目次
- 1. 成年後見制度とは
- 成年後見人は本人の代理人
- 2. 成年後見制度には2つの種類がある
- 法定後見制度
- 任意後見制度
- 3. 成年後見人には誰が選ばれるのか
- 長男だから後見人になれるとは限らない
- 4. 成年後見人の主な役割
- 財産管理
- 身上保護
- 5. 成年後見制度が必要になりやすいケース
- 親名義の預金を解約したい
- 老人ホームへ入居する
- 認知症の親の家を売りたい
- 遺産分割協議が必要
- 6. 老人ホーム入居と成年後見制度の関係
- 成年後見人が対応する主な内容
- 身元保証・生活支援で検討される内容
- 7. 成年後見制度のメリット
- 本人の財産を守れる
- 必要な契約を進められる
- 財産管理が明確になる
- 身寄りが少ない人も支援を受けられる
- 8. 成年後見制度のデメリットと注意点
- 家族が後見人を自由に選べない
- 原則として簡単にはやめられない
- 本人のお金を相続対策に使いにくい
- 財産管理の負担がある
- 医療行為への同意権が当然に与えられるわけではない
- 9. 成年後見制度の申立て方法
- 1.相談する
- 2.診断書を取得する
- 3.必要書類をそろえる
- 4.家庭裁判所へ申し立てる
- 5.後見人等が選任される
- 10. 成年後見制度にかかる費用
- 11. 成年後見制度と家族信託の違い
- 12. 認知症になる前に準備しておきたいこと
- 13. 成年後見制度に関するよくある質問
- 認知症と診断されたら必ず成年後見制度が必要ですか
- 子どもが親の通帳を管理してもよいですか
- 後見人になれば親の家を自由に売れますか
- 後見人になれば親のお金を相続人へ贈与できますか
- 兄弟で共同して後見人になれますか
- 後見人は老人ホームの保証人になってくれますか
- 成年後見人は葬儀や納骨も行いますか
- 家族信託をすれば成年後見制度は不要ですか
- 14. 成年後見・施設入居・身元保証はまとめて考えることが大切
- 15. まとめ|成年後見制度は本人を守るための制度

「認知症になった親の預金を、家族が代わりに引き出すことはできるのか」
「老人ホームへ入居するための契約を、子どもが代わりに結んでもよいのか」
「親が住まなくなった実家を売却して、施設費用に充てたい」
高齢の親を支えるご家族から、このような相談を受けることは少なくありません。
親子であっても、本人名義の預金や不動産を、家族が自由に動かせるわけではありません。
認知症などにより本人の判断能力が低下すると、預金の解約、介護施設との契約、不動産の売却、遺産分割協議などを本人だけで進めることが難しくなる場合があります。
そこで利用が検討されるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって、一人で契約や手続きをすることに不安がある人を法律面から支援する制度です。本人の財産を単に管理するだけでなく、本人の意思や生活状況を尊重しながら、必要な契約や財産管理を行うことが制度の目的です。
この記事では、成年後見制度の基本的な仕組みから、後見人の役割、老人ホームへの入居、身元保証、不動産売却、家族信託との違い、制度を利用する前に知っておきたい注意点まで、わかりやすく解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人について、契約や財産管理などを法律的に支援する制度です。
たとえば、次のような場面で利用が検討されます。
- 預貯金の管理や解約ができない
- 介護サービスの契約内容を理解することが難しい
- 老人ホームの入居契約を本人だけで結べない
- 不動産を売却する必要がある
- 遺産分割協議に参加できない
- 訪問販売や詐欺的な契約を繰り返してしまう
- 税金、医療費、施設費などの支払いが滞っている
成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人の財産管理や必要な契約手続きを支援します。
ただし、成年後見人は、本人の財産を家族のために自由に使える人ではありません。
あくまで「本人の利益のため」に財産を管理し、家庭裁判所の監督を受けながら職務を行います。
成年後見人は本人の代理人
成年後見人等は、本人に代わって次のような手続きを行うことがあります。
- 預貯金の管理
- 収入と支出の管理
- 医療費や施設費の支払い
- 介護サービス契約
- 老人ホームの入居契約
- 不動産の管理
- 必要な場合の不動産売却
- 相続手続き
- 税金や公共料金の支払い
- 不利益な契約の取消し
一方、食事を作る、掃除をする、通院に毎回付き添う、実際の介護を行うといった事実行為は、原則として成年後見人の法律上の職務には含まれません。成年後見人は介護者ではなく、財産管理や契約手続きを行う法律上の支援者です。
成年後見制度には2つの種類がある
成年後見制度は、大きく分けて次の2種類があります。
- 法定後見制度
- 任意後見制度
違いは、本人の判断能力が低下する前に準備するか、低下した後に家庭裁判所へ申し立てるかという点です。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに本人の判断能力が低下している場合に利用する制度です。
本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などが家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が支援者を選任します。
現行制度では、判断能力の程度に応じて次の3つに分かれています。
| 区分 | 本人の判断能力 | 主な支援内容 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力を欠いているのが通常の状態 | 広い範囲の代理権・取消権 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 重要な法律行為への同意・取消し |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 必要な行為に限定した代理・同意・取消し |
「後見」が最も支援範囲が広く、「補助」は本人の判断能力をできる限り尊重し、必要な手続きに限定して支援する仕組みです。
ただし、2026年6月24日に成年後見制度の見直しを含む改正法が公布されました。
改正後は、現行の「後見」と「保佐」を廃止し、本人に必要な事項について代理権や取消権を付与する「補助」の制度へ一元化される予定です。成年後見制度に関する改正部分は、公布日である2026年6月24日から2年6か月以内の政令で定める日に施行されます。したがって、2026年7月時点では、原則として現在の後見・保佐・補助の制度が引き続き適用されています。
任意後見制度
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、支援してもらう人と支援内容をあらかじめ決めておく制度です。
任意後見契約は、公正証書で作成します。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が生じます。
任意後見制度の特徴は、本人が元気なうちに、
- 誰に支援してもらうか
- どの財産を管理してもらうか
- どのような契約を代行してもらうか
を自分で決められることです。
ただし、任意後見人には、法定後見人のような一般的な取消権はありません。そのため、本人が不利益な契約をしてしまう危険がある場合には、別の対策が必要になることがあります。
成年後見人には誰が選ばれるのか
成年後見人等は家庭裁判所が選任します。
家族が申立書に後見人候補者を記載することはできますが、必ずその候補者が選ばれるとは限りません。
家庭裁判所は、本人の財産状況、家族関係、必要となる手続き、候補者の適性、親族間の対立の有無などを総合的に判断します。
成年後見人等には、次のような人や法人が選ばれることがあります。
- 配偶者
- 子ども
- 兄弟姉妹などの親族
- 弁護士
- 司法書士
- 社会福祉士
- 福祉関係の法人
- 成年後見業務を行う法人
必要に応じて、複数の成年後見人等が選任されたり、成年後見監督人が選任されたりすることもあります。
長男だから後見人になれるとは限らない
「申立てをした長男が、そのまま後見人になる」と考えているご家族もいます。
しかし、後見人を最終的に決めるのは家庭裁判所です。
たとえば、次のようなケースでは、専門職が選任される可能性があります。
- 本人の財産が多い
- 不動産の売却を予定している
- 遺産分割協議が必要
- 家族間に意見の対立がある
- 候補者と本人との間に金銭の貸し借りがある
- 候補者による財産管理に不明確な点がある
- 複雑な法律手続きが必要
また、希望した候補者が選ばれなかったことだけを理由として、後見開始の審判に不服を申し立てることはできないとされています。
成年後見人の主な役割
成年後見人の役割は、大きく分けると「財産管理」と「身上保護」の2つです。
財産管理
財産管理とは、本人の預貯金、不動産、年金、保険、収入、支出などを管理することです。
具体的には次のような業務があります。
- 通帳や印鑑の管理
- 年金や家賃収入の確認
- 医療費、介護費、施設費の支払い
- 税金や公共料金の支払い
- 不動産の管理
- 保険金の請求
- 相続手続き
- 家庭裁判所への定期報告
親族後見人であっても、本人の財産と家族の財産を明確に分けなければなりません。
「家族だから少しくらい使ってもよい」という考え方は認められません。
本人のお金を家族旅行、子どもの学費、親族への贈与などに使用することは、原則として困難です。
身上保護
身上保護とは、本人の生活、医療、介護、福祉サービスなどに関する契約や手続きを行うことです。
たとえば、次のような業務があります。
- 要介護認定に関する手続き
- 介護サービス利用契約
- 老人ホームの入居契約
- 医療費の支払い
- 住居の確保
- 本人の生活状況の確認
- ケアマネジャーや施設との連絡調整
身上保護で重要なのは、後見人が一方的に決めるのではなく、可能な限り本人の意思を確認し、その意思を尊重することです。
成年後見制度が必要になりやすいケース
成年後見制度は、認知症と診断されたら必ず利用しなければならない制度ではありません。
判断能力が低下していても、日常生活や財産管理に大きな問題がなければ、直ちに申立てが必要とは限りません。
一方、次のような具体的な手続きが必要な場合には、成年後見制度の利用を検討することになります。
親名義の預金を解約したい
本人の預金は、家族であっても自由に解約できません。
本人が金融機関の手続きを理解し、意思確認に答えられない場合、金融機関から成年後見制度の利用を案内されることがあります。
施設費用や医療費を支払う目的であっても、子どもが本人のキャッシュカードを使い続ける方法には、管理上の問題が生じる可能性があります。
老人ホームへ入居する
老人ホームへ入居する際には、入居契約、重要事項の確認、費用の支払い、家財の整理、住民票の異動など、複数の手続きが必要です。
本人が契約内容を理解できない場合、後見人による契約が必要になることがあります。
ただし、成年後見人が選任されていても、施設が求める身元保証人、連帯保証人、緊急連絡先をすべて後見人が引き受けるとは限りません。
成年後見制度と身元保証は、同じものではないからです。
認知症の親の家を売りたい
親が老人ホームへ入居し、空き家になった実家を売却して施設費用に充てたいという相談は多くあります。
しかし、所有者である親に売却の意思能力がなければ、子どもが代わりに売買契約を結ぶことはできません。
委任状についても、本人が委任内容を理解できる状態で作成されていなければ、有効性に問題が生じる可能性があります。
その場合は、成年後見制度を利用し、後見人等が本人の代理人として売却を進める方法を検討します。
本人が住んでいた住宅などの居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。法務省の事例でも、保佐人が家庭裁判所から居住用不動産処分の許可を受けたうえで、本人の自宅を売却しています。
遺産分割協議が必要
相続人の一人に認知症の人がいる場合、その人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。
本人に遺産分割協議の内容を理解する能力がない場合は、成年後見人等の選任が必要になることがあります。
ただし、後見人となった家族も同じ相続の当事者である場合、本人と後見人の利益が対立します。
この場合は、特別代理人など別の手続きが必要になる可能性があるため、司法書士や弁護士への確認が必要です。
老人ホーム入居と成年後見制度の関係
老人ホームへの入居をきっかけに、成年後見制度の必要性が明らかになることがあります。
施設入居では、単に入居申込書を書く以外にも、次のような対応が必要です。
- 入居契約
- 月額費用の支払い
- 医療機関との連携
- 介護保険手続き
- 住所変更
- 自宅の管理
- 預貯金の管理
- 家財や残置物の整理
- 入院時の対応
- 退去時の手続き
- 死亡後の事務
成年後見人は、本人のために施設入居契約を結んだり、施設費を支払ったり、生活状況を確認したりできます。
しかし、成年後見人が対応できる範囲と、身元保証サービスが対応する範囲は異なります。
成年後見人が対応する主な内容
- 財産管理
- 施設入居契約
- 施設費の支払い
- 介護サービス契約
- 本人の生活状況の確認
- 法律上の手続き
身元保証・生活支援で検討される内容
- 緊急連絡先
- 入退院時の付き添い
- 日用品の買物
- 定期的な訪問
- 病院や施設への同行
- 家族に代わる連絡調整
- 死後事務
- 葬儀や納骨の手配
- 家財処分
- 行政手続き
成年後見制度を利用すれば、身元保証や死後事務に関する問題がすべて解決するわけではありません。
特に、身寄りのない高齢者や、家族が遠方に住んでいる場合には、後見制度、身元保証、生活支援、死後事務委任契約を組み合わせて考える必要があります。
成年後見制度のメリット
本人の財産を守れる
判断能力が低下すると、悪質商法、詐欺、不要な契約などの被害に遭いやすくなります。
法定後見制度では、一定の法律行為を取り消せる場合があるため、本人の財産を守る効果が期待できます。
必要な契約を進められる
本人だけでは介護施設の契約や不動産売却ができない場合でも、後見人等が適切な代理権を持つことで手続きを進められます。
財産管理が明確になる
成年後見人等は、本人の収支や財産状況を記録し、家庭裁判所へ報告します。
誰がどのように財産を管理しているのかが明確になるため、親族間の不信や使い込みの防止につながることがあります。
身寄りが少ない人も支援を受けられる
親族がいない場合や、親族が後見人を引き受けられない場合でも、弁護士、司法書士、社会福祉士、法人などが選任される可能性があります。
成年後見制度のデメリットと注意点
成年後見制度には大きなメリットがある一方、利用前に理解しておくべき注意点もあります。
家族が後見人を自由に選べない
希望した家族が後見人に選ばれるとは限りません。
専門職が選任された場合は、家庭裁判所が定めた後見報酬が本人の財産から支払われることがあります。
原則として簡単にはやめられない
現行の法定後見制度は、予定していた不動産売却が終わったからという理由だけで、当然に終了する制度ではありません。
本人の判断能力が回復するなど、法的な終了事由が認められない限り、制度が継続することがあります。
なお、2026年6月24日に公布された改正法では、本人に必要な範囲と期間で制度を利用しやすくする方向の見直しが行われていますが、成年後見制度部分の施行日は今後政令で定められます。
本人のお金を相続対策に使いにくい
成年後見人等は、本人の利益を守る立場です。
そのため、将来の相続税対策を目的とした多額の贈与や、家族のための資金援助などは原則として難しくなります。
財産管理の負担がある
親族が後見人になった場合でも、収支の記録、領収書の保管、財産目録の作成、家庭裁判所への報告などが必要です。
家族のお金と本人のお金を混ぜて管理することはできません。
医療行為への同意権が当然に与えられるわけではない
成年後見人だからといって、手術や延命治療など、すべての医療行為について本人に代わって同意できるとは限りません。
医療同意については、医療機関、家族、後見人、関係専門職が連携し、本人の意思や状況を踏まえて対応する必要があります。
成年後見制度の申立て方法
法定後見制度を利用する場合は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。
一般的な流れは次のとおりです。
1.相談する
まずは、地域包括支援センター、市区町村の成年後見相談窓口、社会福祉協議会、司法書士、弁護士などへ相談します。
東京都内で申立てを行う場合は、東京家庭裁判所の手引や後見ポータルサイトで、必要書類や最新の手続きを確認する必要があります。
2.診断書を取得する
医師に成年後見制度用の診断書を作成してもらいます。
診断名だけではなく、本人が契約や財産管理をどの程度理解できるかが重要になります。
3.必要書類をそろえる
一般的には次のような書類を準備します。
- 申立書
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 後見登記されていないことの証明書
- 医師の診断書
- 本人情報シート
- 財産目録
- 収支予定表
- 預金通帳の写し
- 不動産資料
- 保険や年金に関する資料
- 親族関係図
- 後見人候補者に関する資料
申立先や事案によって必要書類が異なることがあるため、必ず管轄する家庭裁判所の最新案内を確認してください。
4.家庭裁判所へ申し立てる
本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などが申立てを行います。
申立て後、家庭裁判所による書類審査、本人や申立人への面接、親族への意向照会、必要に応じた医師の鑑定などが行われます。
5.後見人等が選任される
家庭裁判所が本人に必要な支援内容を判断し、成年後見人等を選任します。
審判が確定した後、後見登記が行われ、成年後見人等が財産管理や契約手続きを開始します。
成年後見制度にかかる費用
成年後見制度の費用は、大きく分けて次の2種類です。
- 申立て時にかかる費用
- 後見人等が選任された後の報酬
申立て時には、申立手数料、後見登記手数料、郵便切手、診断書費用などが必要です。
現行の法定後見開始の申立てでは、申立手数料として800円、登記手数料として2,600円が必要とされ、これに裁判所ごとに定められた郵便切手代などが加わります。鑑定が必要な場合には、別途鑑定費用が発生することがあります。
後見人等への報酬は、自動的に契約で決まるものではありません。
後見人等が家庭裁判所へ報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所が本人の財産額、業務内容、事務の難易度などを考慮して決定します。
具体的な報酬額は事案ごとに異なるため、一律には決められません。
成年後見制度と家族信託の違い
成年後見制度と家族信託は、どちらも認知症に備える方法として紹介されますが、目的と仕組みが異なります。
| 項目 | 成年後見制度 | 家族信託 |
| 主な目的 | 本人の権利・財産・生活の保護 | 特定財産の管理・承継 |
| 開始時期 | 判断能力低下後でも利用可能 | 原則として判断能力があるうち |
| 支援者 | 家庭裁判所が選任、または任意契約 | 本人が信頼する家族等 |
| 裁判所の関与 | 原則としてあり | 原則としてなし |
| 対象 | 財産管理と身上保護 | 信託した財産の管理 |
| 契約取消し | 法定後見では可能な場合あり | 基本的になし |
| 身上保護 | 対応できる | 原則として対応しない |
家族信託は、不動産や預貯金など特定の財産を、信頼できる家族に管理してもらう仕組みです。
しかし、家族信託を行っても、介護契約、施設入居、遺産分割、本人が行った不利益な契約の取消しなど、すべてに対応できるわけではありません。
法務省も、信託と成年後見制度、遺言などはそれぞれ役割が異なるため、目的に応じて適切に使い分ける必要があることを案内しています。
認知症になる前に準備しておきたいこと
成年後見制度は、本人を守るために重要な制度です。
一方で、本人に判断能力があるうちであれば、本人の希望に沿った準備がしやすくなります。
検討できる対策には次のようなものがあります。
- 任意後見契約
- 家族信託
- 財産管理委任契約
- 見守り契約
- 身元保証契約
- 死後事務委任契約
- 遺言書
- エンディングノート
- 不動産の整理
- 預貯金や保険の一覧作成
- 老人ホーム入居の希望確認
- 延命治療や葬儀に関する意思確認
特に重要なのは、「認知症になってから考える」のではなく、本人が自分の希望を伝えられるうちに家族で話し合うことです。
ただし、すべての人に任意後見や家族信託が必要なわけではありません。
本人の財産、家族構成、将来の住まい、不動産の有無、支援できる親族の有無によって適した方法は異なります。
成年後見制度に関するよくある質問
認知症と診断されたら必ず成年後見制度が必要ですか
必ず必要とは限りません。
診断名だけではなく、本人が契約や財産管理の内容をどの程度理解できるか、具体的にどのような手続きが必要なのかによって判断されます。
子どもが親の通帳を管理してもよいですか
本人が内容を理解し、本人の意思に基づいて管理を任せている場合と、本人の判断能力が失われた後に家族が独自に管理している場合では状況が異なります。
後日の親族間トラブルを防ぐためにも、入出金記録や領収書を残し、本人の財産と家族の財産を分けて管理することが重要です。
後見人になれば親の家を自由に売れますか
自由には売却できません。
売却が本人の利益になることを説明する必要があり、居住用不動産の場合には家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
後見人になれば親のお金を相続人へ贈与できますか
原則として難しいと考えられます。
後見人は将来の相続人の利益ではなく、本人の利益のために財産を管理する立場だからです。
兄弟で共同して後見人になれますか
複数の後見人等が選任されることはあります。
ただし、誰を選任するか、どのように権限を分けるかは家庭裁判所が判断します。
後見人は老人ホームの保証人になってくれますか
後見人であることだけを理由に、連帯保証人や身元保証人になる義務はありません。
施設契約の代理と、保証債務を負うことは別の問題です。
成年後見人は葬儀や納骨も行いますか
成年後見人の権限は、原則として本人が亡くなると終了します。
死亡後の葬儀、納骨、家財処分、行政手続きなどに備えるには、死後事務委任契約などを別に検討する必要があります。
家族信託をすれば成年後見制度は不要ですか
必ずしも不要にはなりません。
家族信託は信託した財産の管理には有効ですが、身上保護や不利益な契約の取消しなどには対応できないことがあります。
成年後見・施設入居・身元保証はまとめて考えることが大切
高齢者支援の相談では、問題が一つだけというケースは多くありません。
たとえば、
- 認知症が進んで一人暮らしが難しい
- 老人ホームを探さなければならない
- 施設の身元保証人がいない
- 親名義の預金を管理できない
- 空き家になる実家を売却したい
- 家財を片付ける必要がある
- 亡くなった後の葬儀や納骨を頼める人がいない
といった問題が同時に発生します。
このような場合、成年後見制度だけを申し立てれば、すべて解決するとは限りません。
本人の状況に応じて、
- 成年後見制度
- 老人ホーム紹介
- 身元保証
- 生活支援
- 不動産売却
- 相続支援
- 死後事務委任
- 遺言
- 家族信託
を整理し、必要な支援を組み合わせることが重要です。
まとめ|成年後見制度は本人を守るための制度
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下した人の財産や生活を守るための制度です。
成年後見人等は、本人の預貯金や不動産を管理し、介護サービスや老人ホームの契約などを支援します。
一方で、
- 家族が希望しても後見人に選ばれるとは限らない
- 本人の財産を相続対策に自由に使うことはできない
- 現行制度では一度始めると簡単には終了できない
- 身元保証や実際の介護、死後事務とは役割が異なる
- 不動産売却には家庭裁判所の許可が必要になる場合がある
といった注意点もあります。
成年後見制度を申し立てる前に、何のために制度が必要なのかを整理することが大切です。
「老人ホームへ入居するためなのか」
「親名義の預金を管理するためなのか」
「実家を売却するためなのか」
「相続手続きを進めるためなのか」
目的によっては、任意後見、家族信託、身元保証、死後事務委任など、別の制度や契約を組み合わせた方がよい場合もあります。
一般社団法人東京都社会福祉支援センターでは、老人ホーム探し、身元保証、生活支援、相続、死後事務など、高齢者とご家族が抱えるさまざまなご相談に対応しています。
成年後見制度を利用すべきか分からない段階でも、現在の家族構成、本人の判断能力、財産、不動産、施設入居の予定などを整理することで、必要な支援が見えやすくなります。
認知症が進み、契約や財産管理ができなくなってから慌てるのではなく、できるだけ早い段階で今後の支援方法を考えておくことが大切です。
※成年後見の申立て、後見人の権限、医療同意、不動産売却などの具体的な法律判断については、家庭裁判所、弁護士、司法書士等へご確認ください。制度改正の施行時期により取扱いが変わる可能性があります。
当団体は東京都指定居住支援法人です
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