目次
- 1. 導入文|亡くなった後の荷物は、誰かが自由に処分できるものではありません
- 2. 残された荷物の代表例
- 3. 大家さんや管理会社が自由に捨てられるわけではない
- 4. 老人ホームも自由に処分できるわけではない
- 5. 捨ててよいものと残すべきものを分ける
- 必ず確認すべきもの
- 形見として残す可能性があるもの
- 処分対象になりやすいもの
- 6. 相続人全員で確認するのが基本
- 7. 相続放棄を考えている場合は勝手に処分しない
- 8. 家族だから自由に処分できるとは限らない
- 9. 荷物整理の費用は誰が負担するのか
- 10. 親族がいない場合
- 11. 身元保証人がいれば処分してもらえる?
- 12. 居住支援法人に依頼できる場合もある
- 13. 老人ホーム入居時に自宅を残している場合
- 14. 死後事務委任契約とは
- 15. 荷物を3種類に分けておく
- 1. 必ず残すもの
- 2. 特定の人へ渡すもの
- 3. 処分してよいもの
- 16. 捨ててほしくないものを指定する
- 17. 処分費用も準備しておく
- 18. 1. 物を減らす
- 19. 2. 重要書類を一か所にまとめる
- 20. 3. 荷物一覧を作る
- 21. 4. デジタル遺品も整理する
- 22. 5. ペットについて決めておく
- 23. 6. エンディングノートだけで終わらせない
- 24. Q. 亡くなった人の荷物を家族がすぐ処分してもよいですか?
- 25. Q. 大家さんは残された荷物を処分できますか?
- 26. Q. 相続放棄を予定していますが、遺品整理をしてもよいですか?
- 27. Q. 身元保証人が荷物を片付けてくれますか?
- 28. Q. 老人ホームに残された荷物は施設が処分しますか?
- 29. Q. 荷物整理の費用はどれくらいですか?
- 30. Q. 生前整理と遺品整理の違いは何ですか?
- 31. Q. 死後事務委任契約で全部処分してもらえますか?

導入文|亡くなった後の荷物は、誰かが自由に処分できるものではありません
「自分が亡くなった後、部屋に残された荷物はどうなるのだろう」
「老人ホームへ入居した後、自宅の家具や家電は誰が片付けてくれるのか」
「身寄りがない場合、賃貸住宅に残った荷物は大家さんが処分してくれるのか」
このような不安を感じている方は少なくありません。
結論からいうと、亡くなった方が残した家具、家電、衣類、預貯金通帳、写真、貴金属、契約書などは、原則として相続財産に含まれる可能性があります。
そのため、家主、管理会社、老人ホーム、友人、知人、身元保証人などが、本人の死亡後に自由に処分できるものではありません。
一般的には、相続人が荷物を確認し、必要なものを引き取り、不要なものを整理・処分します。
しかし、おひとりさま、身寄りがない方、親族と疎遠な方、相続人が分からない方、相続人全員が相続放棄をした場合には、誰が荷物を整理するのかが大きな問題になります。
特に賃貸住宅では、部屋の中に荷物が残ったままだと、賃貸借契約を終わらせることが難しくなったり、家賃や管理費が発生し続けたりする可能性があります。
国土交通省と法務省は、単身高齢者が亡くなった後の賃貸借契約の解除や残置物処理を円滑に行うため、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しています。入居者が生前に受任者を決め、死亡後の契約解除や残置物処理を依頼しておく仕組みです。
つまり、残された荷物の問題は、亡くなった後だけの問題ではありません。
元気なうちに、
誰に荷物整理を依頼するのか。
何を残し、何を処分してよいのか。
貴重品や重要書類はどこにあるのか。
整理や処分にかかる費用をどう準備するのか。
を決めておくことが重要です。
この記事では、老人ホーム紹介、身元保証、死後事務、終活支援の現場目線から、亡くなった後に残された荷物はどうなるのか、誰が整理するのか、身寄りがない場合はどうすればよいのかを分かりやすく解説します。
第1章 亡くなった後に残された荷物は誰のものになる?
結論からいうと、亡くなった方が所有していた荷物は、原則として相続財産に含まれる可能性があります。
相続とは、亡くなった人の財産などの権利や義務を、相続人が引き継ぐことです。
相続の対象になるのは、預貯金や不動産だけではありません。
室内に残された家具、家電、衣類、貴金属、趣味の品、写真、書類なども、価値や性質に応じて相続財産として扱われる可能性があります。政府広報でも、相続とは亡くなった人の財産などの権利・義務を相続人が引き継ぐことと説明されています。
残された荷物の代表例
亡くなった後の部屋には、次のような荷物が残ることがあります。
- 現金
- 預貯金通帳
- 印鑑
- キャッシュカード
- 有価証券
- 生命保険関係の書類
- 年金関係の書類
- 不動産の権利証や登記識別情報
- 賃貸借契約書
- スマートフォン
- パソコン
- 家具
- 家電
- 衣類
- 写真
- アルバム
- 貴金属
- 時計
- 美術品
- 仏壇
- 位牌
- 趣味の品
- 日用品
- ペット用品
一見すると不要品に見えるものでも、重要書類や財産的価値のあるものが混ざっていることがあります。
そのため、すぐにすべてを処分するのは危険です。
大家さんや管理会社が自由に捨てられるわけではない
賃貸住宅に住んでいた方が亡くなった場合、「大家さんや管理会社が部屋を片付けるのでは」と考える方もいます。
しかし、室内の荷物が亡くなった方の財産である以上、家主や管理会社が勝手に処分すると問題になる可能性があります。
特に、相続人が存在する場合には、相続人の権利を侵害するおそれがあります。
そのため、家主や管理会社は、相続人、連帯保証人、保証会社、死後事務の受任者などと連絡を取り、適切な手続きを進める必要があります。
国土交通省の資料でも、借主死亡後に相続人の有無や所在が分からない場合、賃貸借契約の解除や室内の残置物処理が困難になることが指摘されています。
老人ホームも自由に処分できるわけではない
老人ホームの居室に残された荷物も同様です。
老人ホームは介護や生活支援を行う施設ですが、入居者が亡くなった後の荷物を自由に処分できるわけではありません。
施設の利用契約や入居契約に、死亡後の荷物の扱いが定められていることはあります。
しかし、貴重品、現金、重要書類、形見などについては、身元保証人、親族、相続人、死後事務の受任者などと確認しながら進める必要があります。
施設側としては、次の入居者を受け入れるため、一定期間内に居室を明け渡してほしいと考えます。
一方、相続人の確認や荷物整理に時間がかかると、施設費用や保管費用が発生する可能性があります。
だからこそ、老人ホーム入居時に、
- 身元保証人
- 緊急連絡先
- 死亡後の連絡先
- 荷物の引取人
- 死後事務の受任者
を決めておくことが大切です。
捨ててよいものと残すべきものを分ける
残された荷物は、すべて同じ扱いではありません。
大きく分けると、次のように整理できます。
必ず確認すべきもの
- 現金
- 通帳
- 印鑑
- 保険証券
- 年金書類
- 不動産関係書類
- 借入れ関係書類
- 遺言書
- エンディングノート
- 契約書
- 貴金属
- 鍵
- スマートフォン
- パソコン
形見として残す可能性があるもの
- 写真
- アルバム
- 手紙
- 記念品
- 時計
- 宝飾品
- 趣味の品
- 仏壇
- 位牌
処分対象になりやすいもの
- 使用済みの日用品
- 古い衣類
- 食品
- 寝具
- 壊れた家電
- 不用品
- 大型家具
ただし、処分対象に見えるものの中にも、現金や重要書類が隠れていることがあります。
遺品整理では、単にゴミを処分するのではなく、財産や情報を確認しながら慎重に作業する必要があります。
第2章 相続人がいる場合、荷物整理は誰が行う?
結論からいうと、相続人がいる場合は、相続人が中心となって荷物を確認し、引取りや処分を行うことが一般的です。
ただし、複数の相続人がいる場合、誰か一人が勝手に荷物を処分すると、後からトラブルになる可能性があります。
相続人全員で確認するのが基本
相続人が複数いる場合、遺品の中に価値のあるものが含まれている可能性があります。
たとえば、
- 高価な時計
- 貴金属
- 美術品
- 骨董品
- 現金
- 有価証券
- 高級家具
- コレクション
などです。
一人の相続人が「価値がない」と判断して処分した後、別の相続人から「勝手に捨てた」と言われる可能性があります。
そのため、相続人同士で確認し、必要に応じて写真や一覧表を作ることが安心です。
相続放棄を考えている場合は勝手に処分しない
相続人は、相続が始まったことを知ってから原則3か月以内に、
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
のいずれかを選びます。
家庭裁判所の案内では、単純承認は権利と義務をすべて引き継ぐこと、相続放棄は権利と義務を一切引き継がないこと、限定承認は相続財産の範囲内で債務を引き継ぐことと説明されています。
相続放棄を考えている方は、亡くなった方の荷物を勝手に売却したり、財産を自分のものとして処分したりしないことが重要です。
行為の内容によっては、相続を承認したと評価される可能性があるためです。
ただし、腐敗しやすい食品の廃棄や、緊急性のある対応など、保存のために必要な行為まで一律にできないとは限りません。
相続放棄を検討している場合は、荷物に手を付ける前に、弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
家族だから自由に処分できるとは限らない
配偶者や子どもであっても、相続関係が確定する前に自由にすべてを処分できるわけではありません。
特に、親族関係が複雑な場合には注意が必要です。
たとえば、
- 再婚している
- 前婚の子がいる
- 内縁関係である
- 兄弟姉妹が相続人になる
- 相続人の中に未成年者がいる
- 相続人同士が疎遠である
といったケースです。
遺品整理を急ぎすぎると、相続トラブルにつながる可能性があります。
荷物整理の費用は誰が負担するのか
遺品整理や残置物処分には費用がかかります。
費用は、
- 荷物の量
- 部屋の広さ
- 建物の階数
- エレベーターの有無
- 搬出経路
- 家電リサイクル品の有無
- 特殊清掃の有無
- 車両の台数
- 作業人数
などによって異なります。
相続人が整理する場合、いったん相続人が費用を負担し、相続財産から精算することもあります。
ただし、相続放棄を考えている場合や財産より借金が多い場合は、費用負担についても慎重な判断が必要です。
第3章 身寄りがない場合、残された荷物はどうなる?
結論からいうと、身寄りがない場合でも、荷物が自動的に家主や施設の所有物になるわけではありません。
相続人の有無を確認し、適切な手続きを踏んで処理する必要があります。
親族がいない場合
親族がいない、または親族の所在が分からない場合、家主や施設が相続人を調査することがあります。
しかし、相続人の調査には時間と費用がかかります。
相続人が存在しないことが明らかな場合や、相続人全員が相続放棄した場合には、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てることが検討されます。
相続財産清算人は、亡くなった方の財産を管理し、債務を支払い、残った財産を適切に処理する役割を担います。
ただし、選任には申立てが必要であり、費用や時間もかかります。
そのため、「親族がいなければ大家さんがすぐ片付けてくれる」というわけではありません。
身元保証人がいれば処分してもらえる?
身元保証人がいる場合でも、必ず荷物整理まで行うとは限りません。
身元保証契約の内容によって、対応範囲が異なるからです。
身元保証は、一般的に、
- 老人ホーム入居時の保証
- 入院時の支援
- 緊急連絡先
- 費用支払いの確認
など、生前の支援を中心としています。
死亡後の荷物整理、賃貸住宅の解約、公共料金停止、葬儀、納骨などは、死後事務委任契約として別途定める必要がある場合があります。
「身元保証を頼んでいるから、亡くなった後も全部大丈夫」と思い込むのは危険です。
契約書に、残置物処理や家財整理が含まれているかを必ず確認しましょう。
居住支援法人に依頼できる場合もある
令和7年10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法では、居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理が位置付けられました。国土交通省は、単身高齢者の死亡後に賃貸借契約解除や残置物処理を行うためのモデル契約条項を公表しています。
この契約では、生前に受任者を決めておき、死亡後に、
- 賃貸借契約を解除する
- 通知先へ死亡を知らせる
- 指定した荷物を送付する
- 不要な荷物を処分する
- 換価できるものは換価に努める
といった対応を依頼します。
身寄りがない方やおひとりさまにとって、非常に重要な備えです。
老人ホーム入居時に自宅を残している場合
老人ホームへ入居したものの、自宅の荷物を整理しないまま残しているケースがあります。
「施設に慣れなかったら戻りたい」
「片付ける時間がなかった」
「思い出の品を捨てられない」
という理由からです。
しかし、そのまま亡くなった場合、元の自宅と老人ホーム居室の両方に荷物が残る可能性があります。
賃貸住宅であれば、家賃も発生し続ける可能性があります。
そのため、老人ホームへ入居する際には、
- 元の家を解約するのか
- 荷物をどこへ移すのか
- トランクルームを利用するのか
- 家族が引き取るのか
- 処分するものを決めるのか
- 死後事務の受任者に任せるのか
を考える必要があります。
老人ホーム紹介だけでなく、住まいの整理、身元保証、死後事務まで一緒に考えることが重要です。
第4章 死後事務委任契約で荷物整理を依頼できる?
結論からいうと、死後事務委任契約に具体的に定めることで、亡くなった後の荷物整理や残置物処理を依頼できる場合があります。
ただし、「死後のことをすべて任せる」という曖昧な契約ではなく、何をどこまで依頼するのかを具体的に決めることが大切です。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要になる手続きを、信頼できる人や法人に生前から依頼しておく契約です。
主な内容には、次のようなものがあります。
- 親族や関係者への連絡
- 葬儀
- 火葬
- 納骨
- 病院費用の精算
- 老人ホーム費用の精算
- 賃貸住宅の解約
- 家財整理
- 残置物処理
- 公共料金の解約
- 携帯電話やインターネットの解約
- ペットの引渡し
- 行政手続き
- デジタル遺品の整理
消費者庁の高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでも、死後事務委任契約に基づき預託金を受け、死後事務に要した費用を預託金から精算する仕組みが示されています。
荷物を3種類に分けておく
死後事務委任契約を結ぶ際は、荷物を次の3種類に分けておくと分かりやすくなります。
1. 必ず残すもの
- 遺言書
- エンディングノート
- 通帳
- 印鑑
- 権利証
- 保険証券
- 貴金属
- 重要書類
2. 特定の人へ渡すもの
- 家族写真
- アルバム
- 手紙
- 記念品
- 時計
- 宝石
- 趣味の品
3. 処分してよいもの
- 衣類
- 家具
- 家電
- 食器
- 寝具
- 日用品
- 不用品
「アルバムは姪へ送る」
「仏壇は寺院へ相談する」
「衣類や家具は処分してよい」
など、できるだけ具体的に決めると、受任者が対応しやすくなります。
捨ててほしくないものを指定する
国土交通省のモデル契約条項でも、「廃棄しない残置物」を指定し、それ以外のものを一定の手続き後に処分する考え方が示されています。換価可能なものについては、換価に努めることとされています。
つまり、本人が元気なうちに、
- 廃棄してよいもの
- 廃棄してはいけないもの
- 特定の人へ送るもの
- 売却してよいもの
を整理しておくことが重要です。
処分費用も準備しておく
荷物整理には費用がかかります。
死後事務委任契約で荷物整理を依頼していても、処分費用が準備されていなければ、実際の作業が進まないことがあります。
そのため、
- 遺品整理業者の費用
- 不用品処分費
- 家電リサイクル料金
- 特殊清掃費
- 原状回復費
- 荷物の運搬費
- 保管費
などを見込んで準備しておく必要があります。
死後事務委任契約では、預託金を用意し、実際にかかった費用をそこから精算する方法もあります。
ただし、預託金の保全方法、管理方法、返金方法、解約時の扱いなどは必ず確認してください。
消費者庁も、高齢者等終身サポート事業について、サービス内容、費用、支払能力、契約内容を十分に確認するよう注意喚起しています。
第5章 残された荷物のトラブルを防ぐ生前整理のポイント
結論からいうと、残された荷物のトラブルを防ぐには、元気なうちに荷物を減らし、重要なものを整理し、実際に動く人を決めておくことが大切です。
1. 物を減らす
終活の第一歩は、物を減らすことです。
すべてを一度に片付ける必要はありません。
毎月少しずつ、
- 着ていない服
- 壊れた家電
- 使っていない食器
- 古い書類
- 不要な家具
- 重複している日用品
を整理していきましょう。
物が少なければ、老人ホームへの住み替えもしやすくなり、亡くなった後の整理費用も抑えやすくなります。
2. 重要書類を一か所にまとめる
通帳、保険証券、賃貸借契約書、不動産関係書類、年金書類、身分証明書などは、一か所にまとめておきましょう。
ただし、防犯上の理由から、現金や印鑑まで同じ場所に置くことには注意が必要です。
保管場所については、信頼できる人や死後事務の受任者へ伝えておくと安心です。
3. 荷物一覧を作る
すべての荷物を一覧にする必要はありません。
特に重要なものだけでも構いません。
たとえば、
- 貴金属
- 高価な時計
- 美術品
- コレクション
- 思い出の品
- 仏壇
- 写真
- パソコン
- スマートフォン
などです。
「誰に渡すか」「処分してよいか」を書いておきましょう。
4. デジタル遺品も整理する
現代では、スマートフォンやパソコンの中にも重要な情報があります。
これをデジタル遺品と呼ぶことがあります。
- 写真
- メール
- SNS
- ネット銀行
- 証券口座
- 暗号資産
- サブスクリプション
- クラウドサービス
- ネット通販
- 電子マネー
- 有料アプリ
などです。
IDやパスワードをそのまま誰でも見られる場所に書くのは危険ですが、存在するサービスの一覧や、確認方法は整理しておくとよいでしょう。
5. ペットについて決めておく
ペットを飼っている方は、亡くなった後の引取先を決めておく必要があります。
身寄りがない方の場合、ペットが取り残される可能性があります。
- 誰に引き取ってもらうか
- 飼育費をどうするか
- 動物病院はどこか
- フードや薬は何か
- ペット保険はあるか
をまとめておきましょう。
6. エンディングノートだけで終わらせない
エンディングノートは、希望を整理するために役立ちます。
しかし、エンディングノートに書いただけでは、実際に誰かが動いてくれるとは限りません。
重要なのは、
- 希望を書く
- 支援者を決める
- 契約を結ぶ
- 費用を用意する
ことです。
この4つを組み合わせることで、亡くなった後の荷物整理が現実的に進められます。
よくある質問|残された荷物・遺品整理・死後事務
Q. 亡くなった人の荷物を家族がすぐ処分してもよいですか?
重要書類や価値のある財産が含まれている可能性があるため、すぐにすべてを処分するのは避けた方が安心です。
複数の相続人がいる場合は、他の相続人とも確認しましょう。
Q. 大家さんは残された荷物を処分できますか?
原則として、相続人や正式な受任者の確認なく自由に処分することは難しいです。
生前に残置物処理に関する契約を結んでいる場合は、その契約に基づいて対応できる場合があります。
Q. 相続放棄を予定していますが、遺品整理をしてもよいですか?
財産の売却や処分は、相続放棄に影響する可能性があります。
荷物に手を付ける前に、弁護士や司法書士へ相談してください。
Q. 身元保証人が荷物を片付けてくれますか?
契約内容によります。
身元保証契約に死後事務や残置物処理が含まれていない場合は、対応できないことがあります。
Q. 老人ホームに残された荷物は施設が処分しますか?
施設の契約や規程によりますが、貴重品や相続財産を施設が自由に処分することは通常できません。
親族、相続人、身元保証人、死後事務受任者との調整が必要です。
Q. 荷物整理の費用はどれくらいですか?
部屋の広さ、荷物の量、搬出条件、特殊清掃の有無などによって大きく変わります。
事前に複数社から見積りを取り、追加料金の条件を確認することが大切です。
Q. 生前整理と遺品整理の違いは何ですか?
生前整理は、本人が元気なうちに自分の荷物を整理することです。
遺品整理は、本人が亡くなった後に、相続人や受任者が荷物を整理することです。
Q. 死後事務委任契約で全部処分してもらえますか?
契約に具体的な内容を定めていれば対応できる場合があります。
ただし、相続財産や価値のある物については、相続人や遺言執行者との調整が必要になることがあります。
まとめ|残された荷物は、生前に整理方法を決めておくことが大切です
亡くなった後に残された荷物は、家主、管理会社、老人ホーム、友人、身元保証人などが自由に処分できるものではありません。
多くの場合、荷物は相続財産に含まれる可能性があり、相続人が確認し、引取りや処分を行います。
しかし、
- おひとりさま
- 身寄りがない方
- 親族と疎遠な方
- 相続人が分からない方
- 老人ホームへ入居する方
- 賃貸住宅に一人で暮らしている方
は、亡くなった後に誰が荷物整理を行うのかを生前に決めておく必要があります。
大切なのは、
何を残すのか。
何を処分してよいのか。
誰に渡すのか。
誰が片付けるのか。
費用をどう準備するのか。
を明確にすることです。
生前整理と死後事務委任契約を組み合わせることで、ご本人の希望を反映しやすくなり、ご家族、家主、施設、関係者の負担を減らすことができます。
終活とは、すべてを捨てることではありません。
自分にとって大切なものを残し、必要のないものを整理し、自分らしい最期を迎えるための準備です。
残された荷物・死後事務・身元保証のご相談はお任せください
一般社団法人東京都社会福祉支援センターでは、おひとりさま、身寄りがない方、親族に頼れない方、老人ホーム入居を検討している方に向けて、終活相談を承っています。
老人ホーム紹介、身元保証、死後事務、死後事務委任契約、賃貸住宅の解約、家財整理、残置物処理まで、状況に応じてワンストップでサポートいたします。
「自分が亡くなった後、荷物を片付けてくれる人がいない」
「老人ホームへ入る前に自宅を整理したい」
「賃貸住宅に一人で住んでいて、亡くなった後が心配」
「身元保証と死後事務をまとめて相談したい」
「子どもや親族に迷惑をかけたくない」
このようなお悩みがある方は、ひとりで抱え込まずにご相談ください。
元気な今だからこそできる準備があります。
将来の不安を、安心に変えるお手伝いをいたします。
当団体は東京都指定居住支援法人です
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