域包括支援センター、権利擁護の相談窓口、法律専門職などと連携しましょう。
第8章|死後事務委任契約を結ぶまでの流れ
- 現在の不安や希望を整理する誰に連絡してほしいか、葬儀や納骨をどうしたいか、住まいや家財をどう扱いたいかを考えます。
- 必要な死後事務を洗い出す葬儀、納骨、公共料金、賃貸住宅、遺品整理など、必要な手続きを具体化します。
- 依頼先を検討する親族、知人、専門職、支援事業者などから、対応可能な相手を検討します。
- 費用と契約内容を確認する執行報酬、実費、預託金、解約条件、事務完了後の精算方法を確認します。
- 契約を締結する本人の意思を確認し、必要に応じて法律専門職や公証役場へ相談します。
- 死亡時の連絡体制を整える病院、老人ホーム、緊急連絡先などに、必要な範囲で受任者の情報を共有します。
- 定期的に内容を見直す転居、施設入居、財産状況、葬儀の希望などに変更があれば見直します。
第9章|死後事務委任契約で失敗しないための注意点
9-1. 契約内容が曖昧なまま契約しない
「死後のことをすべて任せる」という説明だけでは、実際にどの事務を行うのか分かりません。
対応範囲、費用、実行方法、関係者への連絡などを具体的に定めましょう。
9-2. 料金だけで選ばない
契約時の費用が安くても、死亡後に高額な執行報酬や追加費用が発生する可能性があります。
契約時、契約期間中、死亡後の費用を分けて確認することが大切です。
9-3. 事業者の継続性を確認する
死後事務は、契約から実際の履行まで長期間空く可能性があります。
そのため、担当者が退職した場合や、事業者がサービスを継続できなくなった場合の対応も確認しましょう。
9-4. 相続人との関係を確認する
死後事務の内容によっては、相続人の財産上の権利に影響する場合があります。
消費者庁のガイドラインでも、本人の希望に反しない場合は、推定相続人への事前説明などによって紛争を予防することが望ましいとされています。消費者庁
9-5. 判断能力と本人の意思を尊重する
死後事務委任契約は、本人が内容を理解し、自らの意思で契約することが重要です。
判断能力に不安がある場合は、無理に契約を進めず、必要な制度や専門職の関与を検討しましょう。
第10章|東京都で死後事務を相談するには?
東京都内で死後事務について相談する場合、困っている内容によって相談先が異なります。
| 相談内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 死後事務委任契約を検討したい | 死後事務サービス事業者・法律専門職 |
| 身寄りがなく将来が不安 | 地域包括支援センター・自治体相談窓口 |
| 契約や預託金に不安がある | 消費生活センター |
| 遺言・相続も準備したい | 弁護士・司法書士等の専門職 |
| 老人ホーム入居と合わせて相談したい | 施設相談員・老人ホーム紹介窓口 |
| 退院後の住まいや保証人がいない | 病院MSW・居住支援の相談窓口 |
足立区・葛飾区など東京都内で死後事務をお考えの方へ
一般社団法人 東京都社会福祉支援センターでは、死後事務、身元保証・身元引受、老人ホーム紹介、居住支援、退院支援などについてご相談いただけます。
例えば、
「一人暮らしで、亡くなった後の手続きを頼める人がいない」
「子どもはいるけれど、葬儀や住居整理の負担をかけたくない」
「老人ホームに入居する前に、死後のことも決めておきたい」
「身元保証と死後事務をまとめて相談したい」
「ケアマネとして、身寄りのない利用者の将来が心配」
といった場合です。
当センターは東京都指定の居住支援法人でもありますが、居住支援法人の指定は、死後事務サービスの内容を東京都が保証するものではありません。
第11章|死後事務についてよくある質問(FAQ)
Q1. 身寄りがない人が亡くなったら、葬儀は誰がしますか?
親族や死後事務の受任者などが対応する場合があります。遺体の埋葬・火葬を行う人がいない、または判明しない場合には、法律に基づき死亡地の市町村長が対応します。ただし、本人の希望する葬儀や納骨まで保障されるわけではありません。
Q2. 死後事務委任契約は一人暮らしでも結べますか?
本人に契約内容を理解して意思表示する能力があり、引き受ける相手がいれば、検討できます。親族がいないこと自体が契約の妨げになるわけではありません。
Q3. 死後事務委任契約の費用はいくらですか?
全国一律の料金はありません。契約書作成費用、執行報酬、葬儀・納骨・遺品整理等の実費、預託金の有無を確認してください。
Q4. 死後事務委任契約と遺言はどちらが必要ですか?
目的によって異なります。葬儀や住居整理などの実務を任せたい場合は死後事務委任契約、財産の承継について意思を残したい場合は遺言が関係します。両方必要になる場合もあります。
Q5. 死後事務委任契約を結べば相続手続きも任せられますか?
死後事務委任契約だけで、すべての相続手続きを行えるわけではありません。相続登記、遺産分割、相続税申告などは、別途、権限や資格の確認が必要です。
Q6. 死後事務委任契約は途中で変更・解約できますか?
契約内容や法律上の取扱いによります。契約前に変更方法、解約条件、返金・預託金精算について確認しましょう。
Q7. 家族がいても死後事務を第三者に頼めますか?
検討できます。ただし、相続人の権利に関わる手続きもあるため、本人の希望に応じて家族との役割分担や連絡方法を整理しておくことが重要です。
第12章|死後の不安は、元気なうちから準備できます
自分が亡くなった後のことを考えるのは、簡単ではありません。
しかし、死後事務の準備は、亡くなることだけを考えるものではなく、これからの暮らしを安心して送るための備えでもあります。
「誰に連絡してほしいか」
「どのような葬儀や納骨を希望するか」
「住まいや家財をどうしてほしいか」
「必要な費用をどう準備するか」
こうした希望を、生前に整理しておくことが大切です。
身寄りがない方も、家族に負担をかけたくない方も、今の状況に応じた方法を考えることができます。
一般社団法人 東京都社会福祉支援センターでは、死後事務だけでなく、身元保証、老人ホーム紹介、退院支援、居住支援など、高齢者の住まいと暮らしに関するご相談に対応しています。
まだ契約を決めていない段階でも、まずは不安に思っていることをお聞かせください。
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当団体は東京都指定居住支援法人です
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