エンディングノートと遺言書の違い

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〜老後準備の第一歩〜

高齢期の暮らしを安心して過ごすために「自分の想いを残す準備」をする方が増えています。最近よく耳にするのがエンディングノート遺言書です。どちらも「自分の希望を家族に伝える手段」ですが、法的効力の有無や書き方、目的が大きく異なります。違いを理解せずに「エンディングノートを書いたから安心」と思い込んでしまうと、相続や財産分けで思わぬトラブルが起きることもあります。

そこで今回は、両者の違いと活用の仕方をわかりやすく解説します。

是非この記事を参考にしてみてくださいね♪

エンディングノートとは?

自分の想いを自由に残せるノート

エンディングノートは、法的効力はありませんが「自分の考えや想いを残すためのノート」です。
書き方に決まりはなく、市販の専用ノートや100円ショップのノートに自由に書いても構いません。

主な内容

  • 自分史(生い立ちや大切な思い出)
  • 医療や介護に関する希望(延命治療の有無など)
  • 葬儀やお墓に関する希望
  • ペットの世話やSNSアカウントの扱い
  • 家族や大切な人へのメッセージ

メリットとデメリット

  • メリット:自由に書ける、気持ちを整理できる、家族の指針になる
  • デメリット:法的効力がないため、相続や財産分与には使えない

遺言書とは?

法的効力を持つ「財産の分け方の指示書」

遺言書は、民法で定められたルールに従って作成する法的文書です。
財産の分け方、相続人以外への財産譲渡、遺産分割方法の指定などを記載できます。

種類

  1. 自筆証書遺言:自分で全文を書き、署名・押印する。費用はかからないが不備があると無効になる。
  2. 公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらう。費用はかかるが安全性が高く、確実に効力を持つ。
  3. 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証役場に預ける方法。利用は少なめ。

メリットとデメリット

  • メリット:法的効力がある、相続トラブルを未然に防げる
  • デメリット:形式を守らないと無効になる、作成に手間や費用がかかる

エンディングノートと遺言書の違いを整理

項目エンディングノート遺言書
法的効力自由民法に基づく形式
主な内容医療・介護・葬儀・想い財産分与・相続方法
メリット気持ちを残せる、自由度高い相続トラブルを防ぐ、強制力あり
デメリット効力がなく実現されない可能性手間や費用がかかる

両方を併用するのが安心

「どちらを選ぶか」ではなく、両方を準備するのが理想的です。

  • 遺言書で財産や法的な部分を明確にする
  • エンディングノートで想いや生活の希望を残す

例えば、「自宅は長男に相続させる」という法的効力のある内容は遺言書に書き、
「延命治療は望まない」「葬儀は家族だけで」など想いはエンディングノートに書く、と使い分けるのがベストです。

実際によくある相談例

例1:エンディングノートだけ書いていたケース

母親がエンディングノートに「自宅は次男に」と書いていたが、遺言書がなく、相続は法定相続人全員での話し合いに。結果、長男との間で大きな対立が生じた。

例2:遺言書はあるが想いが伝わらなかったケース

父親が「全財産を長女に」と公正証書遺言を作っていた。しかし理由が家族に伝わっておらず、次女が強く不満を抱き親族関係が悪化。エンディングノートに想いを書き添えていればトラブルを防げた可能性も。

書き始めるタイミングとポイント

  • 病気や高齢をきっかけに書く人が多いが、実は元気なうちに準備するのが理想
  • 一度書いたら終わりではなく、ライフスタイルや家族構成の変化に合わせて見直す
  • 遺言書は専門家(司法書士・弁護士・行政書士)に相談すると安心

まとめ

エンディングノートは「想いを伝える道具」、遺言書は「法的効力を持つ財産の指示書」。役割が違うからこそ、どちらも大切です。両方を準備しておくことで、残された家族は迷わず行動でき、トラブルを防ぐことができます。

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