目次
- 1. 導入文|葬儀は「親族が行う」とは限りません。身寄りがない方は生前準備が重要です
- 2. 第1章 葬儀は誰が行うのか?法律上の考え方
- 3. 第2章 身寄りがない場合の葬儀はどうなる?
- 4. 第3章 老人ホームで亡くなった場合の流れ
- 5. まとめ|葬儀は誰が行うのかを、生前に決めておくことが安心につながります
- 6. 葬儀・死後事務・身元保証・老人ホーム入居のご相談はお任せください
- 7. Q. 葬儀をお願いする人がいない場合はどうすればいいですか?
- 8. Q. 老人ホームに入居していれば施設が葬儀をしてくれますか?
- 9. Q. 子どもがいても死後事務委任契約は必要ですか?
- 10. Q. 葬儀の内容も自分で決められますか?
- 11. Q. 終活はいつから始めればいいですか?

導入文|葬儀は「親族が行う」とは限りません。身寄りがない方は生前準備が重要です
葬儀は誰が行うのか。
結論からいうと、一般的には配偶者、子ども、兄弟姉妹などの親族が喪主や施主となって葬儀を行うことが多いです。
しかし、法律上「必ずこの人が葬儀をしなければならない」と明確に決まっているわけではありません。
実際には、親族、同居人、身元保証人、死後事務委任契約の受任者、葬儀社、自治体など、状況によって関わる人が変わります。
特に、おひとりさま、身寄りがない方、親族と疎遠な方、子どもに迷惑をかけたくない方、老人ホームに入居している方にとって、「自分が亡くなった後、葬儀は誰が行うのか」はとても重要な問題です。
葬儀は、亡くなってからゆっくり考えるものではありません。
亡くなった直後には、死亡診断書の受け取り、葬儀社への連絡、遺体の搬送、安置、死亡届、火葬許可、葬儀や火葬の手配、費用の支払いなど、短期間で多くの手続きが必要になります。
死亡届については、法務省の案内でも、届出人として親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者などが対象とされています。死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があります。
つまり、葬儀や火葬に関する手続きは、亡くなった後すぐに動ける人がいなければ進みにくいのです。
「親族がいるから大丈夫」と思っていても、親族が遠方に住んでいる、関係が疎遠、兄弟姉妹も高齢、子どもに負担をかけたくないというケースは少なくありません。
また、老人ホームや病院で亡くなった場合でも、施設や病院が葬儀や納骨まで当然に行ってくれるわけではありません。
施設や病院は、死亡確認や関係者への連絡を行うことはあっても、葬儀、火葬、納骨、遺品整理、費用精算まで引き受ける立場ではないことが一般的です。
だからこそ、生前のうちに「自分の葬儀を誰に任せるのか」「どのような葬儀を希望するのか」「費用はどう準備するのか」を決めておくことが大切です。
この記事では、老人ホーム紹介、身元保証、死後事務、終活支援の現場目線から、葬儀は誰が行うのか、身寄りがない場合はどうなるのか、老人ホームで亡くなった場合はどのような流れになるのかを分かりやすく解説します。
第1章 葬儀は誰が行うのか?法律上の考え方
結論からいうと、葬儀を行う人は、法律で一律に決まっているわけではありません。
実務上は、配偶者、子ども、兄弟姉妹などの親族が喪主や施主となって葬儀を行うことが多いです。
しかし、「葬儀を必ず長男がしなければならない」「配偶者が必ず喪主にならなければならない」という決まりがあるわけではありません。
葬儀に関してよく使われる言葉に、「喪主」と「施主」があります。
喪主とは、葬儀の中心となって故人を弔う立場の人です。
一般的には、配偶者、長男、長女、親、兄弟姉妹など、故人と関係の深い人が務めることが多いです。
一方、施主とは、葬儀費用を負担し、葬儀を実際に取り仕切る立場の人を指すことがあります。
現代の葬儀では、喪主と施主が同じ人であることも多く、厳密に分けずに使われることもあります。
ただし、重要なのは「誰が葬儀を行うか」は、家族関係、本人の希望、費用負担、実際に動ける人の有無によって決まるということです。
例えば、配偶者が高齢で判断や手続きが難しい場合は、子どもが中心になることがあります。
子どもが遠方に住んでいる場合は、近くに住む兄弟姉妹や親族が対応することもあります。
親族がいない場合や関係が疎遠な場合は、生前に死後事務委任契約を結んでいる受任者が、葬儀や火葬の手続きを行うことがあります。
ここで注意したいのは、葬儀と死亡届は別の話だということです。
葬儀は、故人を見送り、火葬や納骨につなげるための儀式や手配です。
一方、死亡届は、死亡の事実を役所に届け出る戸籍上の手続きです。
死亡届の届出人については法律上の範囲がありますが、葬儀の喪主については、死亡届の届出人と必ず同じでなければならないわけではありません。
死亡届については、親族だけでなく、同居者、家主、家屋管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者なども届出人になり得るとされています。
つまり、身寄りがない方でも、状況によって死亡届や火葬許可に関する手続きが進められる場合があります。
ただし、実際に葬儀をどうするか、費用を誰が支払うか、納骨をどうするか、遺品をどう整理するかは、別途決めておく必要があります。
ここが非常に重要です。
「死亡届を出せる人がいる」ことと、「希望どおりの葬儀や納骨をしてくれる人がいる」ことは同じではありません。
例えば、家主や施設関係者が死亡届に関わることができたとしても、その人が本人の希望に沿った葬儀や納骨、遺品整理まで行ってくれるとは限りません。
そのため、おひとりさまや身寄りがない方は、死亡届のことだけではなく、葬儀、火葬、納骨、費用精算、荷物整理まで含めて準備しておく必要があります。
この準備の中心になるのが、死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の葬儀、火葬、納骨、医療費や施設費用の精算、賃貸住宅の解約、家財整理、公共料金の停止、関係者への連絡などを、あらかじめ信頼できる人や法人に依頼しておく契約です。
つまり、「自分の葬儀を誰に任せるか」を生前に明確にしておくための方法のひとつです。
また、葬儀を誰が行うかは、費用の問題とも深く関係します。
葬儀費用は、葬儀の規模や内容によって大きく変わります。
一般葬、家族葬、火葬式、直葬など、どの形式を選ぶかによって必要な費用も違います。
本人が「簡素な火葬式でよい」と考えていても、生前に伝えていなければ、親族や関係者が判断に迷うことがあります。
反対に、本人はきちんと葬儀をしてほしいと考えていたのに、準備がなかったために希望が反映されないこともあります。
そのため、葬儀は誰が行うのかという問題は、単に喪主を決める話ではありません。
本人の希望、手続きを行う人、費用、納骨先、関係者への連絡まで含めて考える必要があります。
特に次のような方は、早めに準備しておくことをおすすめします。
おひとりさまの方。
身寄りがない方。
親族と疎遠な方。
子どもに負担をかけたくない方。
老人ホーム入居を考えている方。
身元保証人がいない方。
葬儀や納骨の希望がある方。
死後事務を頼める人がいない方。
葬儀は、亡くなってから本人が指示できるものではありません。
元気なうちに「誰に任せるのか」を決めておくことが、自分らしい最期の準備につながります。
第2章 身寄りがない場合の葬儀はどうなる?
結論からいうと、身寄りがない場合でも、火葬や最低限の対応が行われる仕組みはあります。
しかし、本人の希望どおりの葬儀や納骨、遺品整理まで自動的に行われるわけではありません。
ここを誤解しないことが大切です。
身寄りがない方が亡くなった場合、まず問題になるのは、誰が遺体を引き取るのか、誰が葬儀社へ連絡するのか、誰が火葬の手続きをするのかという点です。
親族がいれば、通常は親族へ連絡されます。
しかし、親族がいない、連絡が取れない、引き取りを拒否される、親族が高齢で対応できないというケースもあります。
このような場合、死亡した場所や状況によって、病院、施設、警察、自治体などが関わることになります。
ただし、自治体が関わる場合でも、それはあくまで法律や公的制度に基づく必要最低限の対応になることが多く、本人の希望に沿った葬儀や納骨が行われるとは限りません。
たとえば、本人が「簡素でもよいから読経をしてほしい」「特定の納骨堂に納骨してほしい」「友人に連絡してほしい」と思っていても、その希望が生前に整理されていなければ、誰にも伝わりません。
身寄りがない方にとって重要なのは、「火葬されるかどうか」だけではありません。
どの葬儀社に依頼するのか。
葬儀は行うのか、火葬のみでよいのか。
誰に死亡の連絡をしてほしいのか。
遺骨はどこに納めるのか。
部屋の荷物はどうするのか。
費用はどこから支払うのか。
こうした具体的な準備が必要です。
近年、身寄りのない高齢者の増加に伴い、入院・入所時の身元保証や死後の葬儀を代行するサービスへの関心が高まっています。東京都社会福祉協議会の福祉実践事例ポータルでも、身寄りのない人を対象とした入院・入所時の身元保証や死後の葬儀代行サービスに注目が寄せられていることが紹介されています。
また、消費者庁などの高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでは、こうした事業について、身元保証や死後事務、日常生活支援などのサービスが増加しており、需要のさらなる増加が見込まれるとされています。
これは、身寄りがない方や家族に頼れない方にとって、葬儀や死後事務の問題が現実的な課題になっていることを示しています。
身寄りがない場合に特に注意したいのが、葬儀と納骨の違いです。
葬儀や火葬が行われたとしても、その後の遺骨を誰が管理するのか、どこに納骨するのかが決まっていなければ、問題が残ります。
お墓がある方でも、お墓を管理する人がいなければ将来的に無縁化する可能性があります。
お墓がない方は、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、合祀墓などを検討する必要があります。
「火葬だけしてもらえればよい」と考える方もいますが、遺骨の行き先まで決めておくことが大切です。
また、賃貸住宅に住んでいる方は、亡くなった後の部屋の明け渡しも問題になります。
室内には、家具、家電、衣類、書類、写真、貴重品、仏壇、日用品などが残ります。
大家さんや管理会社が勝手に処分できるわけではありません。
誰が荷物を整理するのか、何を残すのか、何を処分するのか、費用をどう支払うのかを決めておく必要があります。
持ち家の場合でも、空き家、相続、不動産売却、残置物処分などの問題が発生します。
つまり、身寄りがない方の葬儀問題は、葬儀だけで終わる話ではありません。
死亡後の一連の手続き全体を考える必要があります。
そのため、身寄りがない方は、次の準備をしておくと安心です。
葬儀の希望を整理する。
火葬のみか、家族葬か、宗教者を呼ぶかを決める。
納骨先を決める。
連絡してほしい人を一覧にする。
費用を準備する。
死後事務を任せる人や法人を決める。
賃貸住宅や荷物整理の対応を決める。
身元保証と死後事務をセットで相談する。
特に、死後事務委任契約を結んでおくことで、葬儀、火葬、納骨、施設費用の精算、家財整理などを生前に依頼することができます。
これは、おひとりさまや身寄りがない方にとって、非常に重要な終活の準備です。
「自分は身寄りがないから仕方ない」と諦める必要はありません。
元気なうちに準備しておけば、自分の希望に近い形で葬儀や納骨を進めることができます。
大切なのは、亡くなってからではなく、生前に相談することです。
第3章 老人ホームで亡くなった場合の流れ
結論からいうと、老人ホームで亡くなった場合、施設がすべての葬儀や死後事務を行ってくれるわけではありません。
施設は、入居者の生活や介護を支える場所です。
亡くなった後の葬儀、火葬、納骨、遺品整理、費用精算まで当然に行う立場ではありません。
そのため、老人ホームに入居する段階で、「亡くなった後に誰が対応するのか」を決めておくことが非常に重要です。
老人ホームで亡くなった場合、まず施設職員が状態を確認し、医師や看護師に連絡します。
医師が死亡確認を行い、死亡診断書が発行されます。
その後、身元保証人、緊急連絡先、家族、親族、契約上の連絡先などに連絡が入ります。
ここで、身元保証人や連絡先が決まっていないと、施設側も対応に困ってしまいます。
次に、遺体の搬送や安置が必要になります。
葬儀社を手配し、施設から安置場所へ搬送する流れになります。
通常、施設内に長時間安置できるとは限りません。
そのため、誰が葬儀社へ連絡するのか、どの葬儀社を使うのかを決めておくことが大切です。
次に、葬儀や火葬の打ち合わせです。
一般葬にするのか。
家族葬にするのか。
火葬式や直葬にするのか。
宗教者を呼ぶのか。
参列者を呼ぶのか。
遺影を用意するのか。
費用はどう支払うのか。
これらを短期間で決める必要があります。
本人が生前に希望を残していなければ、家族や関係者が判断に迷います。
特に身寄りがない方の場合、誰が判断するのかが大きな問題になります。
次に、施設費用の精算です。
亡くなった月の利用料、介護サービス費、医療費、日用品費、居室の原状回復費、退去費用などの精算が必要になる場合があります。
施設ごとにルールは異なりますが、費用の精算を行う人が必要です。
次に、居室内の荷物整理です。
老人ホームの居室には、衣類、家具、テレビ、写真、書類、介護用品、日用品、貴重品などが残されています。
これらを誰が引き取るのか、処分するのか、整理するのかを決める必要があります。
施設は、次の入居者の受け入れ準備もあるため、いつまでも居室をそのままにしておくことはできません。
そのため、入居時から「退去時・死亡時の荷物整理を誰が行うのか」を確認しておくことが大切です。
次に、納骨です。
火葬が終わった後、遺骨をどこに納めるのかを決めなければなりません。
お墓がある場合は、そのお墓に納骨します。
お墓がない場合や管理する人がいない場合は、永代供養墓、納骨堂、合祀墓などを検討することになります。
ここも生前の準備がないと、関係者が困るポイントです。
老人ホーム入居中に亡くなった場合、特に重要なのは、身元保証と死後事務を分けて考えることです。
身元保証は、生前の施設入居、緊急連絡、入院時対応、費用確認などを支えるものです。
死後事務は、亡くなった後の葬儀、火葬、納骨、施設費用精算、荷物整理、関係者への連絡などを支えるものです。
つまり、老人ホームに入るときには身元保証が必要になり、亡くなった後には死後事務が必要になるのです。
どちらか一方だけでは、十分な備えにならないことがあります。
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでも、身元保証等サービスや死後事務サービスを含む事業は長期契約になりやすく、契約内容の履行確認が難しい場合があるとされています。
そのため、老人ホーム入居を考えている方は、入居前の段階で、次の点を確認しておくことが大切です。
身元保証人は必要か。
緊急連絡先は誰にするか。
入院時は誰が対応するか。
亡くなった後、誰に連絡が行くか。
葬儀社は決めているか。
死後事務を誰に任せるか。
施設費用の精算は誰が行うか。
居室の荷物整理は誰が行うか。
納骨先は決まっているか。
老人ホーム入居は、住まいの問題だけではありません。
医療、介護、身元保証、死後事務、葬儀、納骨までつながる大切な準備です。
だからこそ、「入居できれば終わり」ではなく、「入居後、そして亡くなった後まで安心できるか」を考える必要があります。
まとめ|葬儀は誰が行うのかを、生前に決めておくことが安心につながります
葬儀は、一般的には配偶者や子どもなどの親族が行うことが多いです。
しかし、法律上、必ず特定の人が葬儀をしなければならないと決まっているわけではありません。
実際には、親族、身元保証人、死後事務委任契約の受任者、葬儀社、自治体など、状況によって関わる人が変わります。
おひとりさま、身寄りがない方、親族と疎遠な方、子どもに迷惑をかけたくない方、老人ホームに入居している方は、特に注意が必要です。
葬儀は、亡くなってから本人が指示できるものではありません。
そのため、生前のうちに、
誰に葬儀を任せるのか。
どのような葬儀を希望するのか。
火葬のみでよいのか。
納骨先はどこにするのか。
費用はどう準備するのか。
施設費用や荷物整理は誰が行うのか。
を整理しておくことが大切です。
葬儀の準備は、縁起でもない話ではありません。
自分らしい最期を迎えるための、前向きな終活です。
そして、残された人や施設、関係者に迷惑をかけないための大切な配慮でもあります。
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第4章 死後事務委任契約で葬儀をお願いできる?
結論からいうと、死後事務委任契約を結ぶことで、葬儀や火葬、納骨などを信頼できる人や法人へ生前に依頼しておくことができます。
おひとりさまや身寄りがない方、親族に負担をかけたくない方にとって、死後事務委任契約は安心して老後を迎えるための重要な備えです。
ただし、「死後事務委任契約を結べば何でもできる」というわけではありません。
契約内容によって対応できる範囲は異なるため、生前にどこまで依頼できるのかを確認することが大切です。
例えば、次のような内容を依頼できるケースがあります。
- 葬儀社との打ち合わせ
- 遺体の搬送手配
- 火葬の手続き
- 葬儀の実施
- 納骨の手配
- 関係者への連絡
- 病院・老人ホームの費用精算
- 賃貸住宅の解約
- 家財整理・遺品整理
- 公共料金などの解約手続き
一方で、遺産分割や相続手続きは死後事務委任契約だけでは対応できません。
遺産の分け方を決めたい場合は遺言書、判断能力が低下した後の財産管理に備えたい場合は任意後見契約など、目的に応じた制度を組み合わせることが重要です。
終活では、
- 身元保証
- 任意後見
- 遺言
- 死後事務委任契約
を必要に応じて組み合わせることで、将来への備えがより充実します。
第5章 よくある質問(FAQ)
Q. 葬儀をお願いする人がいない場合はどうすればいいですか?
身寄りがない方や親族に頼れない方は、死後事務委任契約を利用することで、生前に葬儀や納骨を依頼しておくことができます。
早めに相談しておくことで、ご自身の希望を反映しやすくなります。
Q. 老人ホームに入居していれば施設が葬儀をしてくれますか?
いいえ。
老人ホームは生活や介護を支援する施設であり、通常は葬儀や納骨まで行う立場ではありません。
そのため、生前に対応してくれる方や契約先を決めておくことが大切です。
Q. 子どもがいても死後事務委任契約は必要ですか?
必要になる場合があります。
子どもが遠方に住んでいる、仕事が忙しい、本人が負担をかけたくないと考えている場合には、死後事務委任契約を活用するケースも増えています。
Q. 葬儀の内容も自分で決められますか?
はい。
家族葬、火葬式、一般葬などの希望や、宗教・納骨先なども、生前に希望を整理しておくことができます。
Q. 終活はいつから始めればいいですか?
終活に早すぎるということはありません。
判断能力がしっかりしているうちに準備することで、自分の希望を反映しやすくなります。
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