後見人の費用はいくら?成年後見制度にかかる費用・報酬・申立費用を徹底解説【2026年最新版】

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「成年後見制度を利用すると、毎月いくらかかるの?」

「弁護士や司法書士が後見人になると高額なの?」

「親のお金が少なくても成年後見制度は利用できる?」

このような疑問をお持ちの方は少なくありません。

認知症の親の財産管理や老人ホームへの入居、不動産売却、相続手続きなどをきっかけに成年後見制度を検討する方が増えていますが、多くの方が最初に気になるのが**「費用」**です。

実際には、成年後見制度にかかる費用は一つではありません。

  • 申立て時にかかる費用
  • 医師の診断書作成費用
  • 必要に応じた鑑定費用
  • 成年後見人への報酬
  • 不動産売却など特別な手続きがある場合の追加費用

など、状況によって異なります。

また、「家族が後見人になる場合」と「弁護士・司法書士・社会福祉士など専門職が後見人になる場合」でも考え方は変わります。

さらに、2026年には成年後見制度の見直しに関する改正法が公布され、制度は今後大きく変わろうとしています。

この記事では、

  • 成年後見制度に必要な費用
  • 後見人報酬の決まり方
  • 家族後見と専門職後見の違い
  • 費用を抑える方法
  • 老人ホーム入居や身元保証との関係

まで、高齢者支援の現場でよくある相談を交えながら詳しく解説します。


第1章 成年後見制度で必要になる費用は大きく4種類

成年後見制度を利用すると聞くと、「毎月○万円かかる」とイメージされる方もいます。

しかし、実際には次の4つに分けて考える必要があります。

① 申立て費用

家庭裁判所へ成年後見開始の申立てを行う際に必要となる費用です。

一般的には、

  • 申立手数料
  • 登記手数料
  • 郵便切手代

などが必要になります。

金額自体は数千円程度ですが、地域や事案によって郵便切手代などは異なります。


② 医師の診断書

成年後見制度を利用する際には、医師による診断書が必要です。

診断書の作成費用は医療機関によって異なりますが、数千円から1万円程度となることが一般的です。

認知症だからという理由だけではなく、

  • 判断能力の程度
  • 契約能力
  • 財産管理能力

などを確認する重要な資料になります。


③ 鑑定費用

家庭裁判所が必要と判断した場合には医師による鑑定が行われます。

現在は診断書の充実により鑑定が必要となるケースは以前より少なくなっています。

鑑定が必要となった場合は別途費用が発生します。


④ 成年後見人への報酬

最も気になるのがこの費用です。

成年後見人には毎月自動的に報酬が決まるわけではありません。

家庭裁判所が

  • 財産額
  • 業務量
  • 管理の難しさ

などを総合的に判断し決定します。


第2章 後見人の報酬はいくら?

家族が後見人の場合

家族が成年後見人になった場合でも報酬を受け取ることはできます。

ただし、

「家族だから当然毎月報酬がもらえる」

という制度ではありません。

家庭裁判所へ報酬付与申立てを行い、認められた場合のみ本人の財産から支払われます。

家族だから報酬を請求しないというケースも少なくありません。


専門職後見人の場合

次のような専門家が後見人になることがあります。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 社会福祉士
  • 法人後見

この場合も報酬は家庭裁判所が決定します。

一般的には管理財産額や業務内容に応じて決まるため、一律ではありません。

不動産売却や相続など特別な業務がある場合には、通常の管理業務とは別に報酬が付与されることがあります。


第3章 家族後見と専門職後見では何が違う?

多くの方が

「長男だから自分が後見人になる」

と思われています。

しかし実際には家庭裁判所が選任します。

希望した家族が選ばれないケースもあります。

例えば、

  • 不動産売却予定
  • 相続争い
  • 財産が多い
  • 家族間で対立がある

などの場合は専門職後見人が選任される可能性が高くなります。

つまり、

費用だけで後見制度を考えるのではなく、

本人の利益を最優先に考える制度であることを理解しておく必要があります。


第4章 後見人報酬はいつまで支払う?

ここを誤解している方が非常に多いです。

成年後見制度は

「家を売却したら終了」

ではありません。

現行制度では、

本人の判断能力が回復しない限り、

原則として成年後見は継続します。

つまり、

専門職後見人が選任されている場合、

その期間に応じて報酬も継続する可能性があります。

そのため、

認知症になる前であれば、

任意後見や家族信託など他制度との比較も非常に重要になります。


第5章 費用だけで成年後見制度を判断してはいけない理由

「後見人の費用がもったいない」

という相談を受けることがあります。

しかし、

成年後見制度を利用しないことで

  • 預金が引き出せない
  • 老人ホームへ入居できない
  • 不動産が売却できない
  • 相続が止まる

といったケースも少なくありません。

費用だけを見るのではなく、

本人の生活を守るために必要な制度なのかを考えることが大切です。


よくある質問(FAQ)

Q. 成年後見制度はいくらから利用できますか?

財産額による利用制限はありません。

Q. 後見人の費用は誰が払いますか?

原則として本人の財産から支払われます。

Q. 家族なら無料ですか?

必ずしも無料ではありません。

Q. 後見人を途中で辞められますか?

家庭裁判所の許可が必要です。

Q. 老人ホームへ入居するだけでも後見制度は必要ですか?

本人の判断能力によって異なります。

Q. 身元保証人と後見人は同じですか?

違います。

役割が全く異なります。

Q. 不動産売却すると追加費用はありますか?

特別な業務として報酬が付与される場合があります。

Q. 家族信託の方が安いですか?

費用だけでは比較できません。

目的によって適切な制度は異なります。


まとめ

成年後見制度の費用は、「高い」「安い」だけで判断できるものではありません。

申立費用や診断書費用に加え、後見人への報酬は本人の財産状況や業務内容によって家庭裁判所が決定します。家族が後見人になる場合と、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が後見人になる場合でも違いがあります。

さらに、成年後見制度は、老人ホームへの入居、認知症の親の財産管理、不動産売却、相続など、さまざまな場面と深く関係しています。

費用だけを基準に制度を選ぶのではなく、ご本人の状況や将来の生活を見据えて、成年後見・家族信託・身元保証・死後事務などを総合的に検討することが大切です。


ご相談

一般社団法人東京都社会福祉支援センターでは、

  • 成年後見制度
  • 老人ホーム紹介
  • 身元保証
  • 家族信託
  • 認知症による財産管理
  • 不動産売却
  • 相続
  • 死後事務

について、状況に応じたご相談を承っています。

「成年後見制度を利用すべきか分からない」

「家族信託とどちらが合っているの?」

「施設入居や実家の売却も一緒に相談したい」

このようなお悩みもお気軽にご相談ください。



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