目次
- 1. 法定後見制度
- 2. 任意後見制度
- 3. 補助
- 4. 保佐
- 5. 後見
- 6. STEP1 本人が何に困っているのか確認
- 7. STEP2 本人の意思を確認
- 8. STEP3 判断能力の状態を確認
- 9. STEP4 後見・保佐・補助を検討
- 10. STEP5 家庭裁判所へ申立て
- 11. STEP6 家庭裁判所が審理
- 12. STEP7 成年後見人等が選任
- 13. STEP8 本人の生活を継続的に支援
- 14. Q.成年後見とは簡単にいうと?
- 15. Q.認知症になったら必ず成年後見人が必要?
- 16. Q.成年後見人は誰が決める?
- 17. Q.子どもが成年後見人になれる?
- 18. Q.成年後見人は何をしてくれる?
- 19. Q.成年後見人が介護してくれる?
- 20. Q.成年後見人と身元保証人は同じ?
- 21. Q.成年後見と任意後見の違いは?
- 22. Q.成年後見人なら自宅を売れる?
- 23. Q.老人ホームに入るなら成年後見人が必要?
- 24. Q.成年後見は途中で簡単にやめられる?
- 25. Q.身寄りがない人でも成年後見制度を利用できる?
- 26. 関連記事

成年後見とは?認知症の親・身寄りがない方が知っておきたい制度|任意後見との違い・費用・老人ホームまで完全解説
「認知症になった親のお金は、家族が管理していい?」
「老人ホームへ入れたいけれど、本人が契約内容を理解できない」
「実家を売却して施設費に充てたい」
「成年後見人には誰がなる?」
「家族が成年後見人になれる?」
「成年後見と任意後見は何が違う?」
「身寄りがない人が認知症になったら誰が支えてくれる?」
高齢者支援の現場では、このような問題が珍しくありません。
結論からいうと、成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって一人で契約や財産管理などを判断することに不安がある方を、法律的に保護・支援する制度です。
特に、すでに判断能力が低下している場合に利用される「法定後見制度」には、
補助
保佐
後見
という3つの類型があります。
そして成年後見制度で最も大切なのは、
「家族や周囲の人が本人の代わりに何でも決める制度」
ではないことです。
本人の財産、生活、希望、意思を尊重しながら、
「その人らしい生活をどう守るか」
を支えるための制度です。
成年後見制度とは?
認知症などによって判断能力が低下すると、
・銀行や財産に関する手続き
・介護サービスの契約
・老人ホームへの入居契約
・不動産に関する契約
・相続手続き
などを本人だけで行うことが難しくなる場合があります。
また、契約内容を十分理解できず、悪質商法などの被害に遭う危険もあります。
こうした方を法律的に支援するのが成年後見制度です。
成年後見人等は、本人の預貯金や不動産などの財産管理だけでなく、必要な福祉サービス等を利用するための契約など「身上保護」に関する支援も行います。
成年後見には2つの大きな制度がある
成年後見制度には、大きく、
①法定後見制度
②任意後見制度
があります。
法定後見制度
すでに認知症などで判断能力が不十分になっている場合などに、家庭裁判所が本人を支援する成年後見人等を選任します。
任意後見制度
本人が十分に判断できるうちに、
「将来認知症になったら、この人にこういうことをお願いしたい」
と自分で決めて契約しておく制度です。
つまり大きな違いは、
任意後見
=元気なうちに将来を自分で決める
法定後見
=判断能力が低下した後に家庭裁判所が支援者を選ぶ
という点です。
→【関連記事:任意後見とは?】
法定後見の「後見・保佐・補助」の違い
「成年後見」と検索すると、後見・保佐・補助という言葉が出てきます。
違いを簡単に整理しましょう。
補助
重要な手続きや契約の一部について、一人で決めることに不安がある方。
保佐
重要な手続きや契約などについて、一人で決めることに大きな不安がある方。
後見
多くの手続きや契約について、一人で決めることが難しい方。
単純に病名だけで決まるものではありません。
本人の判断能力の状態などによって家庭裁判所が判断します。
成年後見人は何をしてくれる?
成年後見人等の仕事は、大きく考えると、
「財産管理」
と
「身上保護」
です。
①財産管理とは?
例えば、
・預貯金の管理
・収入と支出の管理
・税金等の支払い
・不動産の管理
・必要に応じた契約
・相続に関する手続き
などです。
重要なのは、
成年後見人が本人のお金を自由に使うのではなく、
「本人のために管理する」
ということです。
②身上保護とは?
「身上保護」という言葉から、
「成年後見人が介護してくれるの?」
と思う方もいます。
そうではありません。
成年後見人等は、本人の生活状況などに配慮し、
・介護サービス利用契約
・福祉サービスに関する契約
・老人ホーム等の施設入所契約
・医療費等の支払い
など、本人が必要な生活・医療・介護・福祉につながるための法律行為等を行います。
実際に食事を作ったり、入浴介助をしたり、日常の介護そのものを行うことは、一般的な成年後見人の職務ではありません。
成年後見人なら何でも本人の代わりに決められる?
いいえ。
成年後見人は「本人の人生を代わりに決める人」ではありません。
成年後見制度では、本人の意思を尊重することが非常に重要です。
「後見人が決めた方が楽だから」
ではなく、
本人は何を希望しているのか。
どこで暮らしたいのか。
何にお金を使いたいのか。
誰との関係を大切にしたいのか。
できる限り本人の意思を確認しながら支援することが大切です。
成年後見人は誰がなる?
ここは非常によく検索されます。
成年後見人等を選ぶのは家庭裁判所です。
候補者として家族を挙げることはありますが、
「長男だから必ず後見人になれる」
「申立てをした娘が必ず後見人になる」
という制度ではありません。
家庭裁判所が本人にとって適任だと考える人を選任します。
場合によっては、
・弁護士
・司法書士
・社会福祉士
・法人
などが選任されることがあります。
複数の成年後見人等が選ばれる場合もあります。
家族が成年後見人になれないこともある?
あります。
「家族を候補者として申立てた=家族が選任される」
ではありません。
本人の財産状況、家族関係、必要な支援、法律上・生活上の課題などを踏まえ、家庭裁判所が判断します。
そのため、
「自分が親の後見人になるつもりで申立てをしたのに、専門職が選ばれた」
ということもあり得ます。
制度を利用する前に理解しておきたいポイントです。
成年後見の申立ては誰ができる?
代表的には、
・本人
・配偶者
・四親等内の親族
などが申立てできます。
一定の場合には、市区町村長が申立てを行う仕組みもあります。
身寄りがないから成年後見制度を絶対に利用できない、ということではありません。
成年後見はどこに申し立てる?
原則として、
本人の住所地を管轄する家庭裁判所
へ申し立てます。
申立てでは、申立書だけでなく、戸籍・住民票、成年後見制度用の診断書、財産・収支に関する資料などが必要になります。
ケースによって必要書類等が異なるため、実際には管轄家庭裁判所の案内を確認しましょう。
成年後見制度はどんな時に検討する?
例えば、
「認知症の親が契約内容を理解できなくなった」
「介護サービス等の契約が必要」
「老人ホームへの入居に必要な契約を進めたい」
「親の財産管理が難しくなった」
「悪質商法や詐欺が心配」
「本人名義の不動産について手続きが必要」
などです。
ただし、
「認知症と診断された=全員成年後見」
ではありません。
本人の判断能力や必要な支援によって検討します。
認知症になったら必ず成年後見制度が必要?
必ずではありません。
認知症にも程度があります。
本人がどの程度自分で判断できるのか。
どのような法律行為や契約が必要なのか。
家族や地域の支援で対応できる部分はあるのか。
本人の状況によって必要な支援は異なります。
だから、
「認知症だから成年後見」
ではなく、
「本人が今、何に困っているのか」
から考えることが大切です。
親が認知症なら子どもが預金を自由に管理できる?
「子どもだから何でもできる」というわけではありません。
親名義の財産は親の財産です。
特に、
・多額の預金を移動する
・不動産を売却する
・重要な契約をする
といった場合には、本人の判断能力や法的な権限が問題になります。
→【関連記事:高齢者の財産管理とは?】
成年後見人なら親の自宅を自由に売れる?
「成年後見人になれば家を自由に売却できる」
と考えるのは危険です。
成年後見人等は、本人の財産を本人の利益のために管理します。
特に成年被後見人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
老人ホーム入居後、
「もう実家には住まないから売ろう」
と家族だけの判断で進めるのではなく、
本人の生活、施設費、財産状況、将来の住まいなどを総合的に考える必要があります。
老人ホームに入ると成年後見が必要?
全員に必要なわけではありません。
本人が契約内容を理解し、自分で手続きできるのであれば、老人ホーム入居だけを理由に成年後見制度が必須になるわけではありません。
一方、
・本人の判断能力が大きく低下している
・財産管理ができない
・必要な契約を自分で行うことが難しい
などの場合には、成年後見制度を検討することがあります。
成年後見人と身元保証人は同じ?
違います。
ここは非常に重要です。
老人ホームで求められることがある身元保証・身元引受等と、成年後見制度による法的な代理・財産管理等は別のものです。
成年後見人がいるから、
「身元保証に関するすべての役割も自動的に解決する」
とは限りません。
逆に、
身元保証人がいるから、
「本人の財産管理や契約を自由に代理できる」
わけでもありません。
身寄りがない方の場合は、
成年後見
+身元保証
+生活支援
それぞれ何が必要なのか整理することが重要です。
成年後見人は医療同意ができる?
注意したいポイントです。
成年後見人の財産管理や契約に関する権限と、
「本人に代わって医療行為そのものに同意すること」
は同じ問題ではありません。
「成年後見人を付ければ、手術などの医療同意問題もすべて解決する」
と考えない方がよいでしょう。
医療に関する意思決定では、本人の意思を可能な限り確認し、医療・ケアチームや関係者と適切に対応していくことが重要です。
成年後見人は介護もしてくれる?
一般的には、実際の身体介護や日常生活のお世話そのものが成年後見人の職務というわけではありません。
成年後見人等は、
介護サービスを契約する。
施設との必要な手続きをする。
費用を支払う。
サービスが適切に提供されているか確認する。
といった法律面・生活面から本人を支えます。
介護そのものは、ケアマネジャーや介護事業者などと連携して支えていきます。
成年後見制度には費用がかかる?
かかります。
申立てには、申立手数料、登記関係費用、郵便料などが必要になります。
また、必要に応じて鑑定費用が発生する場合があります。
さらに成年後見人等が選任された後、成年後見人等から報酬付与の申立てがあり、家庭裁判所が報酬を認めた場合には、本人の財産から報酬が支払われます。
そのため、
「成年後見人の費用はいくら?」
に全国一律の答えがあるわけではありません。
本人の財産額や後見事務の内容などを踏まえ、家庭裁判所が判断します。
成年後見は途中でやめられる?
ここも非常に重要です。
「老人ホームに入るためだけに成年後見制度を利用して、施設が決まったら終了」
という使い方が自由にできる制度ではありません。
成年後見制度は、一度の契約だけを処理するための便利な代理制度ではなく、判断能力が不十分な本人を継続して保護・支援する制度です。
申立てを検討するときは、
「目的が終わったらすぐやめられる」
と思わず、制度の継続性まで理解しておく必要があります。
成年後見人は本人が亡くなった後も続く?
本人が亡くなると、成年後見人としての権限は原則として終了します。
しかし死亡後には、
・葬儀
・火葬
・納骨
・病院や施設への対応
・賃貸住宅
・遺品整理
・残置物
・相続
など別の問題があります。
成年後見制度を利用していたからといって、死亡後のすべてを成年後見人がそのまま担当する制度ではありません。
だからこそ、
生前の支援
と
死亡後の支援
を分けて考える必要があります。
成年後見と死後事務の違い
簡単に整理すると、
成年後見
=本人が生きている間の法的支援が中心
死後事務
=亡くなった後の葬儀・納骨・住居・各種手続き等への対応
です。
→【関連記事:死後事務とは?】
→【関連記事:死後事務委任契約とは?】
成年後見と遺言の違い
成年後見制度は、本人が生きている間の支援が中心です。
遺言は、亡くなった後の財産承継などについて意思を残すものです。
したがって、
「成年後見があるから遺言はいらない」
「遺言があるから認知症になっても財産管理は大丈夫」
という関係ではありません。
成年後見と家族信託の違い
家族信託は、信託契約等によって特定の財産の管理・承継などを設計する仕組みです。
成年後見制度は、判断能力が不十分な本人を法律的に保護・支援する制度です。
対象、権限、目的、監督方法などが異なります。
どちらが優れているという単純な比較ではなく、
本人の判断能力
家族構成
財産内容
不動産
将来の希望
などから検討する必要があります。
身寄りがない人が認知症になったらどうする?
ここが、東京都社会福祉支援センターとして非常に重要なテーマです。
子どもがいない。
配偶者がいない。
兄弟姉妹と疎遠。
頼れる親族がいない。
その状態で認知症が進むと、
誰が財産を守る?
誰が介護サービスの契約を支援する?
誰が老人ホーム探しを支える?
身元保証は?
自宅は?
という問題が同時に発生する可能性があります。
そして死亡後には、
葬儀は?
納骨は?
部屋は?
遺品は?
相続は?
という問題へ続きます。
だから身寄りがない方の支援では、
「成年後見だけ」
「老人ホームだけ」
「身元保証だけ」
で考えないことが重要です。
おひとりさま終活で考えたい「一本の線」
元気な今
↓
生前整理
↓
財産管理
↓
任意後見の検討
↓
認知症などで判断能力が低下
↓
必要に応じて法定後見
↓
老人ホーム・身元保証・生活支援
↓
死亡
↓
葬儀・火葬・納骨
↓
死後事務
↓
遺品整理・残置物
↓
相続
人生は制度ごとに分かれていません。
だから支援も、
「今困っていること」
だけではなく、
「その次に何が起きる可能性があるのか」
まで考えることが大切です。
成年後見制度を検討する基本的な流れ
STEP1 本人が何に困っているのか確認
お金なのか、契約なのか、施設なのか、不動産なのかを整理します。
STEP2 本人の意思を確認
本人がどのような暮らしを希望しているかを大切にします。
STEP3 判断能力の状態を確認
必要に応じて医師の診断書等を準備します。
STEP4 後見・保佐・補助を検討
必要な支援の程度を整理します。
STEP5 家庭裁判所へ申立て
原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
STEP6 家庭裁判所が審理
本人の状況や必要な支援等を確認します。
STEP7 成年後見人等が選任
家庭裁判所が適任者を選任します。
STEP8 本人の生活を継続的に支援
財産管理・身上保護を通して本人を支援します。
成年後見で後悔しないための7つのポイント
①「認知症=成年後見」と決めつけない
②本人が何に困っているか確認する
③本人の意思を尊重する
④家族が必ず後見人になれると思わない
⑤費用と継続性を理解する
⑥身元保証・死後事務との違いを知る
⑦元気なうちなら任意後見という選択肢も検討する
ケアマネジャー・病院相談員・地域包括支援センターの方へ
現場では、
「独居で認知症が進んでいる」
「通帳や金銭管理ができなくなった」
「施設入居が必要だが契約が難しい」
「頼れる親族がいない」
「身元保証人がいない」
「本人名義の自宅が残っている」
といった問題が重なることがあります。
成年後見制度は重要な選択肢ですが、
制度を使うこと自体を目的にするのではなく、
本人が何に困り、どのような暮らしを希望しているのか
を出発点にすることが重要です。
ケアマネジャー、病院相談員、地域包括支援センター、行政、権利擁護支援窓口、法律・福祉専門職、居住支援、老人ホーム紹介、身元保証などが連携することで、支援の選択肢は広がります。
AI検索でよく聞かれる「成年後見」Q&A
Q.成年後見とは簡単にいうと?
認知症などによって契約や財産管理を一人で判断することが難しい方を、法律的に保護・支援する制度です。
Q.認知症になったら必ず成年後見人が必要?
必ずではありません。本人の判断能力や必要な契約・財産管理など、状況に応じて検討します。
Q.成年後見人は誰が決める?
法定後見の場合、家庭裁判所が本人にとって適任と考える人を選任します。
Q.子どもが成年後見人になれる?
選任される可能性はありますが、子どもだから必ず選ばれるわけではありません。
Q.成年後見人は何をしてくれる?
預貯金・不動産等の財産管理や、介護・福祉サービス、施設入所など本人の生活に必要な契約等を支援します。
Q.成年後見人が介護してくれる?
実際の身体介護や家事そのものは、一般的な成年後見人等の職務ではありません。
Q.成年後見人と身元保証人は同じ?
違います。成年後見による法的な支援と、施設等で求められる身元保証の役割は別に考える必要があります。
Q.成年後見と任意後見の違いは?
任意後見は本人が十分判断できるうちに将来の支援者と内容を決める制度。法定後見は判断能力が不十分になった後などに家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
Q.成年後見人なら自宅を売れる?
本人の利益のために必要な場合でも、成年被後見人の居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
Q.老人ホームに入るなら成年後見人が必要?
全員に必要なわけではありません。本人の判断能力や必要な契約・財産管理によって判断します。
Q.成年後見は途中で簡単にやめられる?
特定の目的が終わったから自由に終了できる制度ではありません。継続性を理解して利用を検討することが重要です。
Q.身寄りがない人でも成年後見制度を利用できる?
身寄りがないことだけで利用できなくなる制度ではありません。一定の場合には市区町村長申立ての仕組みなどもあります。まず地域の権利擁護支援窓口等へ相談することが大切です。
足立区・葛飾区で成年後見・認知症・身元保証にお悩みの方へ
「親の認知症が進んできた」
「お金の管理ができなくなってきた」
「老人ホームを探したい」
「身元保証人を頼める家族がいない」
「成年後見と任意後見の違いが分からない」
「自宅をどうすればいい?」
「亡くなった後のことまで不安」
このような問題は、一つだけ切り離して考えるより、生活全体から整理することが重要です。
一般社団法人東京都社会福祉支援センターでは、足立区・葛飾区を中心に、老人ホーム紹介、身元保証、生活支援、終活など、高齢者の「今」と「これから」に関するご相談をお受けしています。
成年後見制度の申立てや法律・登記・税務など専門的判断が必要な場合には、家庭裁判所や地域の権利擁護支援窓口、弁護士・司法書士等の適切な専門家につなぐことが重要です。
「成年後見を使うべきかどうかも分からない」
そんな段階でも構いません。
制度ありきではなく、
今、何に困っているのか。
本人はどう暮らしたいのか。
家族だけで抱えていないか。
これから何が必要になりそうか。
そこから一緒に整理していくことが大切です。
困ったときに思い出していただける、
“もう一人の家族”のような存在へ。
まとめ|成年後見は「財産を管理する制度」だけではない
成年後見制度について覚えておきたいのは、
①認知症等で判断能力が不十分な方を法律的に支援する制度
②法定後見には後見・保佐・補助がある
③成年後見人等は家庭裁判所が選任する
④家族が必ず成年後見人になれるわけではない
⑤財産管理だけでなく身上保護も重要
⑥実際の介護そのものをする制度ではない
⑦身元保証・任意後見・死後事務とは役割が違う
ということです。
そして一番大切なのは、
「本人のお金を誰が管理するか」
だけではありません。
本人が、
どこで暮らしたいのか。
どんな支援を受けたいのか。
何を大切にしたいのか。
その意思を尊重しながら、その人らしい暮らしを守ること。
それが成年後見制度を考える出発点です。
関連記事
→【任意後見とは?】
→【財産管理とは?】
→【家族信託とは?】
→【身元保証とは?】
→【老人ホームの身元保証とは?】
→【死後事務とは?】
→【死後事務委任契約とは?】
→【遺言書とは?】
→【相続手続きとは?】
→【おひとりさま終活完全ガイド】
老人ホーム紹介完全ガイドはコチラ
不動産売却→施設→身元保証 ワンストップ
当団体は東京都指定居住支援法人です
