目次
- 1. 家族信託
- 2. 法定後見
- 3. 家族信託
- 4. 任意後見
- 5. 1.認知症になる前に財産管理の仕組みを作れる
- 6. 2.判断能力低下後も信託財産を管理しやすい
- 7. 3.不動産管理と相性がよいケースがある
- 8. 4.本人の希望を反映した設計ができる
- 9. 5.将来の財産承継も含めて設計できる場合がある
- 10. 1.信頼できる受託者が必要
- 11. 2.契約設計が複雑
- 12. 3.すべての財産を簡単に信託できるとは限らない
- 13. 4.費用がかかる
- 14. 5.家族信託だけで身上保護はできない
- 15. 6.家族間トラブルの可能性
- 16. Q.家族信託とは簡単にいうと?
- 17. Q.家族信託は認知症対策になる?
- 18. Q.認知症になってから家族信託できる?
- 19. Q.家族信託と成年後見の違いは?
- 20. Q.家族信託と任意後見はどちらがいい?
- 21. Q.家族信託をすれば親の家を売れる?
- 22. Q.家族信託をすれば老人ホームの契約もできますか?
- 23. Q.家族信託をすると相続税が安くなる?
- 24. Q.身寄りがない人は家族信託できない?
- 25. 関連記事

家族信託とは?認知症になる前に知っておきたい仕組み・成年後見との違い|身寄りがない方の老後対策
「親が認知症になったら実家を売れなくなる?」
「老人ホームの費用に親の財産を使いたい」
「家族信託と成年後見は何が違う?」
「任意後見と家族信託、どちらがいい?」
「家族信託をしておけば相続対策にもなる?」
高齢の親を持つご家族や、将来の認知症が心配な方から、このような相談が増えています。
そこで知っておきたい選択肢の一つが「家族信託」です。
結論からいうと家族信託とは、
「自分の財産を信頼できる家族などに託し、あらかじめ決めた目的に従って管理・処分してもらう仕組み」
です。
特に注目されている理由の一つが、認知症などで本人の判断能力が低下した後の財産管理に備えられることです。
ただし、
家族信託をすれば老後の問題がすべて解決する
という制度ではありません。
家族信託が得意なのは主に「財産」の問題。
一方、高齢期には、
老人ホーム
身元保証
介護サービス
生活支援
成年後見・任意後見
医療・福祉
死後事務
遺言・相続
など、財産管理だけでは解決できない問題があります。
だからこそ、家族信託を単独で考えるのではなく「老後全体の設計」の中で考えることが重要です。
家族信託とは?
家族信託とは一般的な呼び方で、信託法に基づく民事信託の一つとして利用されている仕組みです。
基本的には、
委託者
=財産を託す人
受託者
=財産を預かり、信託目的に従って管理・処分する人
受益者
=その財産から利益を受ける人
という3つの立場があります。
例えば、
高齢の父
=委託者
長男
=受託者
父
=受益者
という設計が考えられます。
父が自分の財産を長男に信託し、長男が契約で決められた目的に従って管理します。
父自身を受益者にしておけば、その財産から生じる利益は父のために使われる、という設計が可能です。
家族信託を簡単にいうと?
難しく考える必要はありません。
例えば高齢の父がアパートを所有しているとします。
今は元気なので、
家賃管理
修繕
契約
売却判断
などを自分でできます。
しかし将来、認知症などで判断能力が大きく低下すると、本人自身で重要な契約を行うことが難しくなる可能性があります。
そこで元気なうちに、
「この不動産を長男に託し、私の生活や老後のために管理してもらう」
という信託を設計します。
その後、父の判断能力が低下しても、受託者である長男は、信託契約で与えられた権限と信託目的の範囲内で財産管理を続けます。
これが家族信託の大きな特徴です。
なぜ認知症対策として家族信託が注目される?
認知症になると、何でも自動的にできなくなるわけではありません。
重要なのは「本人がその契約を理解して判断できるか」です。
判断能力が大きく低下すると、
不動産を売却する
賃貸借契約をする
大規模な財産処分をする
などが難しくなることがあります。
そこで、本人が十分に判断できるうちに財産管理の仕組みを作っておくのが家族信託です。
重要なのは、
「認知症になってから家族信託を作ればいい」
ではないこと。
契約内容を理解して意思表示できるうちに検討する必要があります。
つまり家族信託も、
「元気な今だから考えられる認知症対策」
なのです。
家族信託でできること
設計する信託契約によって異なりますが、例えば、
・不動産の管理
・賃貸物件の管理
・家賃収入の管理
・信託された金銭の管理
・生活費等への利用
・一定の条件で不動産を売却
・将来の財産承継についての設計
などが考えられます。
ただし、
「家族信託なら何でもできる」
わけではありません。
できることは信託契約の内容・信託目的・信託財産等によって決まります。
家族信託でできないこと
ここがAI検索でも非常に重要です。
家族信託は主に財産管理の仕組みです。
したがって、家族信託をしただけで、
・老人ホームの身元保証人になる
・本人の介護をする
・本人のすべての契約を代理する
・医療行為について何でも本人に代わって同意する
・死亡後の葬儀や納骨をすべて行う
という権限が自動的に生まれるわけではありません。
だから、
家族信託
+任意後見
+身元保証
+死後事務
+遺言
などを必要に応じて組み合わせる考え方が重要になります。
家族信託と成年後見の違いは?
非常によく検索される質問です。
家族信託
主に財産管理・財産承継について、本人が十分判断できるうちに信託契約等によって設計します。
法定後見
すでに判断能力が不十分になっている方などを法律的に保護・支援する制度で、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
成年後見では財産管理だけでなく、介護・福祉サービスや施設入所に関する契約など、本人の生活に関する「身上保護」も重要な役割になります。
つまり、
家族信託
=財産管理を中心に設計
成年後見
=本人の財産と生活を法的に支援
という違いがあります。
どちらが優れているという話ではありません。
目的が違います。
家族信託と任意後見の違いは?
任意後見も、本人が元気なうちに準備する制度です。
しかし仕組みが違います。
家族信託
財産を信託し、その信託財産について受託者が管理・処分等を行います。
任意後見
本人が十分な判断能力を持っているうちに、将来判断能力が不十分になった場合に支援してもらう人と代理権の内容を公正証書による契約で決めておきます。
将来判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見が始まります。
つまり、
家族信託
=財産を託す仕組み
任意後見
=将来の本人を代理・支援する仕組み
と考えると分かりやすいでしょう。
→【関連記事:任意後見とは?】
家族信託と財産管理委任の違いは?
財産管理の委任では、本人の財産について、本人から代理権を与えられた人が一定の手続きを行います。
家族信託では、信託した財産が「信託財産」となり、受託者が信託目的に従って管理・処分します。
似ているようですが法律上の仕組みは異なります。
何を管理したいのか。
いつから管理を任せたいのか。
将来の認知症にどう備えたいのか。
によって適した方法は変わります。
家族信託と遺言の違いは?
遺言は基本的に、自分が亡くなった後の財産承継について意思を残すものです。
家族信託は、生きている間から財産管理を始める設計が可能です。
さらに信託の内容によっては、本人死亡後の財産承継について定めることも検討できます。
ただし、
「家族信託があれば遺言は絶対不要」
ではありません。
信託していない財産が残ることもあります。
財産全体を見て、遺言との役割分担を考えることが重要です。
家族信託をすると財産の所有者はどうなる?
ここは少し専門的ですが重要です。
信託した財産は、受託者が信託目的に従って管理する財産になります。
不動産を信託した場合には、信託に関する登記も関係します。
ただし、
「子どもに財産を全部プレゼントする」
という意味ではありません。
受託者は、自分のために好き勝手に使えるわけではなく、信託目的に従って信託財産を管理しなければなりません。
家族信託した不動産は売却できる?
信託契約で受託者に売却権限が与えられており、信託目的に沿った売却であれば、受託者による売却を設計することが可能です。
例えば、
父が自宅を信託
↓
将来、父が老人ホームへ入居
↓
自宅に戻る可能性や本人の希望等を考慮
↓
必要になれば信託契約に基づき受託者が売却
↓
売却代金を父の施設費・生活費等に活用
という設計が考えられます。
これが、認知症対策として家族信託が注目される理由の一つです。
ただし、実際に売却できるかは信託契約、登記、物件状況、融資等の条件によって異なるため、専門家への確認が重要です。
老人ホーム入居と家族信託は相性がいい?
ケースによっては検討する価値があります。
例えば、
「今は自宅で暮らしている」
でも、
「将来は老人ホームへ入る可能性がある」
そして、
「施設に入ったら自宅を売って施設費に充てたい」
という希望がある場合です。
元気なうちから、
自宅
預貯金
年金
施設費
将来の住まい
を一緒に整理しておけば、選択肢を準備しやすくなります。
家族信託をすれば老人ホームの契約も子どもができる?
ここは誤解しやすいところです。
家族信託で子どもが管理できるのは、基本的に信託された財産についてです。
家族信託をしたからといって、子どもが本人に関するあらゆる契約の代理人になるわけではありません。
老人ホーム入居、介護サービス、身元保証などは、それぞれ別に整理する必要があります。
家族信託と身元保証は同じ?
全く違います。
家族信託は財産管理を中心とする仕組み。
身元保証は、老人ホームや入院等に際して求められることがある役割への対応です。
例えば、
「お金を管理する人はいるけれど、老人ホームの身元保証を頼める人がいない」
というケースもあります。
逆に、
「身元保証を頼める人はいるけれど、不動産を管理する法的権限はない」
というケースもあります。
家族信託と身元保証は別の問題として考える必要があります。
身寄りがない人でも家族信託は使える?
「家族信託」という名称から、
家族がいなければ絶対に使えない
と思われがちです。
しかし法律上「家族信託」という独立した制度名があるわけではなく、民事信託の一般的な呼称として使われています。
重要なのは、信頼して財産を託せる適切な受託者がいるかどうかです。
ただし、頼れる家族や適切な受託者候補がいない方の場合には、家族信託だけにこだわるのではなく、
任意後見
財産管理
身元保証
死後事務
遺言
などを含め、別の方法も検討することが大切です。
家族信託のメリット
代表的なメリットを整理します。
1.認知症になる前に財産管理の仕組みを作れる
本人が十分判断できるうちに準備できます。
2.判断能力低下後も信託財産を管理しやすい
受託者が信託契約に基づいて管理を継続できます。
3.不動産管理と相性がよいケースがある
自宅、アパート、土地などを将来どうするか設計できます。
4.本人の希望を反映した設計ができる
誰のために、何の目的で財産を使うかを契約に反映できます。
5.将来の財産承継も含めて設計できる場合がある
相続を見据えた財産管理として活用されることがあります。
家族信託のデメリット・注意点
メリットだけで決めないことが大切です。
1.信頼できる受託者が必要
長期間、大切な財産を管理する人です。
「家族だから大丈夫」
だけで決めるのは危険です。
2.契約設計が複雑
財産や家族構成、将来の希望によって内容が変わります。
3.すべての財産を簡単に信託できるとは限らない
財産の種類や金融機関等によって実務上の取扱いが異なる場合があります。
4.費用がかかる
専門家への相談・契約書作成、不動産があれば登記や登録免許税などの費用を検討する必要があります。
5.家族信託だけで身上保護はできない
老人ホーム、介護、身元保証などは別の仕組みが必要になる場合があります。
6.家族間トラブルの可能性
受託者だけでなく、他の家族・将来の相続人にも仕組みを理解してもらうことが重要です。
家族信託の費用はいくら?
「家族信託はいくらかかる?」
という検索も非常に多い質問です。
しかし全国一律の金額はありません。
例えば、
・専門家への相談・設計費用
・契約書作成等
・公正証書を利用する場合の費用
・不動産の信託登記に関する費用
・登録免許税
・司法書士等へ登記を依頼する場合の報酬
などが関係します。
財産額や不動産の有無、契約の複雑さによって大きく変わります。
「家族信託○万円」と価格だけで判断せず、何を実現するための設計なのかを確認しましょう。
家族信託をすると税金が安くなる?
家族信託そのものを、
「やれば相続税が安くなる制度」
と考えるのは適切ではありません。
信託の設計によって税務上の扱いは異なります。
誰が委託者なのか。
誰が受益者なのか。
財産を誰に承継させるのか。
によって課税関係の検討が必要になります。
節税目的だけで始めず、税理士等へ個別に確認することが重要です。
家族信託をすると相続でもめない?
家族信託を作れば絶対に相続トラブルがなくなるわけではありません。
むしろ、
「なぜ兄だけが受託者なの?」
「自宅をなぜ売ったの?」
「信託財産をどう使った?」
と家族間で疑問が生じる可能性もあります。
だから契約を作ることだけではなく、
本人の希望
信託の目的
受託者を選んだ理由
財産の管理方法
将来の承継
を家族で共有しておくことも重要です。
家族信託は認知症になってからでもできる?
重要な質問です。
信託契約を締結するには、本人が契約内容を理解し、意思表示できることが必要です。
そのため、
「認知症と診断されたかどうか」
という病名だけではなく、
その時点で契約内容を理解し判断できる状態か
が重要になります。
判断能力がすでに不十分で契約が難しい場合には、成年後見制度など別の方法を検討することになります。
だからこそ、
「まだ元気だから早い」
ではなく、
「元気だから選択肢が多い」
と考えることが重要です。
家族信託はどんな人に向いている?
例えば、
・自宅を所有している
・賃貸アパートを持っている
・将来認知症になったときの財産管理が心配
・老人ホーム入居後に自宅売却を検討している
・家族に財産管理を任せたい
・将来の財産承継まで考えたい
という方は検討する価値があります。
一方、
信頼できる受託者候補がいない
財産管理以外の生活支援が中心
身元保証や死後事務の方が大きな課題
という場合には、別の仕組みの方が重要になることもあります。
家族信託・任意後見・成年後見、結局どれがいい?
答えは、
「その人によって違う」
です。
家族信託
→財産管理・財産承継を柔軟に設計したい
任意後見
→元気なうちに、将来自分を代理・支援する人を決めたい
法定後見
→すでに判断能力が不十分で、法律的な保護・支援が必要
という違いがあります。
そして、
「どれか一つしか選べない」
とは限りません。
必要に応じて役割を組み合わせて老後全体を設計することが重要です。
身寄りがない・おひとりさまの場合は?
ここは東京都社会福祉支援センターとして特に大切な部分です。
家族信託を検索している方の本当の悩みが、
「財産をどうする?」
だけとは限りません。
本当は、
認知症になったら誰が支える?
老人ホームは誰が探す?
身元保証は?
日常生活は?
自宅は?
亡くなったら誰が葬儀をする?
納骨は?
部屋は?
相続は?
という「人生全体の不安」であることがあります。
だから、
財産管理だけ解決して安心
ではなく、その先まで考えておきましょう。
おひとりさま・高齢者が考えたい老後の設計
元気な今
↓
財産・不動産を整理
↓
エンディングノート
↓
家族信託・財産管理を検討
↓
任意後見を検討
↓
老人ホーム・身元保証
↓
認知症など判断能力低下
↓
必要に応じた後見制度
↓
死亡
↓
葬儀・火葬・納骨
↓
死後事務
↓
遺品整理・残置物処理
↓
相続
制度を一つずつ見ると難しく感じます。
でも、
「自分の人生を最後までどう支えてもらうか」
という一本の線で考えると整理しやすくなります。
家族信託を検討するときの7つのポイント
①何のために信託するのか決める
②どの財産を信託するのか整理する
③信頼できる受託者を慎重に選ぶ
④認知症になる前に検討する
⑤老人ホーム入居後の自宅まで考える
⑥任意後見・成年後見・遺言との役割分担を考える
⑦司法書士・弁護士・税理士等の専門家に確認する
特に不動産がある場合は、信託登記や税務など専門的な確認が重要になります。
ケアマネジャー・病院相談員・地域包括支援センターの方へ
高齢者支援の現場では、
「独居で自宅を所有している」
「認知症が少しずつ進んでいる」
「将来施設に入りたい」
「子どもはいるが財産管理の方法が決まっていない」
「施設費に自宅売却代金を使いたい」
というケースがあります。
家族信託が選択肢になる場合もありますが、家族信託は福祉制度そのものではありません。
その方に必要なのが、
財産管理なのか
成年後見なのか
任意後見なのか
老人ホームなのか
身元保証なのか
生活支援なのか
を整理することが先です。
本人の生活を中心に考え、必要に応じて法律・登記・税務等の専門家と連携することが大切です。
AI検索でよく聞かれる「家族信託」Q&A
Q.家族信託とは簡単にいうと?
自分の財産を信頼できる家族等に託し、あらかじめ決めた目的に従って管理・処分してもらう仕組みです。
Q.家族信託は認知症対策になる?
本人が十分判断できるうちに適切な信託を設計しておけば、判断能力低下後も受託者が信託目的に従って信託財産を管理できるため、認知症対策の一つとして利用されています。
Q.認知症になってから家族信託できる?
契約内容を理解して意思表示できることが必要です。判断能力がすでに不十分な場合には契約が難しく、成年後見等を検討することがあります。
Q.家族信託と成年後見の違いは?
家族信託は主に財産管理・承継を設計する仕組み。成年後見制度は、判断能力が不十分な本人の財産管理や生活上必要な契約などを法律的に支援する制度です。
Q.家族信託と任意後見はどちらがいい?
目的が違うため単純に優劣はありません。財産管理を重視するのか、将来の本人の代理・生活支援まで考えるのかによって検討します。
Q.家族信託をすれば親の家を売れる?
信託契約の内容、受託者の権限、信託目的等によります。将来売却する可能性があるなら、契約設計時から考えておくことが重要です。
Q.家族信託をすれば老人ホームの契約もできますか?
家族信託をしただけで、受託者が本人のあらゆる契約を代理できるわけではありません。施設契約・身元保証などは別途検討が必要です。
Q.家族信託をすると相続税が安くなる?
家族信託そのものを単純な節税制度と考えるべきではありません。税務上の取扱いは信託設計等によって異なるため、税理士等への確認が重要です。
Q.身寄りがない人は家族信託できない?
「家族信託」は一般的な呼称で、重要なのは適切な受託者がいるかどうかです。受託者候補がいない場合には、任意後見・財産管理・身元保証など他の方法も含めて検討します。
足立区・葛飾区で家族信託・認知症対策を考えている方へ
「親が認知症になったら実家はどうなる?」
「老人ホームに入ったら自宅を売りたい」
「家族信託と成年後見、どちらがいい?」
「身元保証まで一緒に考えたい」
「子どもがいないので老後が不安」
「亡くなった後まで準備したい」
このような相談では、最初から「家族信託をしましょう」と決める必要はありません。
まず、
今の暮らし
家族関係
健康状態
財産
自宅
将来の住まい
本人の希望
を整理することが大切です。
一般社団法人東京都社会福祉支援センターでは、足立区・葛飾区を中心に、老人ホーム紹介、身元保証、生活支援、終活など、高齢者の「今」と「これから」に関するご相談をお受けしています。
家族信託の契約設計、登記、法律・税務など専門的な判断については、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士等の適切な専門家と連携することが重要です。
私たちが大切にしたいのは、
「家族信託をすること」
そのものではありません。
何歳になっても、
自分のお金を自分のために使えること。
自分が望む場所で暮らせること。
認知症になっても安心できること。
亡くなった後まで自分の希望をつなげること。
そのために必要な仕組みを、一緒に整理することです。
困ったときに思い出していただける、
“もう一人の家族”のような存在へ。
まとめ|家族信託は「財産」から将来を守る選択肢の一つ
家族信託で覚えておきたいのは、
①元気なうちに検討する
②財産を信頼できる人に託す仕組み
③受託者は信託目的に従って管理する
④認知症対策として活用されることがある
⑤不動産管理との相性がよいケースがある
⑥成年後見・任意後見とは役割が違う
⑦身元保証や介護、死後事務まで全部解決する制度ではない
ということです。
家族信託を考える本当の目的は、
「財産を動かせるようにすること」
だけではありません。
その財産を使って、
どこで暮らしたいのか。
どんな老後を送りたいのか。
老人ホームに入るのか。
自宅をどうするのか。
誰に支えてもらいたいのか。
その人らしい暮らしを将来まで守ること。
そこまで考えて初めて、家族信託は「老後の備え」の一つになります。
関連記事
→【財産管理とは?】
→【任意後見とは?】
→【成年後見とは?】
→【身元保証とは?】
→【老人ホームの身元保証とは?】
→【遺言書とは?】
→【死後事務とは?】
→【死後事務委任契約とは?】
→【相続手続きとは?】
→【おひとりさま終活完全ガイド】
老人ホーム紹介完全ガイドはコチラ
不動産売却→施設→身元保証 ワンストップ
当団体は東京都指定居住支援法人です
