死後事務の費用相場はいくら?内訳・預託金・追加費用までわかりやすく解説

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目次

死後事務の費用相場はいくら?内訳・預託金・追加費用までわかりやすく解説

導入文|死後事務の費用は「契約の報酬」と「実際に必要な実費」を分けて考えることが大切です

「死後事務をお願いすると、いくらかかるのだろう」

「50万円で足りるのか、それとも100万円以上必要なのか」

「預託金とは別に、毎月の会費や追加料金もかかるのか」

おひとりさまや身寄りがない方、親族に負担をかけたくない方にとって、死後事務の費用は非常に気になる問題です。

結論からいうと、死後事務の費用には一律の相場や法定料金はありません。

依頼する内容、葬儀の規模、納骨方法、住まいの状況、荷物の量、依頼する専門家や法人によって、必要な金額は大きく変わります。

死後事務の費用を考える際は、少なくとも次の3つに分けて確認する必要があります。

1つ目は、死後事務委任契約書を作成するための費用です。

2つ目は、死亡後に手続きを実行する受任者への報酬です。

3つ目は、葬儀、火葬、納骨、家財整理、賃貸住宅の原状回復などにかかる実費です。

一般的な料金事例では、契約書作成に数万円から十数万円程度、死後事務の実行報酬に数十万円程度、葬儀や納骨などの実費を含む預託金として50万円から100万円以上を準備するケースが見られます。

ただし、これはあくまで複数の事業者や専門家が公表している料金事例から見た目安です。

死後事務の報酬には法定の統一料金がなく、包括的に依頼する場合と、行政手続きだけを依頼する場合では金額が大きく異なります。東京都弁護士会も、死後事務委任契約で、葬儀・埋葬・行政手続き・賃貸住宅の解約・公共料金の精算・デジタル情報の処理などを依頼できると説明しています。

また、消費者庁の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」では、事業者が預託金を受け、死後事務に要した費用をその預託金から精算する方法が示されています。預託金を預ける場合は、保全方法、管理方法、返還条件、精算方法を確認することが重要です。

この記事では、死後事務の費用相場について、

  • どのような費用がかかるのか
  • 総額はいくら準備すればよいのか
  • 預託金とは何か
  • 追加費用が発生しやすいケース
  • 安さだけで選んではいけない理由

を、老人ホーム紹介・身元保証・死後事務・終活支援の現場目線から分かりやすく解説します。


第1章 死後事務の費用相場はいくら?

結論からいうと、死後事務を専門家や法人へ包括的に依頼する場合、契約作成費、受任者報酬、葬儀や納骨などの実費を合わせて、50万円から150万円程度を想定するケースが多く見られます。

ただし、葬儀を大きくする場合、荷物が多い場合、特殊清掃が必要な場合、遠方での納骨や複雑な手続きがある場合には、150万円を超えることもあります。

反対に、行政手続きや関係者への連絡など、一部の事務だけを依頼する場合は、数万円から数十万円程度に収まることもあります。

死後事務の料金に決まった金額はない

死後事務委任契約の報酬には、全国一律の料金表があるわけではありません。

弁護士、司法書士、行政書士、一般社団法人、NPO法人、民間の終身サポート事業者など、依頼先によって料金体系が異なります。

また、同じ「死後事務」という名称でも、含まれているサービスが違います。

例えば、A社の50万円には、

  • 死亡直後の対応
  • 行政手続き
  • 葬儀社への連絡
  • 公共料金の解約

だけが含まれており、葬儀費用や家財整理費は別料金ということがあります。

一方、B社の100万円には、

  • 葬儀
  • 火葬
  • 納骨
  • 賃貸住宅の解約
  • 家財整理
  • 行政手続き
  • 関係者への連絡

まで含まれている場合があります。

金額だけを比較するとB社が高く見えますが、総額で考えると必ずしも高いとは限りません。

そのため、「契約金額はいくらか」だけでなく、どこまで含まれているかを確認する必要があります。

公表されている料金事例

司法書士事務所の公表例では、死後事務委任契約書の作成費用を8万円、公正証書作成費用を1万円から2万円程度、死亡後の手続き報酬を最大70万円としている例があります。

別の司法書士事務所では、死後事務委任契約の作成報酬を5万5,000円、公証人手数料や謄本代などを合わせて1万5,000円前後とする例もあります。

また、弁護士事務所の公表例では、死亡直後の緊急対応16万5,000円、葬儀・火葬手続き11万円、賃貸借契約の解約5万5,000円、遺品整理の手配・立会い5万5,000円など、手続きごとに料金を設定しているケースがあります。

終身サポートを行う法人では、葬儀・納骨・死後事務支援費として50万円以上を設定している事例もあります。

このように、実際の料金には大きな幅があります。

費用の目安を整理すると

死後事務の費用は、おおむね次のように考えると分かりやすくなります。

一部の手続きだけ依頼する場合

数万円から30万円程度。

例としては、

  • 死亡届などの行政手続き
  • 関係者への連絡
  • 公共料金の解約
  • 病院や施設費用の精算
  • デジタルアカウントの整理

などです。

葬儀・納骨を含めて依頼する場合

50万円から100万円程度。

ただし、葬儀費用や納骨費用を別途実費として支払う契約もあります。

賃貸住宅の解約・家財整理まで含める場合

100万円から150万円以上になることがあります。

部屋の広さや荷物量、原状回復、特殊清掃の有無によって金額は大きく変わります。

重要なのは、相場だけを見て契約するのではなく、自分に必要な死後事務を一覧にし、総額で見積もることです。


第2章 死後事務にかかる費用の内訳

死後事務の費用は、大きく分けて、

  • 契約書作成費
  • 公正証書作成費
  • 死後事務受任者への報酬
  • 葬儀・火葬・納骨の実費
  • 家財整理・住まいの明渡し費用
  • 行政・契約解約などの実費
  • 預託金管理費
  • 入会金・年会費・月会費

に分かれます。

1.死後事務委任契約書の作成費

死後事務委任契約では、本人が亡くなった後に何をしてほしいのかを契約書に記載します。

契約書には、例えば次の内容を定めます。

  • 葬儀の方法
  • 火葬の方法
  • 納骨先
  • 親族や友人への連絡
  • 病院や老人ホームの精算
  • 賃貸住宅の解約
  • 家財整理
  • 公共料金の停止
  • スマートフォンやSNSの解約
  • ペットの引渡し
  • 費用の支払方法
  • 残った預託金の返還先

契約書作成費は、依頼する専門家や内容によって異なりますが、数万円から十数万円程度の事例があります。

2.公正証書の作成費

死後事務委任契約は、一般的な契約書として作成することもできますが、公正証書にするケースがあります。

公正証書にすることで、本人が契約した意思や内容を明確に残しやすくなります。

公表されている司法書士事務所の料金例では、公証人手数料や謄本代を含めて1万円台から数万円程度とするケースがあります。

ただし、契約内容や作成方法によって変わるため、事前確認が必要です。

3.死後事務受任者への報酬

本人が亡くなった後、実際に手続きを行う人や法人への報酬です。

報酬の設定方法には、主に次の3種類があります。

定額パック型

死後事務一式で50万円、70万円、100万円など、定額で契約する方法です。

分かりやすい反面、含まれていない手続きがある場合は追加料金が発生します。

手続きごとの個別料金型

死亡直後の対応、葬儀、行政手続き、賃貸解約など、項目ごとに料金を設定する方法です。

必要な手続きだけ依頼できる一方で、項目が増えると総額が高くなる場合があります。

時間・日当型

作業時間、訪問回数、移動距離、出張日数などに応じて料金が加算される方法です。

遠方での納骨、長期間の家財整理、複数地域での手続きでは金額が増える可能性があります。

4.葬儀・火葬費用

死後事務受任者への報酬と、葬儀会社へ支払う葬儀費用は別であることが一般的です。

直葬や火葬式にするのか、家族葬にするのか、一般葬にするのかで費用は大きく異なります。

また、

  • 遺体搬送費
  • 安置費
  • ドライアイス代
  • 火葬料
  • 骨壺
  • 式場費
  • 宗教者へのお布施
  • 飲食費
  • 返礼品

などが必要になることがあります。

「死後事務費用50万円」と書かれていても、葬儀費用は別という契約もあるため注意が必要です。

5.納骨・永代供養費用

火葬が終わった後は、遺骨をどこに納めるのかを決める必要があります。

納骨費用には、

  • お墓への納骨作業費
  • 寺院へのお布施
  • 永代供養料
  • 納骨堂の使用料
  • 樹木葬費用
  • 散骨費用
  • 遺骨の運搬費

などがあります。

合祀型の永代供養墓と、個別型の納骨堂では、必要な費用が大きく異なります。

6.家財整理・残置物処理費用

賃貸住宅や老人ホームの居室に残された荷物を整理するための費用です。

家財整理費用は、

  • 部屋の広さ
  • 荷物の量
  • 建物の階数
  • エレベーターの有無
  • 家電リサイクル品の量
  • 特殊清掃の必要性
  • 原状回復の範囲

によって変わります。

家財整理は、死後事務の中でも追加費用が発生しやすい項目です。

荷物が多い方は、生前整理を進めることで、将来の費用を抑えやすくなります。

7.賃貸住宅の解約・原状回復費用

賃貸住宅に住んでいる方が亡くなった場合、

  • 管理会社への連絡
  • 解約届
  • 荷物の撤去
  • 公共料金の停止
  • 鍵の返却
  • 原状回復
  • 敷金精算

が必要になります。

死後事務受任者への手続き報酬とは別に、原状回復費や未払い家賃が発生する場合があります。

8.入会金・年会費・月会費

終身サポート事業者によっては、死後事務費用とは別に、

  • 入会金
  • 年会費
  • 月会費
  • 事務管理費
  • 信託管理費
  • 更新料

などが設定されています。

死後事務の契約は長期間にわたる可能性があるため、年間費用も含めて総額を計算する必要があります。


第3章 預託金とは?なぜ先にお金を預けるのか

結論からいうと、預託金とは、本人が亡くなった後に必要となる葬儀・納骨・家財整理・各種精算などの費用を、生前に預けておくお金です。

死亡後は本人の口座を自由に使えない

本人が亡くなると、銀行口座が凍結されることがあります。

そのため、死後事務受任者が葬儀会社や家財整理業者へ支払おうとしても、本人の預金からすぐに支払えない可能性があります。

そこで、生前に死後事務の実行資金を預託金として準備しておきます。

司法書士事務所の解説でも、死亡後に本人の預金口座が凍結され、死後事務の費用を支払えなくなることを避けるため、契約時に預託金を預ける方法が説明されています。

預託金と報酬は別なのか

契約によって異なります。

預託金の中に、

  • 受任者報酬
  • 葬儀費用
  • 納骨費用
  • 家財整理費用

をまとめて含める場合があります。

一方で、受任者報酬は契約時に支払い、葬儀などの実費だけを預託する契約もあります。

したがって、見積書では、

  • 報酬
  • 預託金
  • 実費
  • 管理費
  • 年会費

を分けて確認する必要があります。

預託金はいくら必要か

公表されている事業者の例では、葬儀・供養・死後事務のための預託金として、50万円から70万円程度を目安にしているケースがあります。

ただし、静岡市の終活支援制度でも、死後事務委任契約に伴う自己負担額は契約内容によって異なり、上限額はないと案内されています。

つまり、「預託金は必ず50万円」と決まっているわけではありません。

葬儀内容、住まい、荷物、納骨方法などに合わせて決める必要があります。

預託金の保全方法を確認する

最も注意したいのが、預けたお金を誰が、どのように管理するかです。

事業者の通常口座に入れたままの場合、事業者が倒産すると預託金が戻らないリスクがあります。

そのため、

  • 信託口座で管理するのか
  • 専用口座で分別管理するのか
  • 第三者機関が監督するのか
  • 定期的に残高報告があるのか
  • 解約時に返金されるのか
  • 死後に余った金額は誰へ返すのか

を確認してください。

消費者庁のガイドラインでも、預託金の管理方法、返還条件、精算方法などを契約時に説明することが重要とされています。


第4章 死後事務の費用が高くなるケース

死後事務の費用は、依頼内容が多いほど高くなります。

特に次のようなケースでは、追加費用が発生しやすくなります。

葬儀の規模が大きい

直葬ではなく、家族葬や一般葬を希望する場合は、会場費、祭壇費、飲食費、返礼品などが増えます。

宗教者を依頼する場合は、お布施なども必要になります。

納骨先が決まっていない

本人が亡くなった後に納骨先を探す場合、調査、見学、申込み、遺骨の保管などに時間と費用がかかる可能性があります。

生前に永代供養墓や納骨堂を決めておくと、死後事務を進めやすくなります。

荷物が多い

賃貸住宅や持ち家に大量の家具、家電、衣類、書類が残っている場合、処分費用が高くなります。

特に、

  • 物が天井近くまで積まれている
  • 大型家具が多い
  • 家電リサイクル品が多い
  • エレベーターがない
  • 車両が建物前に入れない

といった場合は、作業費が増えます。

特殊清掃が必要

亡くなってから発見までに時間がかかった場合、通常の家財整理とは別に、特殊清掃や消臭作業が必要になることがあります。

その場合、費用が大きく増える可能性があります。

遠方の手続きが多い

本人の住まいは東京、お墓は地方、親族は別の県というように、複数の地域で手続きが必要な場合があります。

交通費、宿泊費、出張日当などが加算されることがあります。

契約や財産関係が複雑

複数の賃貸物件、事業、ペット、デジタル資産、海外口座などがある場合、死後事務の範囲が広がります。

ただし、遺産分割や相続手続きは死後事務委任契約とは別の業務になるため、遺言や遺言執行者の準備も必要です。


第5章 死後事務の費用で失敗しない契約先の選び方

結論からいうと、死後事務の契約先は、料金の安さだけで選んではいけません。

死後事務は、本人が亡くなった後に実行されるため、本人自身がサービス内容を確認できません。

だからこそ、契約前の確認が非常に重要です。

見積書の内訳が明確か

見積書には、少なくとも次の項目を分けて記載してもらいましょう。

  • 契約書作成費
  • 公正証書費用
  • 死後事務報酬
  • 預託金
  • 葬儀費用
  • 納骨費用
  • 家財整理費用
  • 年会費
  • 管理費
  • 出張費
  • 追加費用

「一式100万円」だけでは、何が含まれているか分かりません。

追加料金の条件を確認する

追加料金が発生する条件を確認してください。

例えば、

  • 夜間や休日の緊急対応
  • 遠方への出張
  • 荷物量の増加
  • 特殊清掃
  • 葬儀参列者の増加
  • 納骨先の変更
  • 手続き件数の増加

などです。

預託金の保管方法を確認する

預託金を預ける場合は、信託口座や分別管理など、事業者の経営資金と分けて管理されているか確認しましょう。

死後事務の実行体制を確認する

担当者一人だけの事務所や法人の場合、その担当者が病気や死亡、廃業したときに誰が引き継ぐのかを確認する必要があります。

  • 複数人の体制があるか
  • 外部専門家との連携があるか
  • 葬儀会社や家財整理会社との連携があるか
  • 契約を引き継ぐ仕組みがあるか

を確認しましょう。

定期的な契約見直しがあるか

契約から実行まで10年以上空く可能性があります。

その間に、

  • 住まい
  • 健康状態
  • 老人ホーム
  • 葬儀希望
  • 納骨先
  • 財産状況
  • 連絡先

が変わることがあります。

定期的に契約内容を確認し、必要に応じて変更できる事業者を選ぶと安心です。


FAQ|死後事務の費用相場についてよくある質問

Q.死後事務の費用は全部でいくら用意すればよいですか?

依頼内容によって異なりますが、契約書作成、受任者報酬、葬儀・納骨・家財整理などの実費を含め、50万円から150万円程度を想定するケースが見られます。

ただし、荷物量や葬儀内容によってはそれ以上になることがあります。

Q.50万円あれば死後事務をすべて任せられますか?

契約内容によります。

行政手続きや簡素な葬儀だけであれば対応できる場合がありますが、家財整理、賃貸住宅の原状回復、遠方への納骨などがあると不足する可能性があります。

Q.預託金は必ず必要ですか?

法律上、すべての死後事務委任契約で預託金が必須と決められているわけではありません。

ただし、死亡後の支払いを確実にするため、預託金を求める事業者は多くあります。

Q.預託金が余ったらどうなりますか?

契約内容によります。

相続人、遺言で指定した人、団体などへ返還・交付される場合があります。

契約時に、余剰金の返還先を明確にしておきましょう。

Q.途中で解約した場合、預託金は戻りますか?

契約によります。

全額返金、一部手数料を差し引いて返金、一定期間後は返金不可など、事業者によって異なります。

必ず契約前に確認してください。

Q.身元保証の費用に死後事務も含まれていますか?

必ず含まれているとは限りません。

身元保証は生前の入院や老人ホーム入居を支えるサービスで、死後事務は亡くなった後の手続きを行うサービスです。

別契約や別料金になることがあります。

Q.葬儀費用も死後事務の料金に含まれますか?

契約によります。

受任者の手配報酬だけが含まれ、葬儀会社へ支払う実費は別の場合があります。

Q.死後事務の費用を安くする方法はありますか?

生前整理を進める、簡素な葬儀を選ぶ、納骨先を決める、不要な契約を解約するなどにより、将来の実費を抑えやすくなります。

ただし、必要な支援まで削るのではなく、自分に必要な内容を整理することが大切です。


まとめ|死後事務の費用は総額と契約内容を確認しましょう

死後事務の費用には、全国一律の料金や法定相場はありません。

一般的には、

  • 契約書作成費
  • 公正証書作成費
  • 死後事務受任者への報酬
  • 葬儀・火葬費
  • 納骨費
  • 家財整理費
  • 賃貸住宅の解約・原状回復費
  • 預託金管理費
  • 入会金・会費

などがかかります。

一部の手続きだけを依頼する場合は数万円から数十万円程度、葬儀や納骨を含めた包括的な死後事務では50万円から100万円程度、家財整理や住まいの明渡しまで含めると100万円から150万円以上になるケースがあります。

大切なのは、単に「安い事業者」を探すことではありません。

  • 何をお願いできるのか
  • 何が別料金なのか
  • 追加費用はいつ発生するのか
  • 預託金は安全に管理されるのか
  • 余ったお金は誰へ戻るのか
  • 事業者が将来も実行できる体制なのか

を確認することが重要です。

死後事務の準備は、亡くなった後のためだけではありません。

「自分が亡くなった後は、お願いできる人がいる」

「必要な費用も準備している」

という安心を持って、これからの生活を過ごすための終活です。


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